憲法学者の中でも56条の「出席」については議論が分かれているので、憲法審査会で「総合的に調査」を行い、56条改正の必要性等を「審査し」、改正不要であるとの合意が得られれば、法的安定性を保持した形で、議運で規則改正に着手できると思います。後手後手にならぬよう速やかに議論を始めましょう!
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蓮舫
RENHO
@renho_sha
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憲法審査会は、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査する機関、です。 twitter.com/tamakiyuichiro…
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