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会話

不正指令電磁的記録供用罪は、「不正の目的」を要しない。「正当な理由がないのに」とあるだけ。この「正当な理由」は、「事業だから」で該当するものではないとされる。
引用ツイート
naka2656
@so6287
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ウイルス作製罪は正しくは不正指令電磁的記録作製罪(刑法168の2)で、不正の目的をもち、人のPCを意図せず動作させる/させない等のために電磁的記録(プログラム)を作製・提供する罪です。
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「動かない状態にしたら」該当なのではなく、そのような機能を持つものを(客の意図に反して)インストールした時点で「供用罪」が既遂。そのようなインストールの目的で作成していたのなら、不正指令電磁的記録作成罪も既遂。
引用ツイート
naka2656
@so6287
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返信先: @so6287さん, @16shiroutoさん
そのため、顧客に本来不要の来店を促す意図で、わざと顧客のPCにそのプログラムを入れて、後日、そのPCをプログラムで動かない状態にしたら、それはウイルス作製罪に該当するおそれがあるのではないでしょうか。
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…「客の意図に反して」をどう捉えるか。デバイスがレンタル品で所有権が会社側にあれば、約款により、「意図に反して」には当たらないと評価され得る。しかし、客の認識として客の所有物であると当然に信じられている場合には、たとえ約款に書かれていようとも「意図に反して」と評価され得るだろう。
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次に、「意図に反する動作をさせる不正な指令」の「不正な」に、デバイスをロックするようなものを含むかが論点となり得る。情報を無断で持ち出すとか、情報を無断で破壊する等は該当すると思うところ、無断で使用不能にするも同列かと思われる。
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あとは店員の認識。店員が、デバイスはレンタル品であり、客に渡した後も店の管理下にあり、客も当然そう認識していると思っているのなら、客がそうは思ってなかったとしても、店員に故意がないことになるが、そうではなく、それを知らない客に滞納されたときの対処として認識しているなら故意がある。
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返信先: さん
最後に可罰的違法性の観点。たとえ上記のように構成要件と故意を満たす店員の行為があるとしても、店の事業が、不備はあれ、レンタル/リースの形態であるなら、可罰的違法性を欠くかもしれない。だが、そのような事業形態でないこと自体が問題視されているPCデポでは、その余地はないのではないか。

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