平成30年6月14日現在、警察では、サイバーパトロールの実施等により、閲覧者に気付かれないように仮想通貨を採掘するツール(マイニングツール)が設置されているウェブサイトを確認しております。
マイニングツールは、パソコンの処理能力を活用し、仮想通貨を得るためのツールです。同ツールが設置されたウェブサイトにアクセスした場合、ウェブサイト運営者が仮想通貨を得るために閲覧者のパソコンの処理能力が利用されることがあります。
マイニングツールを自身のウェブサイトに設置することを検討しているウェブサイトの運営者や一般のインターネット利用者は、以下の点に注意してください。
・ マイニングツールを設置することを検討しているウェブサイトの運営者
自身が運営するウェブサイトに設置する場合であっても、マイニングツールを設置していることを閲覧者に対して明示せずにマイニングツールを設置した場合、犯罪になる可能性があります。
・ インターネット利用者
マイニングツールが設置されたウェブサイトにアクセスすることで、パソコンの処理能力が意図せずに使用され、パソコンの動作が遅くなるなどの事象が発生する可能性があります。意図しない状況で急激にCPUの利用率が高くなるなどの事象が発生した場合には、ブラウザを閉じることで事象が収まるときがあります。
また、ウイルス対策ソフトによっては、マイニングツールを悪意のあるプログラムとして検知する場合があります。仮想通貨の採掘を意図していないにもかかわらず、ウェブサイトにアクセスした際に、ウイルス対策ソフトがマイニングツールを検知した場合には、再度当該ウェブサイトにはアクセスしないでください。
また、マイニングツールの中には、マイニングツールが設置されたウェブサイトにアクセスするタイプのほかに、実行形式のツールを閲覧者にダウンロードさせるタイプのものもあります。閲覧者が意図せずこのタイプのツールをダウンロードしてしまっている場合もありますので、ウイルス対策ソフトによるスキャン及び駆除を行うようにしてください。
なお、警察では、本事案に関して、警察庁twitterにおいて注意を呼びかけていますので、ご活用下さい。
警察庁のTwitterアカウント(@NPA_KOHO)
http://twitter.com/NPA_KOHO
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