コロナ禍での新たな旅行スタイル『いば旅あんしん割』

茨城県にまん延防止等重点措置が発令された場合は事業が停止となります。
予めご承知おきください。

2022年1月15日(土) 午前0時より、隣接県民からの新規予約は当面停止(再開未定)
上記までに完了している予約は割引適用され、クーポンも規定通りに発行されます。
茨城県民は変更なく継続(茨城県民による茨城県内の旅行は継続)
隣接県への旅行や宿泊は、該当の県民割に問い合わせてください

『いば旅あんしん割事業』
実施期間の延長1月以降の制度拡充のお知らせ

12月末を期限としていた「いば旅あんしん割事業」を、1月以降も実施します。

また、1月からは、隣接県からの旅行と、日帰り旅行を支援対象に追加するなど、制度を拡充いたしますので、お知らせいたします。

1 実施期間について

12月末の実施期限を延長し、1月以降も実施します。(開始日にご注意ください)

(1)期限の延長について

3月10日(木)宿泊分まで延長します。

延長前期限
12月31日(金)泊まで
延長後期限
3月10日(木)泊まで

(2)割引対象期間について

令和4年1月14日(金)から令和4年3月10日(木)宿泊分まで

1/1(土)~1/13(木)の間は割引対象外となりますので十分ご注意ください。

(3)予約受付ついて

令和4年1月11日(火)から新規予約受付を開始します。

※<ご注意ください>既に申込み済みの予約について

原則、1月11日以降の新規予約に対して割引が適用されます。但し、既に申込み済みの予約に対して、いば旅あんしん割を適用するかどうかの判断は、宿泊・旅行事業者に一任しております。既に申込み済みの予約をされている方で、ご自身の予約がいば旅あんしん割の適用になっているかどうかを、出発前に必ずご自身でご確認ください。

2 支援対象エリアの拡大について

1月以降、ワクチン接種又は陰性証明を条件に、隣接県からの旅行を支援対象に追加します。(その後、感染状況に応じて、地域ブロックへのエリア拡大も検討)

茨城県居住者の方が、隣接県へ旅行する際に割引等を受ける場合は、隣接県の制度をご利用ください。

(1)隣接県について

本事業の対象エリアとすることについて、同意が得られた隣接県(栃木県、埼玉県、千葉県)居住者を、支援対象とします。

※同意が得られた隣接県については、後日公式ホームページにてお知らせします。

(2)旅行会社の取扱いについて

支援対象としたエリアに所在する旅行会社は、本事業への参加可能とします。

3 支援内容の変更について

1月以降、検査受診者を対象としていた割引額の上乗せ支援を廃止します。

また、日帰り旅行を支援対象に追加します。(修学旅行、遠足も対象)

<お一人様当たり、諸税込>

日帰りまたは宿泊旅行(※)
1人(1泊)当たり(税込)
割引支援 クーポン券付与
10,000円以上 5,000円 1,000円券×2枚
6,000円以上10,000円未満 3,000円
3,500円以上6,000円未満 1,500円
3,000円以上3,500円未満 1,500円 1,000円券×1枚
  • 宿泊は同一旅行で2泊までを上限

4 ワクチン接種の条件の変更

1月以降、2回目接種から14日以上経過していることを条件とします。

5 検査の種類と有効期限の変更ついて

1月以降、PCR検査、抗原定量検査に加えて、抗原定性検査も割引対象となります。

※国の「ワクチン・検査パッケージ制度」の取扱いと同様とします。

適用となる各検査の種類と陰性の有効期限は以下のとおりです。

検査の種類 陰性証明の有効期限
PCR検査 検体採取日+3日以内
抗原定量検査 検体採取日+3日以内
抗原定性検査 検体採取日+1日以内

お問い合わせ先

いば旅あんしん割コールセンター

一般の皆様向け:0570-064-407

宿泊・旅行事業者向け:029-225-1016

開設:平日10時~16時 ※12/29~1/3は休み

いば旅あんしん割とは

コロナ禍での安心・安全な旅行を推進し、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図るための支援制度です。

支援対象
茨城県民で国の「ワクチン・検査パッケージ」通用のための証明(電子でも可)が可能な方
支援内容
  • 茨城県内の対象宿泊施設への宿泊旅行を割引支援します(同一旅行で2泊分まで)
  • 旅行期間中に対象店舗で利用できるクーポン券を付与します。

※すべて税込

日帰りまたは宿泊旅行(※)
1人(1泊)当たり(税込)
割引支援 クーポン券付与
10,000円以上 5,000円 1,000円券×2枚
6,000円以上10,000円未満 3,000円
3,500円以上6,000円未満 1,500円
3,000円以上3,500円未満 1,500円 1,000円券×1枚
対象期間
  • 旅行代金支援・地域応援クーポン券配布

