少なくない弁護士は、オープンレターを継続して長期間ウェブ上に残す行為が、呉座氏のプライバシー権・プライバシーの利益、名誉権の侵害となる法的リスクがある、という判断をするでしょう
このたびOL呼びかけ人の方々は法的な観点を(も)考慮されたのだろうと推察いたします
Quote Tweet
平 裕介
@YusukeTaira
·
オープンレターの法的問題は多岐にわたるが、呉座氏のプライバシー権・プライバシーの利益(デジタルタトゥー、忘れられる権利に係る問題)については殆ど話題になっていない
仮にOL公表時点で名誉(権)侵害による不法行為とはいえなくても、OL公表を半年以上継続する行為は別途検討しうる論点だろう
Show this thread
1
167
247