会話

返信先: さん
確かに特許権は出願し、かつ登録されなければ効力は発生しませんが、著作権は著作物が創作された時点で効力が発生します。 したがって、キズナアイの著作者であるActiv8株式会社が著作物であるキズナアイを保護することは正当性があります。
画像
画像
1
返信を表示
返信をさらに表示