AZ監査法人の実態

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ

第2章の予感

2022-02-06 00:08:42 | 日記
先日内村と名乗る弁護士からこのblogにさらしているいわゆる捨てアドにメールが届きました
いろいろと回りくどいことを記載していますが、要はブラックリスト~その9のblogを削除しろということで、そうしないと協会として会則に基づく措置等を検討するという脅迫メールのようなものです
「措置等を検討」というのは普通に考えればペナルティーを科すということでしょう
しかし、表現の自由は憲法で認められ、最大限に尊重されるべき権利だと認識していますが、ペナルティーもチラつかせてその権利を制限ないし停止させるようなことが可能なのでしょうか
また、このような自由(今回は表現の自由)を脅かすような内容は、脅迫罪や強要罪に当たらないかも疑問が残るところです
そもそもの話として、彼女は日本公認会計士協会から委託を受けたと主張していますが、本当に委託しているのかが疑問です
このような内容はまず協会の人間があずさとの裁判における原告(今回はいろいろなことを考慮して一人称での記載は控えます)に伝えればいいことですが、わざわざ弁護士を通してきたことが不自然です
実際にこの弁護士はメールを送ってくる前に、あずさとの裁判における原告に手紙を出していますが、それは裁判の時の住所に出しており、それとは別の協会に届けてある会計士としての住所宛てに出していないことから協会から住所を聞いていないことは確実です
次に、あずさとの裁判における原告がこのblogにかかわっていることは確かですが、その人物1人だけでblogが運営されていない可能性もあるのに、メールでは「特定した」と主張しており、何とも弁護士としては安易な言動です
本来blogなどSNSでのトラブルは、管理者(今回であればgooblog運営者)に対し個人情報の開示請求や内容の削除などを要請するのが、まず初めにやるべきことではないでしょうか


まだ、弁護士に相談していないのでこれが正しかわかりませんが、現時点での私の考えは以下のとおりです(弁護士側の主張については次回以降紹介します)

ちょうど北京オリンピックが開催され、中国の専制政治に対する批判が集まっていますが専制政治で問題とされるのが言論弾圧であり、対する民主主義国家では専制政治が行われないため、表現の自由(国民の知る権利に奉仕する権利)が最大限に保護される権利とされます
あとはそれが他の権利と衝突した場合に、公共の利益に反するかどうかで判断されると思いますが、公認会計士法上、公認会計士は国民経済の健全な発展に寄与する~等の目的がある以上、CPEという会計士の義務を果たさずに会計士と名乗って業務を行っていたりした人物についての情報や処分を受けた内容は国民の知る権利を充足する内容のはずであり、十分に公共の利益になると考えます
実際に今回の問題に関しては一部の新聞が先行して報道していました
プライバシーに関しては別に住所や電話番号を記載しているわけではありません
なお、無断転載という可能性について、私もよく知らず、削除要請の出されているblogでは「CPAジャーナルの6月号を転載したもの」と記載してしまっていますが、法律上は引用の間違えのようです
文章の大部分を載せると転載となるようですが、blogでは文章のほんの一部しか使われておらず、引用というのが正しいようです
そして、当然引用の場合もその著者に許可を求めるべきであるものの、著作権法上は「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批判、研究その他の引用の目的上正当な範囲内であれば無断で引用することができる」ようです
公正な慣行に合致するという点では、このblogはあずさへの批判を以前から記載しており、それを補強するための材料として今回CPAジャーナルの内容を引用しているため適合していると考えます


これをみてあずさ擁護派の人たちは「ざまあみろ」と思っているかもしれませんが、それは短絡的な考えです
削除するのは簡単ですが、このような脅迫めいた(少なくともあずさとの裁判における原告は恐怖を感じました)ことをされ、本当に協会が処分等をする場合には、こちらも取り消し請求などを含め法的措置を検討せざるを得ません
上記のとおり、こちらの主張には表現の自由というものがあるためどちらが正しいか断言することは難しいはずです
今回仮に裁判をするとすれば、前回のあずさの裁判もクローズアップされることになり、恥をかくのはあずさや三井住友フィナンシャルグループ、そして調書改ざんを品質管理レビューで見つけられなかった協会です
文面などを見る限り早く削除してほしいようですが、裁判は1年以上かかるため、少なくともそのような多くの人が関心を持った状態で、削除の判決がでるまでの間、blogは削除されない状態に置かれます
あずさとの裁判を考えれば、協会が必ず勝つとは限りません
一応メールの返信としては、まずは運営者であるgoo blogの方に主張してほしい旨を記載しましたが、もちろんgoo blog側の判断であっさりとこのblogも削除される可能性もあります
また、進展があれば可能な限り、随時更新していこうと思います















コメント   この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« ブラックリスト~その9 | トップ |   
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

日記」カテゴリの最新記事