司法試験に合格する上で多くの人は暗記力が必要であると考えるでしょう。
確かに,暗記は欠かせませんですが,それだけで司法試験に合格することはできません。
このページでは司法試験に合格する上で暗記がどのように位置付けられるのかについて説明していきます。
目次
司法試験に合格する上で暗記は必要条件だが十分条件ではない
1 司法試験は六法の内容を暗記する試験ではない
司法試験を受験した話をすると,六法全書を隅から隅まで暗記したと思われることが多々あります。
確かに,司法試験を受験する上で必ず覚えておかなければならない定義など,暗記をする必要がある事項はあります。
しかし,後で述べるように,暗記力だけで司法試験に合格することはできません。
2 司法試験で問われる能力
司法試験は,単に基本的知識や判例の理解を試すだけの試験ではなく,限られた時間の中で事案を分析し,問題の所在を抽出した上で,論理的で一貫性のある文章を書くことが要求される試験です。
すなわち,基本的知識に加え,事案分析能力や論点抽出能力,さらには答案作成能力が問われ,これだけでも司法試験が暗記力のみで合格できる試験ではないことが分かると思います。
司法試験に必要な暗記力とは
1 短答式試験
先ほども述べたように,司法試験では暗記をしなければならない事項があります。特に,短答式試験では暗記力が問われる場面が多いといえます。
例えば,平成29年度の刑法の短答式試験では,「未成年者誘拐罪は親告罪である」か否かが問われていますが,この問題は刑法229条で未成年者誘拐罪について親告罪が定められていることを知っていれば瞬時に解くことができます。
もちろん暗記だけでは対応できない問題もありますが,司法試験に合格する上で暗記力が必要であることに疑いの余地はありません。
※関連コラム:司法試験・予備試験の短答式試験の勉強法(総論)
2 論文式試験
司法試験では,事案分析能力や答案作成能力等,暗記力以外の能力が問われることは上述の通りです。このような傾向は,特に論文式試験に顕著といえます。
刑法の論文式試験では,各登場人物の罪責が問われますが,例えば,正当防衛が成立するか否かが問題となる場合があります。ここで刑法36条1項は,「急迫不正の侵害に対して,自己又は他人の権利を防衛するため,やむを得ずにした行為は,罰しない。」と正当防衛について定めていますが,「急迫不正の侵害」の具体的な定義は条文には書かれておらず,覚えるほかありません。
しかし,実際に正当防衛が成立するかを検討する上で,判例の事案とその判断枠組みを正確に読み解いた上で,問題文の各事実が持つ意味を理解しなければならず,これらの能力は暗記のみでは身に付くことはできません。
※関連コラム:司法試験・予備試験の論文式試験の勉強法(総論)
3 理解に裏付けられた暗記
これまで述べたように,司法試験では暗記は必要ですが,それだけでは足りず,理解が伴ったものでなければなりません。
これとは逆に,たとえ理解が伴っていても,これを正確に答案で示さなければ採点者は理解していないものと扱わざるを得ません。
つまり,暗記と理解は車の両輪のように,両者が揃って初めて意味があるのです。
大切なことは,日頃の勉強から「なぜ問題になるのか」ということを考え,さらに,実際にアウトプットを繰り返して覚えるべきことをしっかり覚えているかを確認することです。