ナツキ@支援プロジェクト事務局@natsukihibou判決文を繰り返し読み込んでいるのですが、これは私のように実名顔出しをしていない情報発信者が誹謗中傷を受けた際に、どのように疎明をすれば裁判所に同定可能性を認めてもらうことが出来るかという意味において、需要のある判決文だと思われるので、少しづつ解説をしていきます。午前9:02 · 2021年8月31日·Twitter Web App7 件のリツイート25 件のいいね