医薬品、医療機器等の品質に関する法律 第六十八条
« 認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。 »
甘利氏曰く「副作用は既存薬より極めて少なく効能は他を圧しています」と書いてるので、明らかな違法行為です。
Tweet
Conversation
This Tweet was deleted by the Tweet author. Learn more
Show replies
Replying to
昨日テレビで、藤田医科大学の研究で3回目接種してから半年でワクチン効果は10%しか無いという結果が出たみたいです。
0%ではないので接種した方がまだマシですが、日本の技術で世界を助けれたらいいですね
4
Replying to
なお『広告』の定義は
①顧客を誘引する意図が明確であり
②特定の医薬品の商品名が明らかであり
③一般人が認知できる状態であること
のすべての要件を満たすもの。
3
2
25
Show replies
Show more replies
New to Twitter?
Sign up now to get your own personalized timeline!
Trending now
What’s happening
Entertainment
Earlier today
NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』第5回「兄との約束」
NHKスポーツ
Yesterday
【動画】髙梨沙羅選手4位 スキージャンプノーマルヒル
ハフポスト日本版 / 会話を生み出す国際メディア
Last night
日本勢第1号も出た!北京冬季オリンピックのメダルデザインがこれだ。2008年夏季五輪のメダルと比べてみた
Entertainment · Trending
童磨の声
3,104 Tweets