国民の皆さんにお伝えしたいことのポイント
- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備え、当面、ワクチン接種、検査、治療薬等の普及による予防、発見から早期治療までの流れをさらに強化するとともに、最悪の事態を想定した対応を行います。
- このため、デルタ株への置き換わり等による令和3年夏のピーク時における急速な感染拡大に学び、今後、感染力が2倍(若年者のワクチン接種が70%まで進展し、それ以外の条件が令和3年夏と同一である場合と比較し、新たな変異株の流行や生活行動の変化等による、「令和3年夏の実質2倍程度の感染拡大が起こるような状況」)となった場合にも対応できるよう、医療提供体制の強化、ワクチン接種の促進、治療薬の確保を進めます。
- こうした取組により、重症化する患者数が抑制され、病床ひっ迫がこれまでより生じにくくなり、感染拡大が生じても、国民の命と健康を損なう事態を回避することが可能となります。今後は、こうした状況の変化を踏まえ、感染リスクを引き下げながら経済社会活動の継続を可能とする新たな日常の実現を図ります。
- その上で、感染力が2倍を大きく超え、例えば感染力が3倍となり、医療がひっ迫するなど、それ以上の感染拡大が生じた場合には、強い行動制限を機動的に国民に求めるとともに、国の責任において、コロナ以外の通常医療の制限の下、緊急的な病床等を確保するための具体的措置を講じます。
次の感染拡大に向けた安心確保のための取組の全体像については、こちらのページをご覧ください。
■まん延防止等重点措置区域の皆さまへのお願い
(1) 飲食店等に対する制限等について
- 感染リスクが高いと指摘されている飲食の場を避ける観点から、都道府県知事の判断による重点措置を講じるべき区域(以下「措置区域」という。)において、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。) 第31条の6第1項等に基づき、第三者認証制度の適用店舗(以下「認証店」という。)以外の飲食店(宅配・テイクアウトを除く。)に対する営業時間の短縮(20時までとする。)の要請を行うとともに、酒類の提供を行わないよう要請が行われます。また、認証店に対しては、営業時間の短縮(21時までとすることを基本とする。)の要請が行われます。この場合において、地域の感染状況等を踏まえ、都道府県知事の判断により、酒類の提供を行わないよう要請が行われることがありますので、要請内容に沿って対応してください。(また、都道府県知事の判断によっては、営業時間の短縮の要請が行われないこともあります。)
- 措置区域において、法第24条第9項に基づき、飲食店等及び飲食店等の利用者に対し、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を避けるよう要請されますので、従ってください。ただし、認証店における対象者全員検査を実施した会食については、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食も可能です(都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適用し、上記の取扱いを行うことも可能です)。
(2) 施設の使用制限等について
- 地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断により、法第31条の6第1項等に基づき、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」等の要請が行われますので、要請内容に沿って対応してください。
(3) イベント等の開催制限について
- イベント等について、以下を目安とする規模要件等が設定され、その要件に沿った開催が要請されますので従ってください。
- 感染防止安全計画を策定し、都道府県による確認を受けた場合、人数上限20,000人かつ収容率の上限を100%とする。さらに、対象者全員検査を実施した場合には、人数上限を収容定員までとすることを可能とする(都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適用し、上記の取扱いを行うことを可能とする)。
- それ以外の場合は、人数上限5,000人かつ収容率の上限を50%(大声あり)又は100%(大声なし)とする。この場合、都道府県が定める様式に基づく感染防止策等を記載したチェックリストをイベント主催者等が作成・HP等で公表することとする。
- イベント等の開催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、イベントの開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係る主催者等による行動管理等、基本的な感染防止策を講じるとともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握してください。
(4) 外出・移動について
- 措置区域において、法第31条の6第2項に基づき、上記により営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店にみだりに出入りしないよう要請が行われますので、従ってください。
- 措置区域において、法第24条第9項に基づき、混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出・移動の自粛及び感染対策が徹底されていない飲食店等の利用を自粛すること等について協力の要請が行われますので、協力してください。また、不要不急の都道府県間の移動、特に緊急事態措置区域との往来は、極力控えてください。この場合において、対象者全員検査を受けた者は、その対象としないことが基本とされます(都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適用し、上記の取扱いを行うことも可能です)。
(5) 職場への出勤等について
- 人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の削減に取り組むとともに、接触機会の低減に向け、職場に出勤する場合でも時差出勤、自転車通勤等を強力に推進してください。
- 職場においては、感染防止のための取組(手洗いや手指消毒、せきエチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、軽症状者に対する抗原定性検査キット等を活用した検査、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用、昼休みの時差取得、社員寮等の集団生活の場での対策等)や「三つの密」及び「感染リスクが高まる「5つの場面」」等を避ける行動を、実践例も活用しつつ徹底してください。特に職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意してください。
- 感染防止策の徹底のため、二酸化炭素濃度測定器等を設置してください。
- 職場や店舗等では、業種別ガイドライン等を実践してください。
- 高齢者や基礎疾患を有する方等、重症化リスクのある方、妊娠している方及び同居家族にそうした方がいる方については、本人の申出等を踏まえ、在宅勤務(テレワーク)や時差出勤等の感染予防のための就業上の配慮を行ってください。
- 国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、「三つの密」を避けるために必要な対策を含め、十分な感染防止策を講じるとともに、感染者や濃厚接触者が発生し、欠勤者が多く発生する場合においても、感染防止に配慮しつつ、事業の特性を踏まえ、必要な業務を継続してください。
