メッセージ
① オミクロンはのど飴が有効な喉型の風邪
② 子供達へのワクチン即時中止
③ 2類から5類への変更
④ ワクチンパスポートは無効かつ憲法違反
⑤ 無症状者のマスクは不要
オミクロンはノド飴が有効な喉型の風邪
オミクロン株はアフリカでは既に収束している。イギリス保健省から、オミクロンに対する現在のワクチンによる効果が見られないことが発表されました。3回目のワクチン接種に意味がないだけではなく有害である。この、ただの風邪でしかないオミクロンに対し、保健所が判断する(学校閉鎖など)という政策は、このパンデミックを演出する違法行為である。人類に対する犯罪行為である。
子供達へのワクチン即時中止
厚労省発表のデータによればワクチン接種後死亡(1,000万回)は、コロナワクチン(モデルナ)が70人に対し、インフルエンザは1人と、コロナワクチン接種後死亡が圧倒的に多い。
そもそも子供のコロナによるリスクほとんど見られないのに対し、ワクチン接種を受けることで、心臓、脳、生殖器、免疫系の損傷など、子供にとって、永久的かつ不可逆的リスクに直面する事になる(ファイザーのラット実験で各臓器に高濃度で分散されることが証明されている)。
コロナで亡くなった未成年者は4名(1名は交通事故、3名は基礎疾患あり)であったのに対し、未成年者のワクチン副反応疑いは、1,408人にものぼり、その内重篤者は296人、後遺症6人、死亡者は5人である。20代も含めると、副反応疑い報告は6,621人、後遺症24人、死亡者26人にも上る。
若年者に多い心筋炎は重大な副作用であり、一度発生した心筋炎は心臓に不可逆的な障害を残すことになる。
健康な子供に予防接種を強制してはならない。
2類から5類への変更
そもそも5類の季節性インフルエンザは、日本では毎年約1000万人が感染し、約1万人が亡くなっている。これは数字的にみてもコロナよりも多い。
インフルエンザ同等の5類に引き下げるべきである。これによって開業医が直接診察可能になり、即時に治療が可能になる。重症化予防にもつながる。その場で医師が、入院が必要と判断すれば、保健所を介することもなく、直接基幹病院へ入院依頼が可能である。
ワクチンパスポートは憲法違反
ワクチンには感染予防効果もなく、重症化予防もしないことはワクチン先進国のイスラエルなど世界各国の状況を見ても自明のことである。このため国や自治体は『周囲の人のために接種すべき』と訴え始めた。『思いやりワクチン』『大切な人を守るためのワクチン』というスローガンが、一般化し、まるでワクチン接種していない人が、思いやりのない人非人という印象操作が行われている。これは『エチケットマスク』と同様である。このような考えが浸透し、同調圧力となってしまっている。
ワクチン接種していても感染し、他人に感染させることは科学的にも証明されており、接種証明は全く意味がないことである。
そもそも旧予防接種法のもとで行われた予防接種強制は憲法13条に違反し違憲である。ワクチン接種の選択については自分に決定権がある。
憲法13条
『すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする』
ワクチンによって集団免疫ができないことは、尾身会長も『接種70%でも集団免疫は困難』と昨年発言している。医学上も司法上も、公共の福祉のためのワクチン接種の正当化もありえない。
厚労省も、接種は義務ではなく、あくまでも本人が納得した上で接種を判断すると明言している。ワクチン接種しないことで差別すること、不利益を与えることは決して許されないことである。
ワクチンパスポートの不当性、非正当性は明白のことである。『努力義務』というあやふやな文言は直ちに廃止すべきである。
無症状者のマスクは不要、法的義務なし
マスク着用はあくまでも『お願い』である。マスク着用について現在我が国においてはこれを義務付ける法的根拠がない。日本は法治国家であり、法的根拠のないことを人に強要することは許されない。
また強要の仕方によっては刑法第223条に規定する強要罪に当たる恐れもある。健康上や宗教上、あるいはさまざまな理由によってマスク着用ができない方、マスク着用をしたくないという意志をお持ちの方についても、マスク着用の法的義務がない以上、義務がないことをしていないという事由で、入場を拒否することは憲法上も許されないことである。
なお、医療用マスクを除いた一般の家庭用マスクについての薬機法上の取扱医は『雑品』となっている。医療機材ではないため『細菌やウィルスに対して効果がある』『感染症を予防できる』などという効果を表示すれば、薬機法違反となる。『コロナ感染予防に』『花粉症に』『アレルギー対策に』といった症状を和らげたり、予防したりという目的を表示する場合も薬機法違反になる。
このため、家庭用マスクの着用を感染症予防のためにとお願いすることは法令に反する。