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迷惑防止条例違反の有名裁判例

迷惑防止条例には「卑わいな言動」をすることを禁じる条文があります。
ここでは、この「卑わいな言動」の定義について判示された裁判例をご紹介します。
また、痴漢について第一審で有罪判決となった後、控訴審で無罪となった裁判例もご紹介します。

「卑わいな言動」の定義について判示された裁判例

裁判所名: 最高裁判所 事件番号: 平成19年(あ)第1961号 判決年月日: 平成20年11月10日

判決文抜粋

「「卑わいな言動」とは,社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいうと解され(る)」

弁護士の解説

迷惑防止条例違反に当たる行為と言えば痴漢や盗撮が挙げられますが、それ以外にも「社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」をした場合、処罰される可能性があります。
この事例では、被害者の臀部を着衣の上から11回撮影したという行為につき卑わいな言動に当たるとされました。

被害者の供述の信用性を全面的に肯定して被告人を有罪とした原判決の認定判断は不合理であるとして無罪となった判例

裁判所名: 東京高等裁判所 事件番号: 平成25年(う)第1069号 判決年月日: 平成26年7月15日

判決文抜粋

「被告人から痴漢の被害を受けたとする被害者供述の信用性を全面的に肯定した原判断は,証拠評価を誤ったものというほかなく,論理則,経験則等に照らしてみても不合理であるといわざるを得ない」

弁護士の解説

バス内で痴漢行為に及んだとされた事案につき、被害者の供述の信用性を全面的に肯定して被告人を有罪とした第一審の判決は不合理であるとして被告人を無罪とした裁判例です。
車載カメラの映像からすれば、両手が塞がっている被告人が被害者の供述するような痴漢行為に及ぶことは物理的に不可能であると判断されました。
この事件は「三鷹バス痴漢冤罪事件」として有名です。

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