前回のブログ一連の凍結・削除・非公開・再公開などにつきまして - 呉座勇一のブログ (hatenablog.com)で、削除についてはてな運営から説明がある見込みと書きましたが、説明が出ました。
送信防止措置およびその経緯に係る情報開示に対する制約 - Hatena Policies。
しかし、この説明を読んでも、
一体何のことだか、理解できる人はいないでしょう。
私の方で時系列で簡単に経緯をまとめると、以下の通りです。
1/13 「番組出演のご案内」を公開する。北村紗衣氏代理人(水田弁護士、谷村弁護士)の通知書を引用した。
1/14 谷村弁護士個人の削除申立てを受けて、はてな運営から意見照会のメールが私に届く(著作権・著作者人格権によるもので、プライバシー違反の指摘はない)。ただしゲンロン出演の反動で鬱状態だった私は数日間メールチェックを怠っており、意見照会のメールが来ていたことに気づかなかった。
1/24 意見照会期限を過ぎたためブログ凍結。凍結によりメールに気づいた私は当該記事を削除し、同様の著作権違反を行わないことを誓約して、ブログを再公開する。
1/25 凍結につきまして - 呉座勇一のブログ (hatenablog.com)で経緯を説明する。
1/26 はてな運営から公開停止を要請するメール(※)が届く。凍結を避けるため、やむなく公開を停止する。
2/4 公開を再開する。
※の公開停止要請は、
1/14の意見照会メールに書かれた「要請」に違反したことを
理由とするものでした。
メールに書かれた「要請」は、以下の通りです。
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本メールには一般に広く公開されていない事実が含まれております。
申立の内容および申立を受けた事実について開示を行うことは、
プライバシー侵害や名誉毀損等、権利侵害に相当する場合があります。
みだりに転載を行わないようお願いします。
また、転載を要する場合は、弊社まで事前にご確認ください。
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前半の「プライバシー侵害や名誉毀損等、
権利侵害に相当する場合があります」という注意については、
本件の場合に権利侵害はないと私は判断しました。
後半2行は、「転載」を制限するものですが、
ブログ記事ではメールの内容を要約しただけで、転載はしていません。
このように、
私のブログ記事公開は、はてな運営の要請に
違反するものではありませんでしたが、
はてな運営はこれを要請違反と判断して、
一方的に公開停止を通達してきました。
公開停止に従わない場合は、
ブログ凍結(今度は再開不可)があり得るとされており、
私は従わざるを得ませんでした。
(その後、はてな運営とメールのやり取りをして、
はてな運営の公開停止の理由を確認しました。
要請違反はないこと、北村氏が困惑していることを
はてな運営に指摘して、公開再開に至りました。)
この公開停止要請は、はてな運営の「勇み足」にすぎず、
北村氏や代理人の申立てによるものではないそうです。
しかし、特に説明なく私の記事が突然非公開になったので、
ネットでは様々な憶測が流れたようです。
知人から教えてもらったところ、
私が記事への反響に驚いて自主的に削除したという説もありましたが、
北村氏が再び言論弾圧をしてブログ公開停止に追い込んだのだろう
という理解が一般的だったようです。
北村氏が、拙記事「凍結につきまして」について、
プライバシー違反などの権利侵害がないにもかかわらず、
ブログの削除を要求するという恥ずべき言論弾圧を行った
という風評は、事実に基づかない誤解でした。
はてな運営は、私が要請に違反しておらず、
北村氏や代理人が削除申し立てをしていないにもかかわらず、
規約に基づかない独自の判断でブログ記事を公開停止させました。
このはてな運営の一方的な措置は、北村氏の名誉を害し、
氏に多大なる迷惑をかけたものと考えます。
これは私にとっても不本意な結果でした。
私は、はてな運営に対し、
自らの誤った判断でこのような混乱を招いたのだから、
私はさておくとしても、
北村氏に対しては謝罪すべきだと再三申し入れました。
はてな運営の説明文は、誰が読んでも理解困難なものでしたし、
北村氏や私に対する謝罪の言葉もありませんでした。
このことを遺憾に思います。