[令和3年9月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等(借入金または債務)は、次の1から3のすべての要件を満たす借入金または債務(利息に対応するものを除きます。以下「借入金等」といいます。)です。

内容

1 住宅の新築、取得または増改築等(以下「住宅の取得等」といいます。)をするためのもので、かつ、住宅の取得等のために直接必要な借入金等であること。

なお、この借入金等には住宅の新築や取得(増改築等を除きます。)とともにその住宅の敷地(敷地の用に供される土地または土地の上に存する権利をいいます。以下同じです。)を取得するための借入金等も含まれます。

ただし、その年の12月31日に建物についてこの控除対象となる借入金等がない場合は、たとえ敷地についての借入金等を有していたとしても、その借入金等はなかったものとみなされます。

2 償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済されるものまたは割賦払の期間が10年以上の割賦払の方法により支払われるものであること。

(注1) 割賦償還または割賦払の方法とは、返済または支払(以下「返済等」といいます。)の期日が、月や年など1年以下の期間を単位として、おおむね規則的に到来し、かつ、それぞれの期日において返済等をすべき額が、当初において具体的に確定している場合におけるその返済等の方法をいいます。

(注2) 償還期間や賦払期間の10年以上の期間とは、借入金等の債務を負っている期間をいうのではなく、最初の返済等の時から返済等が終了する時までの期間をいいます。

3 一定の者からの借入金等であること。

一定の者からの借入金等とは、次の(1)から(3)に掲げる場合の区分に応じそれぞれに掲げるものをいいます。

(1) 住宅(住宅借入金等特別控除の適用要件を満たすものに限ります。以下同じです。)の新築や取得をした場合(次の(2)に該当する場合を除きます。)

・・・・・・4(1)から4(3)の借入金または4(4)から4(9)の債務

(2) 住宅の新築や取得とともにその住宅の敷地を取得した場合

イ 住宅とその住宅の敷地を一括して取得したとき

・・・・・・4(1)、4(3)の借入金または4(4)、4(6)から4(9)の債務

ロ 住宅の新築の日前2年以内にその敷地を取得したとき

・・・・・・4(10)の借入金(次のハからホのいずれかに該当するものを除きます。)または債務

ハ 住宅の新築の日前に3か月以内の建築条件付でその住宅の敷地を取得したとき

・・・・・・4(11)の借入金(ホに該当するものを除きます。)

ニ 住宅の新築の日前に一定期間内の建築条件付でその住宅の敷地を取得したとき

・・・・・・4(12)の借入金(ホに該当するものを除きます。)または債務

ホ 住宅の新築の日前にその新築工事の着工の日の後に受領した借入金によりその住宅の敷地を取得したとき

・・・・・・4(13)の借入金

(3) 増改築等(住宅借入金等特別控除の適用要件を満たすものに限ります。以下同じです。)をした場合

・・・・・・4(1)、4(2)の借入金または4(5)、4(6)、4(9)の債務

(注) 控除の対象となる借入金または債務には、金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構または一定の貸金業を行う法人(以下「当初借入先」といいます。)から借り入れた借入金または当初借入先に対して負担する承継債務について債権の譲渡(当初借入先から償還期間を同じくする債権の譲渡を受けた場合に限ります。)を受けた特定債権者(当初借入先との間でその債権の全部について管理および回収に係る業務の委託に関する契約を締結し、かつ、その契約に従って当初借入先に対してその債権の管理および回収に係る業務の委託をしている法人をいいます。)に対して有するその債権に係る借入金または債務が含まれます。

4 借入金等の範囲

(1) 次に掲げる者からの借入金のうち住宅の取得等に要する資金に充てるために借り入れたものおよび住宅と一括して購入したその住宅の敷地の取得に要する資金に係る部分

イ 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、株式会社商工組合中央金庫、生命保険会社、損害保険会社、信託会社、農林中央金庫、信用金庫連合会、労働金庫連合会、共済水産業協同組合連合会、信用協同組合連合会、株式会社日本政策投資銀行または株式会社日本貿易保険(以下「金融機関」といいます。)

ロ 独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人福祉医療機構、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合、独立行政法人北方領土問題対策協会または厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第48条第1項に規定する指定基金