    2022年1月14日(金)~2022年3月10日(木)宿泊分

    2022年3月11日(金)チェックアウト分まで

利用方法

  • 下記に掲載している「割引対象なる事業者一覧」へ直接ご連絡し、「いば旅あんしん割」適用プランをご予約ください。
  • 宿泊日当日、陰性結果通知書・検査費用のコピー(電子可)またはワクチン接種記録書(接種済証)のコピーと住所確認のための身分証明書を持参し、チェックイン時に宿泊施設へご提出ください。(いずれも提示のみ)
    ※旅行会社が催行するツアーへ参加する場合は、上記書類の提出先は旅行会社となります。

    宿泊日当日に必要な書類等

    • 陰性結果通知書のコピーまたはワクチン接種記録書(接種済証)のコピー(電子可)
    • 免許証など、茨城県内や近接県に居住していることが確認できるもの
  • 割引が適用され、地域応援クーポン券を配付します。

    地域応援クーポン券の利用期間は、宿泊日とその翌日になります。

    利用できる店舗は下記に掲載している「地域応援クーポン利用店舗一覧」をご確認ください。

対象となる事業者

  • 参加事業者情報は随時更新されますので、適宜ご覧ください。
  • <ご注意ください>当事業の範囲内にて各事業者による適用条件が設定されている場合は、そちらが優先されます。

検査について

(1)対象となる検査の種類
PCR検査・抗原定量検査・抗原定性検査となります。
※検査費用は自己負担となります。
検査の種類 陰性証明の有効期限
PCR検査または抗原定量検査 検体採取日を含めて4日以内
抗原定性検査 検査採取日を含めて2日以内

ワクチンについて

  • 対象となるワクチン接種

    2回目接種済の方が対象となります。1回のみ接種の方は対象となりません。

  • ワクチン接種の証明書類

    接種時に交付される、接種記録書、接種済証のコピー(電子可)が必要となります。

    2回目接種が確認できるものが必要です。

  • ワクチン2回目接種日から14日以上、経過していること。

キャンセルの取り扱い

  • 各種検査を自己負担で受診し、検査結果が陽性だった場合、支援額を上限に旅行キャンセル料を補填します。(受診したことが確認できる書類のコピーが必要です)
  • 感染拡大により事業が停止した場合は、支援額を上限に旅行キャンセル料を補填します。(実費のみ、上限まで)

よくある質問とご回答です

ワクチン・検査パッケージ関係

①健康上の理由でワクチン接種できない人は無料で検査を受診出来るとのことだが、どこで検査を受診出来るのか。
現在、県感染症対策課と薬剤師協会にて検査拠点を整備しており、今後、県ホームページ等で、順次公表される予定です。
②ワクチンの有効期限の詳細をご教示ください。
ワクチンについては旅行日当日の時点で、2回目接種から14日以上経過している必要があります。例えば、2回目のワクチンを2月1日に接種した場合は、2月15日から有効となります。
(ワクチン接種日を含めて15日目が、14日以上経過している日となります)
③検査の有効期限の詳細をご教示ください。
PCR検査又は抗原定量検査は検体採取日を含めて4日以内の陰性証明が有効です。
抗原定性検査は検体採取日を含めて2日以内の陰性証明が有効です。
いずれも旅行日(連泊の場合は初日)を基準に判定します。
(例)1月22日から2連泊する場合に有効となる検体採取日
検体採取日 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22
PCR・抗原定量 ×
抗原定性 × × ×
④ワクチン接種の確認書類とはどのようなものか。
以下のいずれかの書類(コピー、画像も可)を旅行会社や宿泊施設へ提示する
・接種時に交付される書面:接種記録書、接種済証
(接種記録の書面が1回目と2回目で分かれている場合は、2回目の書面のみで可)
・申請により交付される書面:接種証明書(アプリ)等
※併せて本人確認ができる身分証明書等の提示も必要となります。
※確認は目視での確認のみとなります。コピー等の提出は必要ありません。
⑤接種時に交付される書面を紛失してしまったがどうすればよいか。
デジタル庁の接種証明書アプリにより接種証明書を取得してください。
アプリによる取得が難しい場合は、お住まいの市町村で書面の再発行についてご相談ください。
⑥陰性証明の確認書類とはどのようなものか。
県の登録を受けた検査機関や民間の検査機関が発行する結果通知書(コピー、画像、メールでの通知も可)となります。
ただし、以下の事項が記載されていない結果通知書は無効となりますので、あらかじめ検査機関にご確認ください。
① 受験者氏名、②検体採取日、③検査結果、④検査方法、⑤検査所名
※確認は目視での確認のみとなります。コピー等の提出は必要ありません。
⑦陰性通知書は1回しか利用できないのか。
有効期限内の通知書であれば、複数回は利用することは可能です。
⑧旅行日当日証明書等を持参しなかった場合、後日の提示で認められるか。
後日の提示では認められません。
⑨ワクチン又は検査の確認は利用者全員分必要なのか。
以下のいずれかに該当する者以外は必要です。
・同居する親等の監護者が同伴する12歳未満の利用者
※自粛要請の対象となる場合(まん延防止措置地域に係る県またぎ移動が該当)にあっては、6歳以上12歳未満は検査は必要です。)
・修学旅行等の学校行事に係る利用者

