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さて、それに伴ってプロバイダから意見照会書が届いてしまったら、どうすればいいのか?について今回も含めて複数の経由プロバイダに発信者情報開示請求をしてきた経験を踏まえてお話したいと思います。興味のある方はご一読下さい。
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まず、押さえておきたいところとして、意見照会書が届いたということは、「法的請求」である発信者情報開示請求を契約しているプロバイダが受けており、ログを確認した上で契約者を特定し、書面で送ってきたということです。それを前提として、取るべき行動をいくつかあげると、
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1、見なかったことにしてゴミ箱に捨てる 2、開示に同意するに○をつけて返信 3、開示に不同意(拒否)に○をつけて返信 大まかにこの3つになろうかと思います。まず1についてはいわゆる現実逃避というやつで問題を先送りにし一時的に目の前から遠ざける以上の効果は期待出来ません。
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次に2ですが、これはさらに細分化すると弁護士に相談した上でこの投稿はアウトなので開示に同意して早めに示談しましょうという意味の2.1と、開示は免れないから同意して開示費用の請求を避けようという意味の2.2があります。共通するところとして、期間の短縮化が期待出来ることと、
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経由プロバイダとの訴訟にかかる開示費用の請求を回避することが出来ます(仮処分の費用は請求される)。個別では2.1はさっさと示談して解決したい意向の方には最善の選択肢と言えます。請求者が示談を受け入れれば民事訴訟も刑事告訴の心配も無くなります。謝罪が通ればあとはお金で解決する話です。
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次に2.2は損害は小さくしたいが、示談には消極的もしくは示談したくない人におすすめの選択肢となる。この場合、請求者から内容証明などが来ても示談に応じず訴状が届いたら応訴することになる。この場合民事だけでなく刑事告訴されるリスクもある。前科や前歴をつけたくない人はオススメしない。
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次に3も細分化すると弁護士に相談した上で開示されるほど明白な権利侵害とは言えないという考えのもと、開示を拒否する3.1と、根拠は無いがプロバイダ訴訟で却下されればノーダメージで済むから祈るような気持ちで開示を拒否する3.2に分類出来る。まず3.1は、表現の自由、意見論評の範囲であれば、
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批判的な内容等で相手が多少不快に思ったとしても権利侵害で無い以上開示される可能性は低い(裁判官の自由心証による)ので請求却下を狙う価値はある。この場合意見照会書を有料で名誉毀損に強い弁護士に書いてもらう等すればプロバイダ訴訟にも一定の影響力を与えることが可能。
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最後に3.2についてだが、投稿内容によって結果が天と地に分かれる。1回だけ、短文で、誹謗中傷にあたるかもしれない投稿をした、というような場合、プロバイダ代理人の防御内容、原告の主張ミス等により裁判官が権利侵害が明白とは言えないという判断をする可能性は少なからずある。
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しかしながら、複数回、長文で、誰が見ても明らかな誹謗中傷の投稿をした、というような場合は、原告が諦めない限りは開示は免れないし、結果刑事告訴のリスク、損害賠償請求で開示費用もフルで請求される。意見照会書が届いた方に上記が参考になればと思います。ではまた。
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