長らく発行を中断していました政経調査会の機関誌「政経通信」を編集・発行しました。
本来であれば昨年末には発送し、年頭のご挨拶に代えて皆様にご一読頂きたいと思いながら私の多忙と怠慢により今日まで遅延してしまいました。
昨年6月に逮捕され9月に有罪判決が下され社会復帰致しましたが、その間多くの皆様にご心配頂きご支援を賜り、また多大なご迷惑をお掛けいたしました。
そういった意味で事件の全体像をある程度詳細にご報告しようと思ったものです。
元プロサッカー選手である日髙拓哉による交通事故の内容や、その後の交渉過程などを説明しないと逮捕に至った経緯がわかりません。
それらを踏まえ事件の背景や無罪を主張して控訴した理由など、2月25日の控訴審を前にして報告しようということです。
私が名誉既存罪により逮捕された理由と言うのは日髙拓哉自宅周辺の住戸15軒に対し交通事故の事実を記述したチラシを投函したというものです。
これにより、「日髙拓哉は交通事故を起こした」「賠償責任を果たさず逃げ回っている」「被害者を被告として債務不存在確認請求訴訟を起こした」といった事実を公表したことで、彼の名誉を毀損したというものです。
目的としては、加害者である保険契約者を前面に押し立てて民事裁判を起こさせ、交通事故被害者を貶める損保会社を引きずり出して糾弾する事でした。
不当に保険金支払いを拒みスラップ訴訟(威圧的訴訟)を安易に乱発する巨大資本たる悪質損保の体質を糾す必要があるからです。
ですから全体像を理解して頂くため、名誉棄損に該当するとされたチラシの全文を引用し、経緯と交渉内容や私の考えを記述しています。
そうすると政経通信という出版物そのものが名誉毀損に該当する事になります。
名誉毀損罪の成立においては文書の配布対象者が誰であるかは規定されていません。
直接であれ、日本郵便配達員を通したものであれ郵便ポストに投函すれば、名誉を毀損するということです。
A4版一枚のチラシであるか、政経通信という出版物の態を成しているかは問題ではないでしょう。
同じ罪状でまた逮捕されると分かっているのでは公に頒布する訳にはいかないようです。