去年2月、宮古島市で幼い兄弟2人が母親に殺害された事件の裁判員裁判で、那覇地方裁判所は24日、母親は心神喪失状態にあったとして無罪を言い渡しました。
この裁判は去年2月、宮古島市に住む40歳の母親が自宅で当時5歳の長男と3歳の次男の首をベルトや洗濯ロープでしめ付けて殺害した罪に問われているものです。
被告の母親は2人を殺害したことを認めていて、裁判では、精神障害を患う女性の刑事責任能力の程度が争点となっていました。
これまでの裁判で検察側は、犯行の前後で合理的な行動ができていて行動を制御する能力は完全には失われおらず、責任能力を失っていたとは認められないとして、母親に対し懲役8年を求刑していました。
いっぽう、弁護側は犯行を思いとどまることができない心神喪失の状態であったとして殺人罪は成立せず、無罪を主張していました。
判決で小野裕信裁判長は「殺害を思い立ってから短時間で犯行に及んでいて、当時は精神障害の影響から心神喪失状態にあり、理性的な判断ができる状態ではなかった」などとして母親に対し無罪を言い渡しました。