本協会認定のヒプノ赤ちゃんプラテクショナー講座を修了された方は、自動的に日本ヒプノ赤ちゃん協会(JHAI)への入会資格を有します。
会員特典及び入会・更新方法については、下記よりご確認ください。
入会資格
本協会認定のヒプノ赤ちゃんプラテクショナー講座を修了された方。
会員特典
- 「ヒプノ赤ちゃんプラテクショナー」の名称を使用する権利
- 本協会のロゴを使用する権利
- 本協会ウェブサイトにて「認定プラテクショナー」としてご紹介
- 年1回発行する会報誌の購読
- 会員だけが参加できるコミュニティ(SNS)への参加
- 会員だけが参加できる総会その他のセミナーへの参加
- 販促ツール、ヒプノ赤ちゃんCDの優待販売
年会費
5,000円(税込)
入会方法
下記の会員規約をご承認の上、次のページの入会フォームよりお手続きを行ってください。
※既に会員の方もお手数ですが改めてお手続きを行ってください。
会員資格の更新について
会員資格の有効期間は、その年の4月1日から翌年3月31日まで(入会初年度は入会日から最初に到達する3月31日まで)となります。
毎年3月にメールにて更新手続きのご案内をいたします。案内に従って更新手続きを行ってください。
日本ヒプノ赤ちゃん協会 会員規約
<第1章 総則>
- 第1条(活動目的等)
-
- 1 日本ヒプノ赤ちゃん協会(以下「本協会」といいます。)は、「穏やかで快適な、力強く、喜びに満ちた妊娠・出産の実現を催眠を用いてお手伝いしていく」という理念のもとに、それを促進するための専門的な人材であるヒプノ赤ちゃんプラテクショナーの育成に取り組むことにより、女性と母なる地球が真の健康を取り戻し、次世代へと自信をもって渡せるバトン創りに貢献することを目的としています。
- 2 前項の活動目的を達成するために、本協会は会員組織を構成します。
- 第2条(本規約の範囲)
- 本規約は、本協会に会員として入会した者が、本協会の会員(以下「会員」といいます。)として行う一切の行為に適用されます。
<第2章 会員>
- 第3条(会員資格)
- 次の各号の要件を満たす者は、同各号の会員になる資格を有することとします。
- ① ヒプノ赤ちゃんマスタープラテクショナー
本協会の定めるヒプノ赤ちゃんプラテクショナー講座を修了し、かつ、本協会から催眠に関する技術及び経験を評価され本協会発行の認定証の交付を受けた者 - ② ヒプノ赤ちゃんプラテクショナー
本協会の定めるヒプノ赤ちゃんプラテクショナー講座を修了した者
- ① ヒプノ赤ちゃんマスタープラテクショナー
- 第4条(入会)
- 次の各号すべての要件を満たした者は、本協会との間に会員契約が成立し会員となるものとします。
- ① 本協会の指定する手続に基づき、本規約を承認の上、本協会への入会を申込み、入会申込について本協会の承認を得ていること
- ② 本規約所定の年会費を本協会が指定する期限までに支払ったこと
- 第5条(入会申込の不承認)
- 以下の事由が認められた場合、本協会は、入会申込みを承認しないことがあります。
- ⑴ 入会申込みの申告事項に、虚偽記載、誤記、又は、記入漏れのあった場合
- ⑵ 入会申込み後所定の期間を経過しても、会費の支払いがない場合
- ⑶ 過去に本協会から会員資格を取り消されたことがある場合
- ⑷ 本協会が会員契約を結ぶことを不適当と判断した場合
- 第6条(会費)
-
- 1 会費は年会費制とし、原則として、本協会発行の請求書による前納一括払いとします。
- 2 会費は、以下に定めるとおりとします。
個人 :年会費 5千円(税込)
- 第7条(会費等の払戻)
- 会員が既に納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとします。
- 第8条(有効期間)
- 会員契約の期間は、その年の4月1日から翌年3月31日まで(入会の初年度は入会した日から最初に到達する3月31日まで。以下同じ。)とします。ただし、次の各号すべての要件を満たした場合は、その期間が自動で1期間更新されるものとし、その後も同様となります。
- ⑴ 次年の会費全額を前年の会員契約の期間内に支払っていること
- ⑵ 本協会より会員契約を更新しない旨の通知を受けていないこと
- ⑶ 本規約に違反していないこと
- 第9条(変更の届出)
-
- 1 会員は、その名称、住所、連絡先その他本協会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行わなければなりません。
- 2 会員が第1項の変更手続きを行わなかったことにより、当該会員が不利益を被った場合でも、本協会はその責任を一切負わないものとします。
- 第10条(会員の資格承継)
- 1 会員が退会又は死亡した場合は、当該会員の会員資格は失われるものとします。
- 2 会員の地位を第三者へ承継させることは一切出来ません。
- 第11条(退会)
-
- 1 会員は、本協会を退会しようとするときは、その退会の日の1ヶ月前までに、本協会所定の方法により退会の通知をすることにより退会することが出来ます。(≪メールアドレス≫あてに件名を「退会希望」としメールでご連絡ください。)
- 2 会員から本協会に対して会員契約の期間内に次年の会費の支払いがなされない場合は、会員契約の期間満了時に退会となります。ただし、未払いの会費等がある場合には、会員は、退会後も本協会に対する未払い分の支払義務を免れることはできません。
- 3 会員は、本協会の退会後、理由の如何を問わず、本協会が発行するテキスト、CDその他本協会に著作権が帰属する著作物の使用をすることはできません。
- 第12条(会員資格の取り消し)
- 本協会は、会員が次の各号の1つに該当すると認めた場合、会員資格を取り消すことができます。
- ⑴ 本協会の名誉を傷つける行為や会員としての品格を損なう行為があった場合
- ⑵ 本協会の事前の書面による許可なく、本協会と競業する行為があった場合
- ⑶ 会費の支払いが支払日より12ヵ月以上遅滞した場合
- ⑷ 法令又は公序良俗に反する行為を行った場合
- ⑸ 本規約その他本協会が定める規約に違反した場合
