とつげき東北絶賛ホワイトニング中@totutohoku·2月24日名誉棄損罪の構成要件も知らないで、特定の表現を「名誉棄損ではないか」と騒ぎだす。 絶対に違うのに。 人権にせよ違法行為にせよ性搾取にしろ知識のない者が自分勝手に判断するとただの表現規制になるわけです。 こうなると事前予測どおりです。 無知が良心でやる規制。 フェミそのものです引用ツイートとつげき東北絶賛ホワイトニング中@totutohoku · 2月22日「表現の自由」の話をしているのに、今さら 「差別的な表現に限っては、自由ではない」 とか言う人もいて、頭痛いですね。 それが成り立つなら、個々人のイラストレーター等の、 「青少年に悪影響を与えかねない【悪い】表現」 は自由ではないに決まっています。 そんな非論理に基づいてたのか…… twitter.com/nanasi43/statu…32148
はるぴん@halpindoll·2月25日いや、特定の表現が云々以前に「ウーバーイーツ配達員という特定の人物に対して暴言を吐いた」なら名誉毀損、もしくは侮辱罪は(弁護士がやり手なら)。成立する可能性はあるでしょ。「身長伸ばす手術すれば」とまで言った以上うっかりじゃ済まされないし。11
はるぴん@halpindoll返信先: @halpindollさん, @totutohokuさんこれがOKとなれば、逆に一定の相手を潰したい人間が個人を特定できる範囲の暴言をバラまいてもスポンサーは止められない、もしくは結託して意図的にやる事も可能になるわけで、モデルのいない表現物と一緒にする事こそフェミと同じ行動になるんじゃないですかね?午前6:33 · 2022年2月25日·Twitter Web App1 件のいいね