詐欺(読み)さぎ

日本大百科全書(ニッポニカ)「詐欺」の解説

詐欺
さぎ

人を欺罔(ぎもう)(虚偽の事実を信じさせること)して錯誤に陥れることをいう。

[川井 健]

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詐欺による意思表示は、取り消すことができるとされる(96条1項)。たとえば、Aが所有する土地をBが買うにあたって、近くにごみ処理場が建設される計画があるという虚偽の事実をBがAに伝え、地価が下がるからいまのうちに売ったほうがよいと述べてBが安く土地を買った場合には、Aは売買の意思表示を取り消すことができる。その結果、Bには受け取った代金の返還義務、Aには引き渡した土地の返還請求権のような不当利得(703条以下)の問題が生ずる。このように、詐欺による被害は保護されるのであるが、強迫による被害者と異なり、その保護には限界がある。強迫の場合に比べ、詐欺の場合には被害者にも若干のおちどがあるからである。以下に詐欺による取消しができない例および制限される例をあげる。

(1)第三者が詐欺をしたときには、取消しができない場合がある。民法は、ある人に対する意思表示につき、第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知ったときに限り、その意思表示を取り消すことができると定める(96条2項)。前例でいうと、AB間の土地の売買において、Bが詐欺をしたのではなくて、第三者CがAに対して詐欺をした場合に、Bがこの事実を知らないで土地を買い受けたときには、Bを保護する必要があるので、Aは売買の意思表示を取り消すことができない。強迫の場合は詐欺の場合と異なり、意思表示を取り消すことができる。

(2)善意の第三者に対しては、詐欺による取消しの主張が制限される。すなわち、詐欺による意思表示の取消しは、これによって善意の第三者に対抗することができないとされる(96条3項)。前例で、BがAに詐欺を働いて安く土地を買い受け、詐欺の事実を知らない第三者CにBがこの土地を転売したときには、Cの信頼を保護するために、Aは取消しによる所有権を主張することができない。この場合に、Cが移転登記を受けていないときにも、Aが取消しを主張しえないかどうかについては学説が分かれ、判例も明確ではない(仮登記をしたCが保護されるという判例がある)。強迫の場合は詐欺の場合と異なり、取消しによる効果をもって善意の第三者に対抗することができる。

 前例で、詐欺にかけられたAが売買を取り消した場合に、不動産の所有権はBからAに復帰するが、それにはBからAへの登記が必要である(177条)。前例で、AがBの詐欺を理由に売買を取り消したが、B名義の登記を放置しておいたところ、BがこれをCに売りCに登記を移転すると、Cの善意・悪意にかかわらず、Aは所有権の復帰をCに主張できない。

 なお詐欺により、他人損害を与えた場合には、不法行為として損害賠償義務を負うことになる(709条)。そのほか法は、詐欺に関して、代理行為の瑕疵(かし)(101条1項)をはじめ、婚姻の取消し(747条)、養子縁組の取消し(808条1項)、遺言の取消し(1025条但書)につき、特別の扱いを定めている。

[川井 健]

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刑法典は、財産犯の一種として詐欺罪の規定を設けている(246条、なお248条の準詐欺罪参照)。詐欺罪とは、被害者を欺罔し、錯誤に陥れて、瑕疵ある意思により財産的処分行為をさせる罪である。1987年(昭和62)の刑法一部改正によって、コンピュータ犯罪の一つとして、246条の2が追加され、電子計算機使用詐欺罪が新設された。さらに特別刑法において、詐欺やその類似的または予備的行為につき、さまざまな罰則規定を設けている(たとえば宅地建物取引業法81条、特定商取引法70条、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律29条など)。

[名和鐵郎]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「詐欺」の解説

詐欺
さぎ

他人をだまして錯誤に陥れる違法な行為をいう。他人をだますというのは,真実でないことを真実であるとして伝える場合のほかに,真実をあえて隠す場合も含む。もっとも,後者の場合にはそれが社会観念上違法とされるものでなければならない。 (1) 民法上の詐欺 詐欺によって意思表示した者は,これを取消すことができる。ただし,その取消しは善意の第三者に対抗することはできない (96条1項,3項) 。なお詐欺によって生じた損害は,不法行為として詐欺者に損害賠償させることができる。 (2) 刑法上の詐欺 人をだまして財物を取得したり,財産的利益を得たりした者 (だました者以外の他人が取得する場合も含む) は,詐欺罪で罰せられる (246条1項,2項) 。

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精選版 日本国語大辞典「詐欺」の解説

さ‐ぎ【詐欺】

〘名〙
故意うそを言って他人をだまし損をさせること。また、その人。法律では、人をだまして錯誤におとしいれる行為をいい、民法上では、これによってした意思表示を取り消すことができる。刑法上では、詐欺罪になり、一〇年以下の懲役に処せられる。いかさま。ぺてん。欺罔(きもう)
※続日本紀‐大宝元年(701)八月丁未「『注』年代暦曰。於後五瀬之詐欺発露」
※社会百面相(1902)〈内田魯庵鉄道国有「今の相場は殆んど詐欺(サギ)に類するからな」 〔韓非子‐八説〕

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百科事典マイペディア「詐欺」の解説

詐欺【さぎ】

人をだまして錯誤に陥らせる違法な行為。だますとは真実でないことを真実だとして表示する行為であるが,場合によれば沈黙もこの行為になる。民法上,詐欺によって意思表示をした者は,原則としてそれを取り消すことができる(民法96条)。詐欺によって損害を受けた者は損害賠償の請求をすることができる(民法709条)。→詐欺罪

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デジタル大辞泉「詐欺」の解説

さ‐ぎ【詐欺】

他人をだまして、金品を奪ったり損害を与えたりすること。「詐欺にあう」「寸借詐欺」「振り込め詐欺
他人を欺く行為。民法96条では「相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる」とする。→詐欺罪
[類語]ペテンかたり

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世界大百科事典 第2版「詐欺」の解説

さぎ【詐欺】

人をだまして錯誤におとしいれる違法な行為。刑法上,犯罪となる(刑法246条)。民法上,詐欺によって意思表示をした者はこれを取り消すことができ(民法96条),また,詐欺によってこうむった損害は不法行為を理由に賠償させることができる(709条)。ただし,これらの民・刑両法上の効果は,それぞれの目的を有しその要件も違うので,1個の詐欺が必ずしもつねに三つの効果を生ずるとは限らないことに注意すべきである。
[民法]
 詐欺による意思表示として取り消しうるためには次の要件が必要である。

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普及版 字通「詐欺」の解説

【詐欺】さぎ

あざむく。〔漢書、王尊伝〕大夫中奏し~、坐してぜらる。~興等、上書して(うつた)ふ。~(も)し(中奏)の如くならずんば、深詆、以て無罪(うつた)ふ。亦た宜しく誅るべし。以て讒(ざんぞく)の口をらしめ、詐欺のたんと。

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