土地の購入資金も融資対象になりますか。
Q&A番号:319
 
 
 住宅の建設と併せて購入した土地であればお借入れの対象となります。ただし、次の事項にご注意ください。   
  
  
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 | (1) | 土地の購入日が、お申込日の前々年度の4月1日以降であることが必要です。  ※ 土地の購入日とは、所有権移転登記日となります。  |  
 
| (2) | 土地の購入費のみに対するお借入れはできません。 | 
| (3) | 土地の購入費に対するお借入れのみ先に行うことはできません。建設費のお借入れと同時に行います。 | 
| (4) | 併用住宅(店舗、事務所等を併せ持つ住宅)の場合は、住宅部分の割合に応じて土地の購入費を計算します。 | 
| ※ | 注文住宅の場合で、住宅竣工前に土地購入資金のお支払が必要なときは、いったん自己資金をご用意いただくか他のローンをご利用いただくなどの必要があります。なお、他のローンを利用して土地を取得される場合、ローン残高ではなく、土地の取得に要した売買金額が【フラット35】の融資対象となります。 |