オウム真理教の麻原彰晃こと、松本智津夫元死刑囚の三女が放送で名誉を傷つけられたなどと主張し、フジテレビなどを訴えた裁判で、東京地裁は三女の訴えを棄却した。

この裁判は、松本元死刑囚の三女が、2015年のフジテレビの報道番組で、自分が執筆した本にうその事実が書かれているかのような放送をされて名誉を傷つけられたなどと訴え、フジテレビなどに対し600万円の損害賠償を求めているもの。

4日の判決で、東京地裁は、三女の本について「松本元死刑囚が首謀者であることなどについて、客観的事実と異なる記述をしている」と認め、名誉毀損は成立しないとして三女の訴えを退ける判決を言い渡した。