個人住民税のあらまし
更新日: 2022年(令和4年)2月1日 作成部署:市民部 税務課
個人の住民税は、前年1年間の給与や年金、事業などの所得に対して課される税であり、原則として住所地で課税されます。
個人の所得に対して課する税は、国税では所得税があり、住民税の税額計算の基本的な仕組みはこの所得税と同じです。一方で所得税は1年間の所得に対してその年に課税されるのに対し、住民税は前年1年間の所得に対して課税されるなど異なる面もあります。
この住民税は、所得に応じて負担する所得割と、広く均等に負担する均等割とがあります。原則、これらを併せて納めていただくものですが、均等割だけを負担する場合もあります。
主な内容
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納税義務者
1月1日に住所のある方が住所地の市区町村に納税義務を負います。
その市区町村に住所がなくても、事務所、事業所、家屋敷のある方は均等割のみの納税義務を負います。
均等割
均等割は、地域社会の費用の一部を広く均等に市民の方に負担していただく趣旨で設けられているものです。
納税義務者
- 市内に住所を有する個人
- 市内に事務所・事業所又は家屋敷を有する個人で、その市内に住所を有しない個人
税率
- 市民税 年額3,000円
- 都民税 年額1,000円
平成26年度から令和5年度までの特例
東日本大震災を踏まえ、地方公共団体の防災施策の財源を確保するため、個人住民税の均等割標準税率が引上げられます。
期間
10年間(平成26年度から令和5年度)
引上げ額
市民税・都民税ともに500円ずつ
- 市民税 年額3,500円
- 都民税 年額1,500円
所得割
納税義務者
- 市内に住所を有する個人
税率
- 市民税6パーセント
- 都民税4パーセント
課税対象
前年の所得
課税の特例
退職所得にかかる住民税は、退職時に特別徴収されます。また、土地・建物等の譲渡にかかる住民税は、税額計算を他の所得と分離して行うなど、特例が定められています。
納期
普通徴収(事業所得者等)
- 6月・8月・10月・翌年1月
特別徴収(給与所得者)
- 6月から翌年5月まで年12回
特別徴収(年金所得者)
- 仮徴収期間 4月・6月・8月
- 本徴収期間10月・12月・翌年2月
住民税が課税されない方
均等割・所得割ともに非課税となる方
- 生活保護法によって生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年中の合計所得金額(注1)が135万円以下の方
均等割が非課税となる方
- 扶養家族のない方…前年中の合計所得金額が45万円以下の方
- 扶養家族のある方…前年中の合計所得金額が35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+21万円以下の方
所得割が非課税となる方
- 扶養家族のない方…前年中の総所得金額等(注2)が45万円以下の方
- 扶養家族のある方…前年中の総所得金額等が35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円以下の方
(注1)合計所得金額
次の1から4の合計額で、繰越控除前の金額
- 事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総合課税の配当所得、総合課税の短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
- 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)を2分の1した後の金額 (損益通算は、2分の1する前の金額で行う)
- 申告分離課税(特別控除前)の所得金額の合計額
- 退職所得金額、山林所得金額の合計額
(注2)総所得金額等
次の1から4の合計額で、繰越控除後の金額
- 事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総合課税の配当所得、総合課税の短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
- 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)を2分の1した後の金額 (損益通算は、2分の1する前の金額で行う)
- 申告分離課税(特別控除前)の所得金額の合計額
- 退職所得金額、山林所得金額の合計額
詳細な内容
個人住民税の計算に必要な詳細な情報は、東京都主税局のホームページで確認することができます。所得割、均等割、収める時期と方法、所得金額、非課税、所得控除、税額控除、寄附金税額控除などについて掲載されています。
東京都主税局のホームページ 個人住民税 税金の種類(外部リンク)
個人住民税の寄附金税額控除を受けるには確定申告が必要です
地方自治体や一定の団体等に対して 2,000円を超える寄附をした場合、一定額を上限として、個人住民税の税額控除を受けることができます。税額控除を受けるためには、確定申告書の「住民税に関する事項」欄に寄附先及び寄附金額等を記載し、領収書等を添付の上、税務署に申告する必要があります(所得税が課税されずに個人住民税のみが課税される方は、税務課へ住民税申告を行ってください。)。
なお、ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合は、確定申告は不要です。
詳しくは、個人住民税 | 税金の種類 | 東京都主税局 9 個人住民税の寄附金税額控除(外部リンク) をご覧ください。
申告
個人の住民税は、市区町村が税額を計算し、これを納税者に通知して納税していただくしくみになっていますが、市区町村が適正な課税を行うために、納税者から住民税の申告書を市区町村に提出していただくことになっています。申告書の提出先は納税者の1月1日現在における住所地の市区町村です。
住民税の申告が必要ない方
- 税務署に所得税の確定申告をした方
- 給与以外の所得がなく、勤務先から小平市に給与支払報告書が提出された方
- 同居の親族の税法上の扶養となっている方
所得税の確定申告が必要な方
営業等所得や不動産所得のある方
給与所得のある方で以下の条件に該当する方
- 給与収入が2000万円を超える方
- 給与以外の所得が20万円を超える方
- 給与の支払いを2か所以上から受けている方
還付申告をする方
- 年の途中で退職し年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっている方
- 雑損控除、医療費控除、住宅借入金等特別控除を受けようとする方
所得税の確定申告に関するお問い合わせ
詳しい内容については税務署へお問い合わせください。
東村山税務署 電話:042-394-6811
納税
個人の住民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収の二つがあり、そのいずれかによって納税することになります。
普通徴収
事業所得者などの住民税は、納税通知書によって市区町村から納税者に通知され、通常6月、8月、10月、翌年の1月の4回の納期に分けて納税していただきます。これを普通徴収といいます。
特別徴収
サラリーマン等の給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書により、市区町村から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払いの際にその方の給与から税金を天引きして、これを翌月の10日までに市区町村に納入していただくことになっています。これを特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者とよんでいます。特別徴収は、6月から翌年5月までの12か月で徴収することとなっています。
毎月の給与から住民税を特別徴収されていた納税者が退職により給与の支払いを受けなくなった場合は、次のア.イに該当する方を除き、その翌月以降の残額を普通徴収の方法によって納めていただきます。
- ア.
- 退職金などから一括して差し引きされることを申し出た方(ただし、退職月日が1月1日から4月30日までの場合は、申し出の有無にかかわらず退職金などから一括して差し引きされることになります。
- イ.
- 新しい会社に再就職し、その再就職先で引き続き特別徴収されることを申し出た方
詳しくは、個人住民税の給与からの特別徴収についてをご覧ください。
公的年金を受給されている65歳以上の方
公的年金を受給されている65歳以上の方の住民税は、年6回の年金給付の際に差し引いて徴収(特別徴収)されます。特別徴収される税額等は、1月1日現在の市区町村から送付する税額決定通知書によってお知らせします。
詳しくは、個人住民税の年金からの特別徴収についてをご覧ください。
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