第7回債権者集会開催のご報告、及び次回債権者集会の日時のお知らせ
令和4年2月1日午後2時00分より、東京地方裁判所民事第20部債権者等集会場1にて第7回債権者集会が開催されました。 第7回債権者集会における配布資料をご参照ください。 配布資料に記載のとおり、管財業務の進行状況や財団の形成状況等に関して、ご報告致しました。 本破産手続においては、令和3年9月14日から同年9月28日を債権調査期間として債権調査を行い、ご提出頂いた債権届出について、管財人の認否を行っております。管財人は、提出された債権届出の内容に異議があるものには異議通知書を発送しておりますが、それ以外の債権者に対しては、認める旨の通知を個別にはお送りしておりません。ご自身の債権届出が認められているかどうか確認されたい方は、破産管財人室までお問い合わせ下さい。 これまで債権届出書をご提出頂き、破産債権が確定した債権者の皆様に対する配当手続きは、今後全ての換価回収業務が終了した後に実施する予定であり、まだ一定程度の時間を要する見込みです。配当実施の際には、事前に通知・公告により債権者の皆様にお知らせ致します。配当通知の時期や、配当率等の詳細につきましては、決まり次第、本ホームページにおいても掲載する予定です。 次回の第8回債権者集会は、令和4年7月20日(水)午後2時00分より、東京地方裁判所民事第20部債権者等集会場1(東京都千代田区霞が関一丁目1番2号 東京家簡地裁合同庁舎5階)において開催されます。 これまでの債権者集会と同様、債権者集会への出席は債権者の方の義務ではありません。出席されなくとも、出席された方と比べて、債権の取り扱いに差が生じるようなことはございませんので、出席の必要は必ずしもございません。 以上
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