(6) その他
- 「三つの密」を徹底的に避けるとともに、「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗い等の手指衛生」等の基本的な感染対策を徹底してください。
■それ以外の区域の皆さまへのお願い
(1) 飲食店等に対する制限等について
- 感染拡大の傾向がみられる場合には、法第24条第9項に基づき、飲食店に対する営業時間の短縮の要請が行われます。この場合、認証店以外の店舗については20時までとし、認証店については要請を行わないことが基本ですが、要請内容に沿って対応してください。
- 感染拡大の傾向がみられる場合には、法第24条第9項に基づき、飲食店等及び飲食店等の利用者に対し、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を避けるよう要請されますので従ってください。ただし、認証店における対象者全員検査を実施した会食については、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食も可能です(都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適用し、上記の取扱いを行うことも可能です)。
(2) 施設の使用制限等について
- これまでにクラスターが発生しているような施設や、「三つの密」のある施設については、地域の感染状況等を踏まえ、施設管理者等に対して必要な協力が依頼されますので、協力してください。
(3) イベント等の開催制限について
- イベント等について、以下を目安とする規模要件等が設定され、その要件に沿った開催が要請されますので従ってください。
- 感染防止安全計画を策定し、都道府県による確認を受けた場合、人数上限は収容定員まで、収容率の上限を100%とする。
- それ以外の場合は、人数上限5,000人又は収容定員50%のいずれか大きい方、かつ収容率の上限を50%(大声あり)又は100%(大声なし)とする。この場合、都道府県が定める様式に基づく感染防止策等を記載したチェックリストをイベント主催者等が作成・HP等で公表することとする。
- イベント等の開催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、イベントの開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係る主催者等による行動管理等、基本的な感染防止策を講じるとともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握してください。
- 感染拡大の兆候やイベント等におけるクラスターの発生があった場合、必要な協力の要請等が行われますので協力してください。
(4) 外出・移動について
- 帰省や旅行等、都道府県をまたぐ移動では、「三つの密」の回避を含め基本的な感染防止策を徹底してください。また、発熱等の症状がある場合は、帰省や旅行を控えてください。また、対象者全員検査を受けた者(又は、都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適用した者)を除き、緊急事態措置区域及び重点措置区域への不要不急の移動は、極力控えてください。こうした対応が難しいと判断される場合や発熱等の症状がある場合は、帰省や旅行を控えてください。
- 業種別ガイドライン等を遵守している施設等を利用してください。
- 感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があった場合、混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出の自粛について必要な協力の要請等が行われますので、協力してください。
(5) 職場への出勤等について
- 在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を行ってください。
- 職場においては、感染防止のための取組(手洗いや手指消毒、せきエチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、軽症状者に対する抗原定性検査キット等を活用した検査、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用、昼休みの時差取得、社員寮等の集団生活の場での対策等)や「三つの密」等を避ける行動を、実践例も活用しつつ徹底してください。特に職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意してください。
- 感染防止策の徹底のため、二酸化炭素濃度測定器等を設置してください。
- 職場や店舗等では、業種別ガイドライン等を実践してください。
- 高齢者や基礎疾患を有する方等、重症化リスクのある方、妊娠している方及び同居家族にそうした方がいる方については、本人の申出等を踏まえ、在宅勤務(テレワーク)や時差出勤等の感染予防のための就業上の配慮を行ってください。
まん延防止等重点措置区域において事業の継続が求められる事業者については、こちら PDF(「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」別添)をご覧ください。
行動制限緩和やワクチン・検査パッケージ制度については、こちらのページもご覧ください。
オミクロン株の特徴を踏まえた
感染防止策
現在感染が拡大しているオミクロン株については、令和4年2月4日の新型コロナウイルス感染症対策分科会提言を踏まえ、政府、地方公共団体及び事業者等は、現行の対策に加え、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策を強化することとしています。主な内容は以下のとおりです。
(1) 国民の皆様への周知等
国民の皆様に対し、基本的な感染対策を徹底することに加え、飲食はなるべく少人数で黙食を基本とすること、会話をする際にはマスクの着用を徹底すること、感染リスクの高い場面・場所への外出は避けること、家庭内においても室内を定期的に換気するとともにこまめに手洗いを行うこと、子供の感染防止策を徹底すること、高齢者や基礎疾患のある者はいつも会う人と少人数で会う等、感染リスクを減らすこと等を促す。
(2) 学校等
- 「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等を踏まえた対応を基本としつつ、特に感染リスクが高い教育活動については、同マニュアル上のレベルにとらわれず、基本的には実施を控える、又は感染が拡大していない地域では慎重に実施を検討するといった対応を行う。
- 学齢期の子どもがいる医療従事者等の負担等の家庭・地域の社会経済的事情等を考慮し、学校全体の臨時休業とする前に、地方公共団体や学校設置者の判断により、児童生徒等の発達段階等を踏まえた時差登校や分散登校、オンライン学習を組み合わせたハイブリッドな学習形態を実施する。また、学校の臨時休業は、感染状況を踏まえ、学校設置者の判断で機動的に行い得るものであるが、感染者が発生していない学校全体の臨時休業については、児童生徒等の学びの保障や心身への影響等を踏まえ、慎重に検討する。
(3) 保育所、認定こども園等
- 保育所等が果たす社会的機能を維持するため原則開所を要請するとともに、医療従事者等の社会機能維持者等の就労継続が可能となるよう、休園した保育所等の児童に対する代替保育を確保するなど、地域の保育機能を維持する。
