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今回の判決において、当方の本件訴訟はスラップ訴訟・不当訴訟でないことが明確に判示された。当方は弁護士であり、当方がスラップ訴訟・不当訴訟を提起したという貴殿の主張は、当方の信用を著しく低下させるものである。
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今回の判決に従い、貴殿は当方の信用を低下させるこれまでのツイート・ネット動画などを、本日中にすべて削除しその報告を当方に明日中にせよ。削除報告がなければ法的措置を断行する。
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なお、当方の信用を害する岩上安身氏等のツイートやネット記事・動画などを拡散してしまった皆さんも、直ちに削除して下さい。
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まあ、訴えるだけなら誰にでも訴える権利は有る。だからダメもとで裁判起こす人が増えると、アメリカみたいになるわけです。弁護士さんはその方が儲かったりするかも。あと敗訴した場合、逆に名誉棄損で訴えられる可能性や賠償請求食らう可能性もありますけど、そこまで考えてます?
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その通りですね。表現の自由や批評・批判には、それなりの責任も伴います。
問題が起きた時に先ずは当事者同士が意見を述べあい、間違いや見当違いが見付かれば訂正や謝罪する。本来はこうあるべきなんでしょうが···
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ここからさらに上告が成立する可能性も一応ありますが、民事訴訟法312条に定められるかなり特殊なケース以外は上告できません。
ですのでほぼこのまま確定かと思われますし、現段階では「~でない」と考えて差し支えないかと。
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ちゃんと書けばネタにされずに済むのに
これ、判例作りたいが為にどうとでも出来る相手訴えた感もしないでもないです
これが、ネットで人殺さない程度にバカやってる人間の足枷になろうもんなら大変なことになりそうでこわいです
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自分も何気なく気になるツイートをリツイートしてるから、恐ろしい判決だと思う。
岩上氏がプロの発信者だから、特に事実関係を確認しないリツイートが責められるという論理なら理解できるが…。
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この件、毛利透京大教授の意見書はかなり説得力あると思ったけど橋下さんはどう?
/アメリカ合衆国では、ツイッター上に限らず、インターネット上の表現行為で被害を受けた者は、元の表現者を被告として訴訟をすべきであり、引用者はその内容について免責されるという法理が判例法上確立している。
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リツイートは拡散目的であり、ジャーナリストは信頼性が高いため、今回の判決に納得
ただ、一般人がメディアの記事をリツイートするのもダメでしょうか
無責任なツイッタラーは廃業不可避?
メディアや名誉が毀損される人自身の責任とはバランスが考慮されないのか、
NewsBARで特集して欲しいです
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このような動きがあったとは!
無知でお恥ずかしい(;^_^A
“言論の自由”が無秩序に傍若無人に言い放つことではない、ということ、
ただ感想を述べることと批判や非難、弾劾、指弾、誹謗等との違いの垣根の規範、認識に繋がると良いですね~(*^.^*)
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