娘殺害の罪で起訴の女 起訴内容認める
おととし7月、由利本荘市で当時4歳の娘を果物ナイフで刺して殺害したとして、殺人の罪に問われている女の裁判員裁判が始まりました。女は起訴内容を認めていますが弁護側は「心神耗弱状態だった」と主張しました。
起訴されているのは、由利本荘市石脇の無職小笠原沙織被告34歳です。起訴状などによりますと、小笠原被告はおととし7月2日、車の中で、当時4歳の娘の左胸を刃渡りおよそ10センチの果物ナイフで刺して殺害したとして、殺人の罪に問われています。
由利本荘市西目町出戸の国道7号で歩道に乗り上げた軽乗用車から血を流している小笠原被告と娘が見つかっていて無理心中を図ったとみられています。
28日から始まった裁判員裁判で起訴内容について問われた小笠原被告は「間違いありません」と認めました。
検察は「当時、同居していた家族から疎まれていると考え、娘との心中を決意した」「犯行に使う可能性を想定して、当日の午前中に睡眠薬や果物ナイフ2本を購入した」などと指摘しました。
一方、弁護側は「被告は自分だけが死ぬと娘が大変な思いをすると考え心中を図った」「当時、善悪を判断する能力が著しく低下していた心神耗弱状態だった」と主張しました。
次の裁判は、2月1日に開かれます。