- 「保育所における感染症対策ガイドライン」等を踏まえた対応を基本としつつ、感染リスクが高い活動を避けるとともに、児童をできるだけ少人数のグループに分割するなど、感染を広げない形での保育の実践を行う。
- 保護者が参加する行事の延期等を含めて大人数での行事を自粛する。
- 発育状況等からマスクの着用が無理なく可能と判断される児童については、可能な範囲で、一時的に、マスク着用を奨める。ただし、2歳未満児のマスク着用は奨めず、低年齢児については特に慎重に対応する。
マスクを着用する場合には、息苦しくないか、嘔吐していないかなどの子どもの体調変化に十分注意するほか、本人の調子が悪い場合などは無理して着用させる必要はないこと。さらに、一律に着用を求めたり、児童や保護者の意図に反して実質的に無理強いすることにならないよう、現場に対して留意点を丁寧に周知し、適切な運用につなげる。 - 放課後児童クラブ等においても同様の取扱とする。
(4) 高齢者施設
- 高齢者施設等の利用者及び従事者に対するワクチン追加接種を速やかに実施する。
- 高齢者施設等の感染制御や業務継続について支援体制を強化する。
- 高齢者施設等の利用者が新型コロナウイルス感染症から回復して退院する場合の早期受け入れや施設内の療養環境整備を行うため、医師・看護師の派遣など高齢者施設等での体制強化を図る。
- レクリエーション時のマスク着用、送迎時の窓開け等、「介護現場における感染対策の手引き」に基づく対応を徹底する。
- 面会者からの感染を防ぐため、感染が拡大している地域では、オンラインによる面会の実施も含めて対応を検討します。通所施設において、導線の分離など、感染対策をさらに徹底する。
(5) 事業者
- 緊急事態宣言の発出を待つことなく、業務継続の観点からも、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の削減目標を前倒しで設定する。
- 事業継続が求められる業種に係る業務継続計画(BCP)の確認等を進める。
都道府県のレベル判断に係る指標及び目安
(参考)
新たなレベル分類の考え方 PDF(令和3年11月8日 第10回新型コロナウイルス感染症対策分科会)
【注】
- 入院率の指標は、療養者数が人口10万人あたり10人以上の場合に適用。10人未満の場合は、参考値を括弧内に記載。
- 各指標の先週比は、直近7日間の平均値と前7日間の平均値との比。新規陽性者数の先々週比は、直近7日間の平均値と前々7日間の平均値との比。
- 各指標の矢印は、数値が1を超える場合は上向き。1未満の場合は下向き。
緊急事態宣言
新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了(令和3年9月28日発出) PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更(令和3年9月9日発出) PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更(令和3年8月25日発出) PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更(令和3年8月17日発出) PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更(令和3年7月30日発出) PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更(令和3年7月8日発出) PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更(令和3年6月17日発出) PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長(令和3年5月28日発出) PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更(令和3年5月21日発出) PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更(令和3年5月14日発出) PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更(令和3年5月7日発出) PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(令和3年4月23日発出) PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了(令和3年3月18日発出) PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長(令和3年3月5日発出) PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更(令和3年2月26日発出) PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更(令和3年2月2日発出) PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更(令和3年1月13日発出) PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(令和3年1月7日発出) PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態解除宣言(令和2年5月25日発出)PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更(令和2年5月21日発出)PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更(令和2年5月14日発出)PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長(令和2年5月4日発出)PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更(令和2年4月16日発出)(参考資料)PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(令和2年4月7日発出)PDF
まん延防止等重点措置
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和4年2月10日)PDF
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和4年2月3日)PDF
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和4年1月25日)PDF
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和4年1月19日)PDF
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示(令和4年1月7日)PDF
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了に関する公示(令和3年9月28日)PDF
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和3年9月9日)PDF
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和3年8月25日)PDF
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和3年8月17日)PDF
