救急車を蹴ったとして11月28日に、器物損壊の疑いで警視庁渋谷署に現行犯逮捕された歌手鬼束ちひろ容疑者(41)が同30日午後2時10分ごろ、東京湾岸署から釈放された。

   ◇   ◇   ◇

川崎つばさ法律事務所の川畑さやか弁護士 器物損壊罪は、示談できれば不起訴処分になるケースがほとんどです。ただ、救急車を管轄しているのは厚生労働省です。行政機関なので、示談に応じてもらえない可能性もあります。ただ、示談に応じてもらえなくても、修理代などの被害弁償を受け取ってもらえたら、不起訴処分になる可能性は高いでしょう。被害弁償も受け取ってもらえない場合は、略式起訴され罰金刑となります。おそらく、10万円程度の科料だと思われます。