Conversation

少なくない弁護士は、オープンレターを継続して長期間ウェブ上に残す行為が、呉座氏のプライバシー権・プライバシーの利益、名誉権の侵害となる法的リスクがある、という判断をするでしょう このたびOL呼びかけ人の方々は法的な観点を(も)考慮されたのだろうと推察いたします
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平 裕介
@YusukeTaira
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オープンレターの法的問題は多岐にわたるが、呉座氏のプライバシー権・プライバシーの利益(デジタルタトゥー、忘れられる権利に係る問題)については殆ど話題になっていない 仮にOL公表時点で名誉(権)侵害による不法行為とはいえなくても、OL公表を半年以上継続する行為は別途検討しうる論点だろう
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今回(2022年1月31日)の追加告知の判断は、言及は避けていますが、法的リスクを考慮したものでしょう もっとも、〈呉座氏のような個人名を明示するオープンレターであっても1年限定公開なら当該個人ではなく「文化」がダメだと非難しておけば適法だ〉という「先例」が創られたとみるべきではありません
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また、1年限定公開ということでオープンレターが将来削除されたとしても、二次・三次サイトが残り続ける問題(デジタルタトゥー)が「文化」への非難の際に当該文化の発露として氏名が例示された特定個人の人権・法的に保護される利益にどのような悪影響を及ぼすか、という議論は継続されるべきです
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さらに、オープンレターをウェブ上から削除する際に「特定個人の氏名がウェブ上に残り続けることについての懸念も寄せられ」たことが考慮され、それが追加文(2022年1月31日)に明記された点はとても重要です 思想の自由市場、対抗言論が(一応は)機能した結果、ウェブ非公表の判断に至ったわけですから
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ネット空間で表現の自由が保障されていることにより、当初は1年限定公開の予定が明言されていなかったオープンレターが、1年限定公開のものに変更されました そして、このことによって、呉座氏個人のプライバシーや名誉へのマイナスの影響が、少なくとも一時サイトとの関係では、一応低減するわけです
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ウェブ空間で個々人が自由に表現の自由を行使することが、私人間の利益調整の問題を(一応何とか)適切な方向に向かわせるとともに、個人名を挙げるタイプのオープンレターによる弊害の問題や、日本のキャンセル・カルチャーの問題に対し、一定の「歯止め」をかけた、と評価することは十分に可能でしょう
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多くの人が声をあげたことで、オープンレターが1年限定公開のものと方針が変更されること(将来はOL一次サイト自体は削除される予定)になったといえます 思想の自由市場、対抗言論の重要性に気付くことができる事例として(も)評価すべきで、また残された問題についてはさらに議論が深められるべきですね
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オープンレター(2021年4月4日付)の呼びかけ人17名には弁護士は1人もおらず1300名超の賛同者(賛同署名)の中にも弁護士の肩書での賛同者はたった1名だけという事実は、この機会にもっと知られるべきでしょう。弁護士・法律家ならば、呼びかけ・賛同はリスキーだと考える証拠です
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平 裕介
@YusukeTaira
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こういったこともあってか、オープンレター「研究・教育・言論・メディアにかかわるすべての人へ」(2021年4月4日付)の呼びかけ人(17名)には弁護士はいませんし、1313名の賛同者(賛同署名)の中にも弁護士の肩書で賛同しているのは僅か1名だけなんですよね。これは結構重要な事実ではないかなと思います
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田中耕太郎『新憲法と文化』(国立書院、1948年)6頁によると、「文化」の語源の1つには「改良」という意味の言葉があるようです。 不十分な点は真摯に受け止めていただき、表現方法や活動方針などを「改良」していただきたいですね。
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