高校生は児童ではない、というメチャクチャな意見があるが、大多数の高校生は児童福祉法における保護の対象。間違ってはいけない。
一人前のように見えて監護が必要な年齢。その児童に警察権力が暴力を働いたのであれば、警察に擁護の余地はない。
引用ツイート
藤田孝典
@fujitatakanori
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返信先: @eiji_ebataさん
児童福祉法第四条 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
一 乳児 満一歳に満たない者
二 幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
三 少年 小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者