子どもの人権110番
「子どものじんけん110ばん」って?
このような
どこに電話すればいいの?
※上の画像をスマートフォンからクリックすると電話がかけられます。
注1 | )一部のIP電話からは接続できません。接続できない場合にはこちらの電話番号をご利用ください。 |
注2 | ) 法務局・地方法務局の職員又は人権擁護委員が,「子どもの人権110番」又はこれに類似する名称を用いて,個人情報を収集するようなことは一切行っておりません。法務局等からの電話に心当たりのない場合は,十分ご注意願います。 |
注3 | ) 「子どもの人権110番」へご相談いただく際の電話番号のかけ間違いが多数発生しています。ご相談の際には,今一度電話番号をご確認いただき,おかけ間違いのないようお願いいたします。 |
注4 | ) インターネットでも相談を受け付けています。相談を希望する場合は,下記画像をクリックしてください。 |
うけつけ時間は?
全国一斉「子どもの人権110番」強化週間ポスター
子どもの人権110番とは
「いじめ」や体罰,不登校や親による虐待といった,子どもをめぐる人権問題は周囲の目につきにくいところで発生していることが多く,また被害者である子ども自身も,その被害を外部に訴えるだけの力が未完成であったり,身近に適切に相談できる大人がいなかったりする場合が少なくありません。「子どもの人権110番」は,このような子どもの発する信号をいち早くキャッチし,その解決に導くための相談を受け付ける専用相談電話であり,子どもだけでなく,大人もご利用可能です。電話は,最寄りの法務局・地方法務局につながり,相談は,法務局職員又は人権擁護委員がお受けします。相談は無料,秘密は厳守します。
AV出演強要・「JKビジネス」等被害防止月間
4月は,AV出演強要・「JKビジネス」等被害防止月間です。
詳しくは,内閣府ホームページ(男女共同参画局「若年層を対象とした性的な暴力の啓発」)に掲載されています。
法務省の人権擁護機関では,性的な画像を含むインターネット上の人権侵害情報について削除依頼方法の助言等必要な支援を行っています。
詳しくは,こちら
詳しくは,内閣府ホームページ(男女共同参画局「若年層を対象とした性的な暴力の啓発」)に掲載されています。
法務省の人権擁護機関では,性的な画像を含むインターネット上の人権侵害情報について削除依頼方法の助言等必要な支援を行っています。
詳しくは,こちら
「子どもの人権110番」を端緒に救済措置を講じた主な事例
「子どもの人権110番」による相談等を端緒として,人権が侵害された疑いのある事案について救済手続を開始する場合があります。子どもを被害者とする主な救済措置の事例は次のとおりです。
1.家族による性的暴行 親から性的暴行を受けており,また,当該行為を撮影した動画を拡散する等の脅迫を受けているとして,「子どもの人権110番」に相談があった事案。 当初,親からの報復を恐れて自らの住所等を明らかにすることに慎重であったが,法務局は,何度もやり取りを重ねて信頼関係を構築し,児童相談所及び警察と連携して対応した結果,被害者は児童相談所に一時保護され,親は逮捕されるに至った。 |
2.保育士の保育園児に対する体罰 保育園児である被害者が保育士から体罰を受けたとして,被害者の母親から「子どもの人権110番」を通じて法務局に相談がされた事案。法務局が調査した結果,当該保育士が,指導の趣旨で,拳で被害者の頭を叩いた事実が認められた。そこで,法務局は,当該保育士に対し,当該行為は指導の限度を超える有形力の行使に該当するものであり,その不当性を強く認識し反省するよう促し,今後,同様の行為を行う事のないよう説示した。 また,当該保育園の園長に対し,職員の監督,指導を徹底するなど,再発防止に向けた適切な措置を講ずるよう要請した。 |
3.高等学校におけるいじめに対する不適切な対応 高校生である被害者の同級生から,被害者がいじめを受けていることを学校に相談したにもかかわらず,学校が十分な対応を行わないため,いじめが継続しているとして,法務局の相談電話「子どもの人権110番」に相談がされた事案。 法務局は,学校に対して,本人との面談のよるいじめに係る経緯等の確認と解消のための対応を働きかけたところ,生徒に対する見守り体制が構築されるに至った。その後,被害者の状況を確認したところ,いじめは解消し,学校で楽しく過ごしているとのことであった。 |