- ⑹ 会員が死亡又は失踪宣告を受けた場合
- ⑺ 会員が、暴力団、準暴力団その他反社会勢力との関わりがあった場合
- ⑻ 本協会が会員として不適格と認める相当の事由が発生した場合
<第3章 会員の権利及び義務>
- 第13条(会員の権利)
- 会員は次の各号に掲げる権利を有します。
- ⑴ 「ヒプノ赤ちゃんプラテクショナー」を名乗り商業活動をする権利
- ⑵ 本協会が年1回発行する会報誌の購読
- ⑶ 会員だけが参加できるコミュニティ(SNS)への参加
- ⑷ 本協会HP上の「認定プラテクショナー紹介ページ」への無料掲載
- ⑸ 会員だけが参加できる総会その他のセミナーへの参加
- ⑹ 本協会のロゴの使用権
- ⑺ 販促ツール、ヒプノ赤ちゃんCDの優待販売を受ける権利
- 第14条(会員の義務)
- 会員は、本協会に対して次に掲げる義務を負います。
- ⑴ 本協会との契約、本規約その他本協会と会員との間との取決めを遵守すること
- ⑵ 本規約12条に定める会員資格の取消事由(同条第6号は除く。以下同じ。)が生じないように努めること
- 第15条(講座提供の際の義務
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- 1 会員が、クライアントに対してヒノプ赤ちゃん講座(以下「講座」といいます。)を提供する際には、下記の事項を遵守しなければなりません。
- ⑴ 会員はクライアントに対し、事前に、別途本協会が定める事項を説明し、かつ、当該クライアントから本協会指定の承諾書に署名押印を得なければならないこと
- ⑵ 会員がクライアントに対して講座を提供する際の価格を、別途本協会が指定する基準努力目標価格以上とするように努めること
- 2 本協会の求めがあった場合には、会員は速やかに前項⑴の承諾書を本協会に提出しなければなりません。
- 第16条(会員の競業避止義務)
- 会員は、会員契約の期間終了後、本協会の書面による事前の承諾を得ずに、当該会員の退会又は除名時に本協会が行っている事業と同一又は類似の事業を行うことはできないものとします。
<第4章 権利帰属その他>
- 第17条(著作権)
- ヒプノ赤ちゃん講座のテキスト(プラテクショナー用およびクライアント用を含む。)、CDをはじめとする、本協会から会員に提供した一切の資料(以下「テキスト等」といいます。)の著作権は本協会に帰属します。
- 第18条(著作物の二次使用等の禁止)
-
- 1 テキスト等を、本協会に無断で、複製、編集、加工、上演、公衆送信、口述、譲渡、貸与、発信、販売、出版その他の著作権法に違反して利用することを禁止します。
- 2 会員は、会員契約の期間内はもとより、会員契約の終了後であっても、テキスト等を第三者に譲渡及び貸与することはできません。
- 第19条(情報の二次利用の禁止)
- 会員は、本協会の会員資格喪失後であっても、本協会から提供された情報を利用して、本協会と同一又は類似の事業について営業活動をすることはできません。
- 第20条(妊婦へのヒプノセラピー個人セッションの禁止)
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- 1 妊婦へのヒプノセラピー個人セッションは原則として禁止します。
- 2 前項の規定にかかわらず、ヒプノ赤ちゃん講座におけるサポートだけでは、クライアントである妊婦の不安感を取り除くことが難しいと判断されるケースの場合で、かつ、協会代表者の事前の書面による承諾がある場合に限り、ヒプノセラピー個人セッションを行うことができます。ただし、この場合であっても、個人セッションが提供できるのは、ヒプノ赤ちゃんマスタープラテクショナーに限定されます。
- 3 前項の規定により、会員が、ヒプノセラピー個人セッションを行う場合であっても、当該会員は、当該クライアントに対し、事前に、別途本協会が定める事項を説明し、かつ、当該クライアントから本協会指定の承諾書に署名押印を得なければなりません。
- 4 本協会の求めがあった場合には、会員は速やかに前項の承諾書を本協会に提出しなければなりません。
- 第21条(規約の追加・変更)
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- 1 本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、株式会社ヒプノウーマンの決議により定めるものとします。
- 2 本協会は、株式会社ヒプノウーマンの決議により、サービス内容、会費を含め本規約の全部または一部を変更することができます。
- 3 前2項の規定により、本協会により追加、変更された規約は、本協会のWEBサイト上に掲載された時に効力を発するものとし、以後会員は、変更された当該規約に拘束されるものとします。
- 第22条(免責および損害賠償)
- 会員は、本協会とは別個の独立した事業者であり、本協会は会員の行為に基づく使用者責任を負わないものとします。また本協会は、第三者の会員に対する損害賠償請求について一切責任を負わないものとします。
- 第23条(会員資格喪失後)
- 会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本規約は継続して当該会員に対して効力を有するものとします。
- 第24条(条項等の無効)
- 本規約条項のいずれかが裁判所によって違法または無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本契約の効力は影響を受けないものとします。
- 第25条(合意管轄)
- 本規約に関する紛争の一切については、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。
- 第26条(協議事項)
- 本規約の内容について疑義が生じた場合、又は、定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。
本会員規約は、平成28年4月1日より実施します。
株式会社ヒプノウーマン
日本ヒプノ赤ちゃん協会