教誨(読み)きょうかい

精選版 日本国語大辞典「教誨」の解説

きょう‐かい ケウクヮイ【教誨】

〘名〙
えさとすこと。
※済北集(1346頃か)一三「師也不日夜之教
※雑話筆記(1719‐61)上「殊に先年教誨を蒙り候以後は」 〔書経‐無逸〕
② あやまちを悔い改め、善にかえらせるために、教誨師が囚人を教えさとすこと。
監獄法(明治四一年)(1908)二九条「受刑者には教誨を施す可し其他の在監者教誨を請ふときは之を許すことを得」
③ 技術や知識などを教えること。
※舎密局開講之説(1869)〈三崎嘯輔訳〉「の教誨せんと欲する所の二学」

きょう‐け ケウ‥【教誨】

※垂髪往来(1253)三月日「但閣高才之提携、到小量之教誨(けうケ)之条」

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世界大百科事典 第2版「教誨」の解説

きょうかい【教誨】

刑務所,拘置所など刑事施設に収容されている者の,宗教的要求を満たし,心情を安定させ,規範意識を覚醒させるために,民間篤志家である宗教家が施設内で行う宗教活動。説教礼拝,法要その他の宗教行事に集団で参加する形態と,個別的に宗教的慰謝を受ける形態とがある。 大日本帝国憲法下の日本では,〈受刑者ニハ教誨ヲ施ス可シ〉と規定する監獄法29条により,刑務所職員として教誨師を配置し,強制的に宗教教誨を行っていた。

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普及版 字通「教誨」の解説

【教誨】きようかい(けうくわい)

おしえさとす。〔孟子、告子下〕ふるにも亦た多し。予(われ)之れが誨を(いさぎよ)しとせざるは、是れ亦た之れを誨するのみ。

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