各「国民の祝日」について

元日

1月1日

年のはじめを祝う。

元日は、昭和23年の「国民の祝日に関する法律」の制定当初に定められた計9日の「国民の祝日」の一つであり、「年のはじめを祝う」日とされています。

新年には、古くから様々な形でお祝いの行事が行われてきました。

祝日法の制定に当たっても、新年を祝日とすることは、当時の世論も含め、広く支持されました。政府が実施した世論調査 では、祝祭日とすることが「適当なもの」として「新年」を選択した回答者が、99.9パーセントに達しています。また、国会における立案過程でも、参議院文化委員会では、「全員異論がなかった」と記録されています。

(昭和23年の祝日法制定の経緯については、参考情報を御参照ください。)

1 祝祭日に関する世論調査(内閣府大臣官房政府広報室)別ウィンドウで開きます(昭和23年1月)

2 参議院文化委員会「祝祭日の改正に関する調査報告書」(昭和23年7月3日)

成人の日

1月の第2月曜日

おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。

成人の日は、昭和23年の「国民の祝日に関する法律」の制定当初に定められた計9日の「国民の祝日」の一つであり、「おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます」日とされています。

「国民の祝日」を選定するに当たって、成人の日やこどもの日が取り上げられたのは、戦後間もない厳しい状況の下で、当時の立法関係者が、国の将来を担う子供や若者に大きな期待をかけていたことの現れといえます。当時の報告書では、「国の建て直しをするには、人物を養うことが根本の要件である」との考えが示されるとともに、古くから「元服」や「裳着」などの習わしがあったことに触れ、成人の日は、「それらの精神を生かして、青年男女が国家、社会のため、進んでは世界人類のためにつくそうとする自覚を持たせるところにねらいがある」と説明されています。

祝日法の制定時、成人の日は、1月15日とされました。この日を選んだことについては、同じ報告書の中で、「元来、元服は正月に最も多く行われている。・・・(中略)・・・宮中や公家の間では正月5日までの間に行われ、武家の場合は正月11日が多かった。そこで、この草案では、「国民の日」という建まえから、わざと公家や武家の行った日を避け、しかも松の内の日を選んで15日としたのである」とされています。

その後、平成10年の祝日法の改正によって、平成12年から、成人の日は「1月の第2月曜日」となりました。この改正は、連休化により余暇活動を一層充実させ、ゆとりある国民生活の実現に資するために行われたものです。

(昭和23年の祝日法制定の経緯については、参考情報を御参照ください。)

1 参議院文化委員会「祝祭日の改正に関する調査報告書」(昭和23年7月3日)

2 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成10年法律第141号)

建国記念の日

2月11日

建国をしのび、国を愛する心を養う。

建国記念の日は、昭和41年の祝日法改正により設けられた国民の祝日であり、「建国をしのび、国を愛する心を養う」日とされています。

建国記念の日は、建国をしのび、国を愛し、国の発展を期するという国民がひとしく抱いている感情を尊重して、国民の祝日とされました。祝日法では、建国記念の日となる具体的な日付は規定されず、政令で定めることとされるとともに、その政令の制定に当たっては、内閣総理大臣は、政府に設ける建国記念日審議会に諮問し、その答申を尊重して立案することとされました 。同審議会は、内閣総理大臣の諮問に応じ、参考人からの意見聴取や全国各地での公聴会も行いながら審議を進め、昭和41年12月、建国記念の日を2月11日とすることを答申しました。これを受け、政府は同月、建国記念の日となる日を定める政令(昭和41年政令第376号)別ウィンドウで開きますを定め、建国記念の日は、2月11日となりました。その際、内閣総理大臣から、この日が「遠く我が国の成り立ちをしのび、先人の文化遺産の恩恵を思い、国を愛し、国の発展を願う心を養う大きなよすがともなりますことを、国民の皆様と共に心から期待するものであります」などとする談話が発出されました。

1 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(昭和41年6月25日法律第86号)附則第3項別ウィンドウで開きます(e-Gov法令検索)

令和4年2月10日 「建国記念の日」を迎えるに当たっての内閣総理大臣メッセージ(官邸ホームページ)別ウィンドウで開きます

天皇誕生日

2月23日

天皇の誕生日を祝う。

「天皇誕生日」は、昭和23年の祝日法の制定当初から設けられている国民の祝日です。

制定当初の「天皇誕生日」は、昭和天皇の誕生日である4月29日でした。皇位継承に伴い、平成元年2月に祝日法が改正され、12月23日に改められました。また、先のお代替わりの際には、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の附則によって祝日法が改正され、現在の2月23日になりました(令和元年5月1日施行)。

(昭和23年の祝日法制定の経緯については、参考情報を御参照ください。)

天皇誕生日には、毎年、天皇陛下が祝賀を受けられる行事が行われています。 (宮内庁ウェブサイト)別ウィンドウで開きます

春分の日

春分日

自然をたたえ、生物をいつくしむ。

春分の日は、昭和23年の「国民の祝日に関する法律」の制定当初に定められた計9日の「国民の祝日」の一つであり、「自然をたたえ、生物をいつくしむ」日とされています。

祝日法の制定時の記録 では、この日は、昼夜の長さが等しく、「自然のあらゆる生命が若々しく盛り上がる時」であるため、異議なく採用されたとされています。

(昭和23年の祝日法制定の経緯については、参考情報を御参照ください。)

春分の日と秋分の日は、法律に具体的な月日は定められておらず、天文学上の言葉である「春分日」と「秋分日」とされています。これについては、国立天文台が毎年2月に公表する暦要項により、翌年の春分の日と秋分の日の日にちが確定します。

将来の「春分日」と「秋分日」については、国立天文台において、地球の運行状態などが現在と変わらないと仮定して予想した令和32年(2050年)までの日付けをホームページに掲載しています(国立天文台ホームページ「よくある質問」(質問3-1))。ただし、地球の運行状態は常に変化しているために、将来観測した結果が必ずしもその計算結果のとおりになるとは限りませんので、あくまで参考としてご使用ください。

1 参議院文化委員会「祝祭日の改正に関する調査報告書」(昭和23年7月3日)

勤労感謝の日

11月23日

勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。

勤労感謝の日は、昭和23年の「国民の祝日に関する法律」の制定当初に定められた計9日の「国民の祝日」の一つであり、「勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう」日とされています。

祝日法の制定前、11月23日は祭日の「新嘗祭」として休日とされており、国民の生活の中でも、新穀に感謝する日でした。同法の制定に当たっても、当初、この日を「新穀祭」や「新穀感謝の日」 とする提案もありました。勤労感謝の日は、いにしえからの収穫感謝の風習を生かしつつ、感謝の日として新たに設けられたといえます。

当時の報告書 では、この日の「感謝」について、「国民が毎日生活を続けていられるのは、お互いがお互いを助け合っているからである。従って、ここにいう感謝というのは、すべての人がすべての生産とすべての働きとに感謝し合うのでなければならない。この感謝の心もちは、今日のような世相のけわしい時には最も必要なものであるが、世の中が落ち着いた時にも常に大切なものである」と説明されています。

(昭和23年の祝日法制定の経緯については、参考情報を御参照ください。)

1 参議院文化委員会「祝祭日の改正に関する調査報告書」(昭和23年7月3日)