日本の著作権法では「著作人格権」が認められていて、これは譲渡・相続等による移転は不可です。
つまり、漫画の著作権を「売買」することは法的に不可能なんです。
近年(特に電子などで)「著作人格権はこれを行使しない」等の一文を入れ、脱法しようとするケースを見ますが。
皆さん、ご注意を。
引用ツイート
杉本亜未/ブラッディチャイナタウン⑥巻12/25電子書籍配信開始
@SugimotoAmiInfo
·
note書きました⇒漫画の著作権を売買する。|杉本亜未 @SugimotoAmiInfo #note note.com/amiscake/n/n73