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和3年8月5日)PDF
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和3年7月30日)PDF
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和3年7月8日)PDF
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和3年6月17日)PDF
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和3年6月10日)PDF
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和3年5月28日)PDF
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和3年5月21日)PDF
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和3年5月14日)PDF
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和3年5月7日)PDF
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和3年4月23日)PDF
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和3年4月16日)PDF
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和3年4月9日)PDF
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示(令和3年4月1日)PDF
基本的対処方針
11月19日に「新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が決定されました。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年11月19日対策本部決定)はこちら PDF
7月8日に「新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が決定されました。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年7月8日変更)はこちら PDF
6月17日に「新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が決定されました。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年6月17日変更)はこちら PDF
5月28日に「新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が決定されました。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年5月28日変更)はこちら PDF
5月7日に「新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が決定されました。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年5月7日変更)はこちら PDF
4月23日に「新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が決定されました。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年4月23日変更)はこちら PDF
1月7日に「新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が決定されました。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年1月7日変更)はこちら PDF
5月25日に「新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が決定されました。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年5月25日変更)はこちら PDF
5月21日に「新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が決定されました。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年5月21日変更)はこちら PDF
5月14日、「新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が決定されました。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年5月14日変更)はこちら PDF
5月4日に「新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が決定されました。新しい基本的対処方針は、5月7日から適用されます。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年5月4日変更)はこちら PDF
4月16日に「新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が決定されました。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年4月16日変更)はこちら PDF
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年4月7日改正)はこちら PDF
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日)はこちら PDF
新型コロナウイルス感染症対策の基本方針はこちら PDF
新型インフルエンザ等対策特別措置法
令和3年2月3日改正
法律の概要
◎ 新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)とは?
→新型インフルエンザ及び全国的かつ急速なまん延のおそれのある新感染症に対する対策の強化を図り、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的として制定され、平成24年5月に公布されました。(特措法第1条)また、令和3年2月に新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえた、より実効的な感染症対策を講ずるため、法律及び政令の改正が行われました。
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成25年政令第122号)
【事務連絡】「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」及び「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」の公布について(施行通知)PDF
偏見・差別に関する取組等
特措法改正では、感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けられました!
特措法における偏見・差別を防止するための規定に関するリーフレットはこちら PDF