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東京地裁=米田堅持撮影 © 毎日新聞 提供 東京地裁=米田堅持撮影

 磁気健康器具の販売預託商法で顧客から現金をだまし取ったとして詐欺罪に問われたジャパンライフ(東京都、破産手続き中)の元会長、山口隆祥(たかよし)被告(79)に対し、東京地裁(浅香竜太裁判長)は28日、懲役8年(求刑・懲役10年)の実刑判決を言い渡した。

 起訴状などによると、同社は磁気健康器具を購入した顧客がオーナーとなって第三者に貸し出せば配当金が得られる「レンタルオーナー制度」を全国展開。山口元会長は2017年7~12月、資金繰りが逼迫(ひっぱく)して元本保証や配当金の支払いを継続できないことを認識しながら、顧客延べ23人から計約1億6500万円をだまし取ったとされる。

 山口元会長は昨年9月の初公判で起訴内容を認め「心からおわび申し上げます」と謝罪。「1974年の創業当初から詐欺商法を目的としたものではない」とも述べた。弁護側は寛大な判決を求めていた。

 ジャパンライフを巡っては、山口元会長の他に元社長や元幹部ら12人が出資法違反に問われ、全員の有罪判決が確定している。【遠藤浩二】

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