日本の水際対策に係る措置に伴う入国手順
2022/2/1
日本人を含むウクライナから日本に帰国する際に取っていただく主な措置(日本の水際対策(入国時の措置)についての詳細はこちら)
- 新型コロナウイルスの陰性の有効な検査証明書の提示(詳細はこちら)
- 所定のフォーマット:日本語・英語版/ウクライナ語版
- ウクライナ出国前72時間以内に受検し、検査証明書を受領し、携行してください。
- 所定のフォーマットの検査証明書は、こちらの医療・検査機関で発行できます。これらの医療・検査機関が利用できない場合は、在ウクライナ日本国大使館までご相談ください。
- 医療・検査機関への連絡・調整は、ご自身で行ってください(当館は責任を負いかねます)。
- 有効な検体、検査方法等が記載された検査証明書のみ有効です。有効な検査証明書を提出できない方は、日本への上陸が認められず、航空機にも搭乗できません。実際にトラブルも発生していますので、細心の注意が必要です。入手した陰性証明書に不安をお持ちの方は、当館にメールで確認を依頼してください。
- 到着時の空港等での新型コロナウイルス検査
- 誓約書の提出(詳細はこちら)
- 誓約に違反した場合は、氏名や感染拡大の防止に資する情報の公表などの措置がとられる場合があります。
- 質問票の提出(詳細はこちら)
- 質問票webを使って回答してください。オフラインでも回答が可能です。
- 日本入国時、検疫で質問票回答後に発行されるQRコードの提示が必要です。
- スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用(詳細はこちら)
- アプリが利用できるスマートフォンをお持ちでない方は、ご自身の負担で、空港でレンタルしてください。
- 親が同伴する未成年の子であっても、13歳以上であれば個別にスマートフォンの携行を求められます。
- 7日間(入国日は含まない)の自宅等待機(2月1日現在)
- 自宅等での待機期間中は、公共交通機関の不使用、健康フォローアップの実施、地図アプリ機能等による位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること、接触確認アプリの利用などが求められます。
- 在ウクライナ日本国大使館領事部メールアドレス ryouji@kv.mofa.go.jp