通信販売会社「ケフィア事業振興会」が、果物ジュースや干し柿の加工食品のオーナー制度などの名目で、多額の資金を不正に集めて破産した事件で、詐欺と出資法違反の罪に問われた元代表鏑木秀弥被告(86)に、東京地裁は14日、懲役7年、罰金300万円(求刑懲役8年、罰金300万円)の判決を言い渡した。
佐伯恒治裁判長は判決理由で「被告を頂点にした大規模な犯行で悪質性は高い。老後の生活資金をだまし取られて家族関係に亀裂が入った人もおり、社会に与えた影響も重大だ」と指摘した。さらに「首謀者で、相応の利得もあったが全く弁償していない」とした。
レコメンドニュース
-
ケフィア元代表に懲役7年の実刑
-
元警部補「全ての署で金券受領」 受託収賄、初公判で証言
-
田中日大前理事長、脱税認める 「申し訳なく反省」、初公判
-
遠山元議員、公庫の特別対応利用 違法仲介は「事務所の業務」
-
無免許の木下元都議に有罪判決 交通違反12回「責任重い」