(注) 平成30年3月31日以前については、農林漁業団体職員共済組合についても対象となります。

ハ 貸金業を行う法人で、住宅の建築や取得に必要な資金の長期貸付けの業務を行うもの(以下「貸金業者」といいます。)

ニ 勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する事業主団体または福利厚生会社(独立行政法人勤労者退職金共済機構からの転貸貸付けの資金に係るものに限ります。)

ホ 厚生年金保険の被保険者に対して住宅資金の貸付けを行う一定の法人等(独立行政法人福祉医療機構からの転貸貸付けの資金に係るものに限ります。)

ヘ 給与所得者の使用者(住宅の取得等をした者が、その役員等である場合を除きます。以下同じです。)

ト 使用者に代わって住宅の取得等に要する資金の貸付けを行っていると認められる一定の法人(以下「公共福利厚生法人」といいます。)

(2) 住宅の新築または増改築等の工事を請け負わせた建設業者から、その工事の請負代金に充てるために借り入れた借入金

(3) 宅地建物取引業者から取得した住宅の取得の対価または宅地建物取引業者から住宅と一括して取得したその住宅の敷地の取得の対価に充てるためにその宅地建物取引業者から借り入れた借入金

(4) 貸金業者または宅地建物取引業者である法人で住宅の新築工事の請負代金や住宅の取得の対価またはその住宅と一括して取得するその住宅の敷地の取得の対価の支払の代行を業とするものから、その請負代金が建設業者に支払われたことまたはそれらの対価がその住宅やその住宅の敷地を譲渡した者に支払われたことにより、その法人に対して負担する債務

(5) 住宅の新築または増改築等の工事を請け負わせた建設業者に対するその工事の請負代金に係る債務

(6) 宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、地方公共団体、日本勤労者住宅協会に対する住宅の取得の対価、住宅と一括して取得したその住宅の敷地の取得の対価または増改築等に要する費用に係る債務

(7) 次に掲げる者から取得した新築住宅の取得の対価または新築住宅と一括して取得したその住宅の敷地の取得の対価に係る債務

イ 平成19年改正前の勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する事業主団体または福利厚生会社(独立行政法人勤労者退職金共済機構からの分譲貸付けの資金に係るものに限ります。)

ロ 厚生年金保険または国民年金の被保険者等に住宅を分譲する一定の法人等(独立行政法人福祉医療機構からの分譲貸付けの資金に係るものに限ります。)

(8) 次に掲げる者を当事者とする中古住宅の取得またはその住宅と一括して取得したその住宅の敷地の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく債務

イ 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社または日本勤労者住宅協会

ロ 厚生年金保険または国民年金の被保険者等に住宅を分譲する一定の法人等(独立行政法人福祉医療機構からの分譲貸付けの資金に係るものに限ります。)

(9) 給与所得者の使用者に対する住宅の新築や取得の対価、その住宅と一括して取得したその住宅の敷地の取得の対価または増改築等に要する費用に係る債務

(10) 住宅の新築の日前2年以内に取得したその住宅の敷地の取得に要する資金に充てるために次のイからハに掲げる者から借り入れた借入金または住宅の新築の日前2年以内にハに掲げる者から取得したその住宅の敷地の取得の対価に係るこれらの者に対する債務で、一定の要件を満たすもの(4(11)から4(13)に該当する借入金を除きます。)

イ 金融機関、地方公共団体または貸金業者

ロ 国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第48条第1項に規定する指定基金または公共福利厚生法人

(注) 平成30年3月31日以前については、農林漁業団体職員共済組合についても対象となります。

ハ 給与所得者の使用者

(注) 「一定の要件を満たすもの」とは、イに掲げる者からの借入金については次の(イ)または(ロ)のいずれかに該当するもの、ロもしくはハに掲げる者からの借入金またはハに掲げる者に対する債務については次の(イ)から(ハ)のいずれかに該当するものをいいます。

(イ) その借入金の貸付けをした者またはその敷地の譲渡の対価に係る債権を有する者のそれらの債権を担保するために新築住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと。

