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クリニックTEN 渋谷さんの5名の医師の内、塩谷隆太 医師と山東典晃 医師の2名は、ご芳名を厚生労働省「医師等資格確認検索」licenseif.mhlw.go.jp/search_isei/に入力して検索すると、「条件に該当する医師等は存在しません」と表示されます。 どういうことなのか、ご説明願えますでしょうか?
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所属機関移動の際に厚労省への届け出が行われておらず、同システムに登録されていないようです。当然ですが両名とも日本の医師免許を取得・保持しております。
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お返事ありがとうございます。医師法第6条第3項の厚生労働大臣へのその届出が行われていない場合は、つまり医師法に違反する場合、第33条第2項に従って50万円以下の罰金に処せられるとのことです。 医師免許を取得・保持していることが、検証可能な証拠とともに示されることを期待します。
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それは管轄の部署により既に適切に処理されています。確認なのですが、仮に水原さまのつぶやきが両医師が無免許であることを示唆する目的で行われている場合、こちらからご連絡することがあるかもしれませんが、つぶやきの意図をご説明していただいてもよろしいですか。
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私も「管轄の部署により既に適切に処理されて」「医師免許を取得・保持していることが、検証可能な証拠とともに示されることを期待」してます。それ以上でも以下でもありません
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開業時に厚労省に届け出をして受理されている、全員医師免許の原本を提出している、それ以上の開示義務はございません。
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>両医師が無免許であることを示唆する目的で行われている場合 証拠に不正がない限り示唆するつもりはありません。そもそも所属機関移動の際に届け出るものではないので、医師法に反して2年毎の定期的な届出を怠ったのか、あるいは他の理由があるのか、第三者にとって不明だということが事実です。
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Replying to and
医師法6条3に反しても厚労省「医師等資格確認検索」に表示されない。これが義務➡️医師法第6条3 医師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所<中略>を、当該年の翌年1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
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