住宅住宅

住宅ローン減税

概要

 無理のない負担で居住ニーズに応じた住宅を確保することを促進するため、住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の1%を所得税(一部、翌年の住民税)から、契約時期と入居時期に応じて最大13年間控除する制度です。
 (詳しくはこちら
 (Q&Aはこちら

※住宅をリフォームした場合はこちら

 ※ 新築の認定長期優良住宅や新築の認定低炭素住宅については、それぞれ特例措置があります。詳しくは下記をご参照下さい。
      認定長期優良住宅に関する特例措置
      認定低炭素住宅に関する特例措置

 ※ 中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合については、下記をご参照下さい。
     中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合について
 

※ 新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方へ
   (1) 既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6ヵ月以内)について、取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響で遅れ入居が遅れた場合でも、以下の両方の要件を満たしていれば、入居期限が「増改築等完了の日から6ヵ月以内」となります。
       [1]以下のいずれか遅い日までに増改築等の契約が行われていること。
     ・ 既存住宅取得の日から5ヵ月後まで

      ※取得の日より前に契約が行われている場合でも構いません。
     ・ 関連税制法の施行の日から2ヵ月後まで
      ※施行の日より前に契約が行われている場合でも構いません。
       [2]取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって、増改築等後の住宅への入居が遅れたこと。

   ・詳しくはこちらをご覧ください。
   ・Q&Aはこちらをご覧ください。
  
 (2) 住宅ローン減税の控除期間13 年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により入居が期限(令和2年12 月31 日)に遅れた場合でも、以下の両方の要件を満たした上で令和3年12 月31 日までに入居すれば、特例措置の対象となります。
       [1]一定の期日までに契約が行われていること。
             ・ 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
             ・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11 月末
       [2]新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。
 

   ・詳しくはこちらをご覧ください。
   ・Q&Aはこちらをご覧ください。

(注1)契約の時期を確認する書類として、請負契約書の写しや売買契約書の写しなどを確定申告時に所轄の税務署へ提出する必要があります。

(注2)入居が遅れたことを証する書類として、「入居時期に関する申告書兼証明書」を作成頂き、確定申告時に所轄の税務署へ提出する必要があります。
    作成にあたっては、以下の記載例や上記Q&Aを必ず事前にご確認ください。

   
※ 「入居時期に関する申告書兼証明書」の様式
            (令和3年4月1日以降、契約事業者及び申告者に求めていた押印が不要となっております。)

    ・ 様式A :既存住宅の取得後に増改築等を行った場合の申告書兼証明書はこちら

      記載例(契約事業者が作成する場合)はこちら
      記載例(申告者が作成する場合)はこちら
      2021年3月以前の申告書兼証明書はこちら

    ・ 様式B-1:要耐震改修住宅の取得後に耐震改修を行った場合の申告書兼証明書はこちら

      記載例(契約事業者が作成する場合)はこちら
      記載例(申告者が作成する場合)はこちら
      2021年3月以前の申告書兼証明書はこちら

    ・ 様式C :控除期間13年間の特例措置の適用に関する申告書兼証明書はこちら

      記載例(契約事業者が作成する場合)はこちら
      記載例(申告者が作成する場合)はこちら
      2021年3月以前の申告書兼証明書はこちら

(注3)通常の住宅ローン減税の適用を受けるために必要な書類(借入金の年末残高等証明書、家屋の登記事項証明書など)についても、確定申告時に所轄の税務署へ提出する必要があります。

(注4)確定申告については所轄の税務署にお問い合わせください。


<参考>住宅ローン減税等の適用要件の弾力化に関する通知はこちら



 

証明書の様式等

住宅をリフォームした場合

<よくあるご質問、その他の減税制度との要件比較等はこちら

<増改築等工事証明書について>
【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:令和元年7月~)
 ※ 証明書の記載例や対象工事の詳細などについては、下記もあわせてご覧ください。
    「リフォームの減税制度(平成29年10月発行)」((一社)住宅リフォーム推進協議会HP)

 (参考:過去の証明書様式)
    【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:平成31年4月~令和元6月30日)
    【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:平成30年4月~平成31年3月)
    【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:平成29年4月~平成30年3月)
    【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:平成28年4月~平成29年3月)
    【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:平成27年4月~平成28年3月)
    【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:平成26年4月~平成27年3月)
    【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:~平成26年3月)
 (参考:通達)
    【通達】増改築等工事証明書についての通達(建築士等が発行する場合)


※住宅ローンの貸付けを行っている一般財団法人、一般社団法人の方はこちらをご確認下さい。

お問い合わせについて

お問い合わせの前に

下記Webページにて、よくあるお問い合わせと回答を掲載しております。

ご注意事項

  • 下記メールアドレスにてお問い合わせいただける制度は、以下となっております。
    • 認定長期優良住宅に対する減税の制度について
    • 認定低炭素住宅に対する減税の制度について
    • 住宅ローン減税(リフォーム)の制度について
        ※住宅の取得(新築注文住宅・新築分譲住宅・中古住宅)に係る住宅ローン減税に関するお問い合わせについては、
          本ページ下部の電話番号より直接お問い合わせください。
  • その他、リフォーム減税の制度について
  • 通常、当日以内(ご質問いただく時間によっては翌営業日まで)に回答させていただきますが、お問い合わせの内容によっては3営業日以上お時間をいただく場合や、お答えできない場合がございます。(その際には、その旨ご連絡させていただきます。)ご容赦いただけますと幸いです。
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  • ご質問用メールフォーマットをご確認いただき、フォーマット内の質問事項に沿ってご質問者様の状況についてご教示いただきますようお願い致します。

お問い合わせメールアドレス

住宅生産課 税制担当宛 hqt-reform-zeisei@mlit.go.jp

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