(ロ) その借入金またはその敷地の購入の対価に係る債務を保証する者またはそれらの債務の不履行により生じた損害を填補することを約する保険契約を締結した保険者のその保証または填補に係る求償権を担保するためにその新築住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと。

(ハ) その借入れをした者またはその敷地を取得した者が、その敷地の上にその者の居住の用に供する住宅を一定期間内に建築することをその貸付けまたは譲渡の条件としており、かつ、その住宅の建築および敷地の取得がその貸付けまたは譲渡の条件に従ってされたことにつきその借入金の貸付けをした者またはその敷地の譲渡の対価に係る債権を有する者の確認を受けているものであること。

(11) 宅地建物取引業者から宅地の分譲に係る一定の契約に従って住宅の新築の日前にその住宅の敷地を取得した場合(その契約に従ってその住宅の新築工事の請負契約が成立している場合に限ります。)で、その住宅の敷地の取得に要する資金に充てるために4(10)に掲げる者から借り入れた借入金(4(13)に該当するものを除きます。)

(注) 「宅地の分譲に係る一定の契約」とは、次のイおよびロの事項が定められているものをいいます。

イ その宅地を取得した者と宅地建物取引業者(またはその販売代理人)との間において、その宅地を取得した者がその宅地の上に建築する住宅の建築工事の請負契約がその宅地の分譲に係る契約の締結の日以後3か月以内に成立することが、その宅地の分譲に係る契約の成立の条件とされていること。

ロ イの条件が成就しなかったときは、その宅地の分譲に係る契約は成立しないものであること。

(12) 地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社または土地開発公社(以下「地方公共団体等」といいます。)から宅地の分譲に係る一定の契約に従って住宅の新築の日前に取得したその住宅の敷地の取得に要する資金に充てるために4(10)に掲げる者から借り入れた借入金(4(13)に該当するものを除きます。)または敷地の取得の対価に係る地方公共団体等に対する債務

(注) 「宅地の分譲に係る一定の契約」とは、次のイおよびロの事項が定められているものをいいます。

イ その宅地を取得した者がその宅地の取得の日後一定期間内にその者の住宅の建築することを条件として購入するものであること。

ロ 地方公共団体等は、その宅地を取得した者がイの条件に違反したときに、その宅地の分譲に係る契約を解除し、またはその宅地を買い戻すことができること。

(13) 住宅の新築に要する資金およびその住宅の敷地の取得に要する資金に充てるために、次に掲げる者から借り入れた借入金で、その住宅の新築工事の着工の日後に受領したもの

イ 独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人福祉医療機構または独立行政法人北方領土問題対策協会

ロ 国家公務員共済組合または地方公務員共済組合(勤労者財産形成持家融資に係るものに限ります。)

ハ 勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する事業主団体または福利厚生会社(独立行政法人勤労者退職金共済機構からの転貸貸付けの資金に係るものに限ります。)

ニ 厚生年金保険の被保険者に対して住宅資金の貸付けを行う一定の法人等(独立行政法人福祉医療機構からの転貸貸付けの資金に係るものに限ります。)

ホ 給与所得者の使用者(独立行政法人勤労者退職金共済機構または独立行政法人福祉医療機構からの転貸貸付けの資金に係るものに限ります。)

5 特別控除の対象とならない借入金等

次の借入金等は、この特別控除の対象となりません。

(1) 使用者または事業主団体から使用人としての地位に基づく無利子または0.2パーセント(平成28年12月31日以前に居住の用に供する場合は1パーセント)未満の利率による借入金等

(2) 使用者または事業主団体から使用人としての地位に基づき利子の援助を受けたため、給与所得者が実際に負担する金利が0.2パーセント(平成28年12月31日以前に居住の用に供する場合は1パーセント)未満の利率となる借入金等

(3) 使用者または事業主団体から使用人としての地位に基づく時価の2分の1未満の価額で取得したマイホームの借入金等

根拠法令等

措法41、措令26、措規18の21、措通41- 21

関連リンク

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関連コード

QAリンク

  1. Q1 臨時弁済により償還期間が10年未満となった場合
  2. Q2 土地等のみの住宅ローン等である場合
  3. Q3 連帯債務により住宅を取得し単独所有とした場合

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