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市長の勤務態様について

2021年6月30日

ページ番号:537800

市民の声

 市長は昨日も休み、明日も休みですね。
 何人死んだら真面目に働いてくれるんですか?
 1,000人死ぬまで待ってるんですか?
 教えてください。

市の考え方

 コロナ禍において、本市は、府市による密接な連携と役割分担のもと、対策を機動的に講じることにより、新型コロナウイルス感染症との共存を図りながら、医療・経済の両面から市民の安全・安心を守るための取組みを確実に進めていくこととしています。
 これらのさまざまな取組みは、地方自治法、大阪市事務分掌条例、大阪市事務専決規程等に基づいて、市長、副市長と各局長等との間でその役割を効果的・効率的に分担しながら、組織として進めているところです。
 また、市長は地方公務員法第3条第3項に規定された特別職にあたり、同法の勤務時間等の規定の適用がないため、所定の勤務時間があるわけではありませんが、登庁していない日でありましても、行政的に随時連絡をとれる体制を整えており、市政の必要に応じてマネジメントを行っているところです。
 以上、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

(参考)
地方公務員法(抜粋)
第3条 地方公務員(地方公共団体及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)のすべての公務員をいう。以下同じ。)の職は、一般職と特別職とに分ける。 
2 一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。 
3 特別職は、次に掲げる職とする。 
1. 就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職
― 省略 ―
第4条 この法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務員(以下「職員」という。)に適用する。
2 この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない。

【本件は、申出人様への回答はしていません。】

担当部署(電話番号)

政策企画室 秘書部 秘書担当
(電話番号:06-6208-7237)

対応の種別

説明

受付日

2021年4月15日

回答日

2021年4月19日

公表日

2021年6月30日

ご注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。

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