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特許権等に対して質権を設定するための手続です。(事案に合わせた記載方法や、共同担保・根質権設定登録等については、ページ下部のお問い合せ先までご連絡ください。)
[特許登録令施行規則様式第12(第10条関係)参照]
登録免許税は、債権額の4/1000相当額です。ただし、それが1,000円未満となったときは1,000円となります。なお、100円未満の端数は切捨てます。
なお、本件質権設定の原因となった金銭消費貸借契約の契約証書等の添付は不要です。
債権の一部を被担保債権とする場合、「債権額金○○○○○円の一部、金○○○○○円」と記載します。
債権額が外貨により定められている場合、「債権額○○○○○米ドル(課税標準としての邦貨換算額○○○○○円)」のように記載します。この場合、邦貨換算額は、申請時の為替レート(申請日前日の終値のレートとする)により換算します。換算額の根拠として、申請日の新聞の写し等を添付してください。
「11.債務者の表示」に債務者(金銭を借りている者)、
「14.申請人(登録権利者)」に質権者・債権者(金銭を貸出し、質権によりその債権を担保する者)
「15.申請人(登録義務者)」に特許権等の権利者(質権設定者又は物上保証人)(自らの権利に質権を設定される者)を記載します。
なお、特許権等の権利者が物上保証人である場合、「11.債務者の表示」には債務者、「15.申請人(登録義務者)」には特許権等の権利者を記載してください。
証明書に押印した実印について、印鑑証明書の提出が必要な場合があります。詳しくは「登録に関する申請書及び添付書面への押印について」をご参照ください。
※直近の日付で、印鑑証明書を他の申請書に添付して提出している場合等は、援用の表示(例:「令和○年○月○日付提出の特許第○○○○○○○号に係る特許権移転登録申請書に添付のものを援用する」)を極力記載してください。
共有の権利であり、共有者のうちのひとりに対して質権設定を行う場合、その旨を申請書の「3.登録の目的」欄に、下記のように記載してください。(○○は申請人(登録義務者)の名称です。)
例)3. 登録の目的 本特許権中○○の持分についての質権の設定
なお、表題も「持分についての質権設定登録申請書」となることにご注意ください。
また、質権設定契約証書の文言は下記のように記載してください。
質権設定者○○(以下甲という)及び質権者○○(以下乙という)は、甲所有に係る上記特許権中甲の持分について、令和○年 ○月○日甲乙間において締結された金銭消費貸借契約に基づく貸金債権を担保するため下記約定の質権設定契約を締結した。
なお、他の共有者の同意書が必要です。
単独申請等については、申請書の記載方法や必要な書面が変更・追加されますので、その他移転登録申請手続についてをご覧下さい。
申請書の記載や必要な書面が変更・追加されますので、代理人による手続についての注意事項をご覧ください。
原文に加えて、日本語の訳文の提出が必要です。
同時に二以上の登録の申請をする場合で、各申請書に添付する書面の内容が同一である場合や既に提出してある書面を援用し、添付書面の提出を省略する場合は、以下のように記載してください。
(1)○○○○ 1通
なお、当該書面は、同日付(又は令和○年○月○日付)提出の特許第○○○○○○○号に係る特許権の移転登録申請書に添付した○○○○を(その内容に変更がないので)援用し、省略する。
[更新日 2021年6月14日]
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特許庁審査業務部審査業務課登録室 電話:03-3581-1101 FAX:03-3588-7651 内線2714,2715(特実移転担当) |