無理のない負担で居住ニーズに応じた住宅を確保することを促進するため、住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の1%を所得税(一部、翌年の住民税)から、契約時期と入居時期に応じて最大13年間控除する制度です。
(詳しくはこちら)
(Q&Aはこちら)
※住宅をリフォームした場合はこちら
※ 新築の認定長期優良住宅や新築の認定低炭素住宅については、それぞれ特例措置があります。詳しくは下記をご参照下さい。
認定長期優良住宅に関する特例措置
認定低炭素住宅に関する特例措置
※ 中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合については、下記をご参照下さい。
中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合について
【様式】耐震基準適合証明書(2021年4月~) ※記入例
(参考)【様式】耐震基準適合証明書(~2021年3月)
【様式】耐震基準適合証明書(~2019年6月)
【様式】耐震基準適合証明書(~2019年3月)
【様式】耐震基準適合証明書(~2016年3月)
【告示】耐震基準に適合する旨を証する書類について
【告示】地震に対する安全性に係る基準について
【告示】地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準について
【通知】建築士等の行う証明について ※証明にあたってはこちらの通知をご参照下さい。
<よくあるご質問、その他の減税制度との要件比較等はこちら >
<増改築等工事証明書について>
【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:令和元年7月~)
※ 証明書の記載例や対象工事の詳細などについては、下記もあわせてご覧ください。
「リフォームの減税制度(平成29年10月発行)」((一社)住宅リフォーム推進協議会HP)
(参考:過去の証明書様式)
【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:平成31年4月~令和元6月30日)
【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:平成30年4月~平成31年3月)
【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:平成29年4月~平成30年3月)
【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:平成28年4月~平成29年3月)
【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:平成27年4月~平成28年3月)
【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:平成26年4月~平成27年3月)
【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:~平成26年3月)
(参考:通達)
【通達】増改築等工事証明書についての通達(建築士等が発行する場合)
※住宅ローンの貸付けを行っている一般財団法人、一般社団法人の方はこちらをご確認下さい。