利息(読み)りそく

日本大百科全書(ニッポニカ)「利息」の解説

利息
りそく

金銭その他の代替物(元本)の使用の対価として、元本額と使用期間に比例して、一定の割合(利率)により支払われる金銭その他の代替物。不代替物の使用の対価である地代や賃料などとは異なる。また、遅延利息は、息と名づけられてはいるものの、その実質は損害賠償であることに留意しなければならない。利息は、当事者間の特約によって発生する場合(約定利息)と、法律の規定によって発生する場合(法定利息)とがある。当事者が利息の生ずることのみを約束し、利率を定めなかった場合には、その利率は、商事取引では年6分(商法514条)、民事取引では年5分(民法404条)とされている。なお、当事者間の約束により利率を定めるときには、その利率の最高限度が利息制限法によって定められている。

 弁済期の到来した利息を元本に組み入れて、これに対して利息を付することを重利複利)という。この重利の約束も有効であるが、重利も利息であるから、もとの元本を基礎として、重利の分もあわせた利息につき、利息制限法の適用を受ける。重利の約束がなくても、利息が1年分以上延滞し、債権者が催告をしてもなお支払いのないときは、債権者は延滞した利息を元本に組み入れる権利を有する(民法405条)。これを法定重利という。なお、経済・財政上では、「利子」という用語を用いることが多いようである。

[竹内俊雄]

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世界大百科事典 第2版「利息」の解説

りそく【利息】

利息とは資金貸借の対価あるいは貸借される資金の使用料のことをいい,金利利子同義である。また貸借される資金すなわち元金に対するその使用料の比率のことも利息ということもある。経済学においては利息は将来時点における資金の,現在時点における資金に対する相対価格として観念される。たとえば現在時点から将来時点までの利子率(利息)をrとすれば,将来時点における1は現在時点における1/(1+r)円の価値をもつと評価される。

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世界大百科事典内の利息の言及

【金利】より

…資金の貸借の対価あるいは貸借される資金の使用料のことで,利子あるいは利息ともいう。また貸借される資金すなわち元金に対するその使用料の比率をいうこともある。…

【単利】より

…金利(利息)あるいはその計算法で,複利に対する考え方。単利においては,金利は満期時に1回だけ元金に繰り込まれる。…

※「利息」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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