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日本の著作権法では「著作人格権」が認められていて、これは譲渡・相続等による移転は不可です。 つまり、漫画の著作権を「売買」することは法的に不可能なんです。 近年(特に電子などで)「著作人格権はこれを行使しない」等の一文を入れ、脱法しようとするケースを見ますが。 皆さん、ご注意を。
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杉本亜未/ブラッディチャイナタウン⑥巻12/25電子書籍配信開始
@SugimotoAmiInfo
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note書きました⇒漫画の著作権を売買する。|杉本亜未 @SugimotoAmiInfo #note note.com/amiscake/n/n73
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実は、アメリカはこの著作人格権の保護水準が非常に低いのですね。つまり、ほとんど認めていないのです。(ベルヌ条約違反だとずっと指摘されています) 電子のプラットフォームはAppleにせよAmazonにせよ米国企業のため、この「人格権」を軽視し邪魔なものだと見なす傾向があるように思います。
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余談ですが、だからハリウッドから映画化オファー来たりすると大変なんですよ。 向こうは契約で、All rights、つまりすべての権利をよこせと言ってくるんですが、日本の法律では人格権が譲渡不可なので、法的に先方の契約書をのむことが、そもそもできない。 以前、実際に経験したことがありまして、
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K社の海外ライツに「こういう場合どうするの?」と訊いたら、「できる限り間に入らないようにします!」と答えられました笑 つまり、法的に整合させられないんですよね。
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とにかく、今の電子媒体では「著作権を渡せ」という脱法行為が起こりがちのようですが、日本の著作権法は、とても著者に手厚い(保護水準が高い)ものです。 あまりそういう悪質な業者に騙されないようにするべきと思います。 「人格権はこれを行使しない」とか契約書に書いてあったら要注意!です。
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結構リツイートされているので、念の為。 画像は『著作権の考え方』岡本薫著 岩波新書より。 僕は、基本は「著作権」をこの図で言う「著作権①」として考えています。版元サイドの人間で隣接権が大切なので。 そして、漫画家は著作権を売買できない、という場合は図の「著作権②」として考えます。
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「著作権」を、この図で言う著作権③(財産権)のみに狭く捉え、人格権と著作権とは別という人がいたりしますが、正しくないと思っています。 著作者人格権は、あくまで著作権の一部です。
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単に著作権という場合は広義の著作権のうち人格権を除く部分(売買可能な財産権)を指しますし、リンク先のブログには人格権の譲渡や不行使の契約について言及がなく著者自身による販売・配信に言及があるので、単に財産権を一括譲渡しなければいけないのか(歩合はダメなのか)が問題のように読めます。
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