予約・利用方法

⑩支援対象エリアなった隣接県への旅行する場合に、いば旅あんしん割を利用できるのか。
利用できません。いば旅あんしん割が利用できるのは茨城県内の旅行となります。
隣接県への旅行については、当該隣接県の支援制度をご利用ください。
隣接県 栃木県 千葉県 埼玉県
制度名 一家族一旅行 千葉とく旅キャンペーン 旅して!埼玉割
実施期間 1/5~2/28 未定 未定
連絡先 事務局
(平日10時から17時)
028-614-7207
千葉県観光誘致促進課
043-223-2412
埼玉県観光課
048-830-3950
⑪旅行会社が、隣接県への旅行商品を造成するのに、いば旅あんしん割は利用できるのか。
利用できません。いば旅あんしん割が利用できるのは茨城県内の旅行となります。
隣接県への旅行商品を造成する場合は、当該隣接県の支援制度に参加し、ご利用ください。
⑫いば旅あんしん割地域応援クーポンは隣接県でも利用できるのか。
利用できません。いば旅あんしん割地域応援クーポンが利用できるのは茨城県内の加盟店のみとなります。
⑬日帰り旅行の対象とのことだが、どのように利用すればよいのか。
旅行会社が造成した、いば旅あんしん割適用の日帰りツアーをお申込みいただくことで利用できます。
⑭1月11日(火)より前から予約をすることは可能か。
不可。予約は1月11日の午前10時から、対象宿泊施設・旅行会社で開始します。
⑮対象施設・旅行会社へ予約すれば,自動的に割引が適用されるのか。
予約する時に「いば旅あんしん割」の利用を申し出ないと、割引は適用されませんので、ご注意ください。
⑯1月11日(火)より前に宿泊(旅行)を予約してしまったが、予約プランの変更はできないのか。
予約プランの変更の可否については、宿泊施設(又は旅行会社)の判断となりますので、宿泊施設へお問い合わせください。
⑰対象期間が3月10日(木)宿泊分までとなっているが、予約の期限はいつまでか。
予約の期限も3月10日(木)までです。
⑱予約しようとしたら、配分された支援金額が上限に達したため予約出来ないといわれた。
配分した支援金を消化した宿泊施設については、当該宿泊施設から申請があれば、追加で支援金を配分しています。一度予約出来なくても、その後予約が出来る場合もあるので、宿泊施設へご確認ください。

割引適用関係

⑲隣接県の割引制度と併用することは可能か。
併用は出来ません。
⑳Go To トラベルの割引と併用することは可能か。
併用は出来ません。
㉑旅行会社が2泊3日で隣接県と茨城県でそれぞれ1泊する旅行商品を造成することは可能か。
隣接県への宿泊旅行分と茨城県の宿泊旅行分の料金を明確に分けることができるのであれば、茨城県へ宿泊する1泊分について、いば旅あんしん割を適用した商品を造成することは可能です。
なお、隣接県に宿泊する1泊分について、当該隣接県の割引制度の適用の可否については、当該隣接県へご確認ください。
また、隣接県の割引制度が、茨城県への宿泊分にも適用される場合でも、いば旅あんしん割と併用して、茨城県への宿泊分の割引を上乗せすることはできません。
㉒連泊の制限はあるのか。
宿泊施設又は旅行会社へ1回の予約で2連泊までが上限となります。
㉓事業者や自治体が振り出す割引クーポン券や各種商品券等の金額割引券類を併用することは可能か。
併用は可能です。
「いば旅あんしん割」と「割引クーポン券・商品券」を併用する場合は、最初に「クーポン券・商品券」の割引を適用し「いば旅あんしん割」については、割引適用後の旅行・宿泊代金を基準として、割引額を算出することとなります。
※併用するかどうかは、商品を造成する宿泊施設・旅行会社の判断となります。
㉔支援対象エリアに居住しているが単身赴任のため。住民登録をしていない。このような場合でも対象となるのか。また、居住地確認の書類はどうすればよいか。
住民登録をしていない場合でも、支援対象エリアに居住していれば対象となります。 居住地の確認方法ですが、アパート賃貸の契約書や光熱水費の支払い書類等が想定されます。
㉕当ホテルでは1人当たりの室料を定めず。1室当たりの室料のみを定めているが、この場合、「いば旅あんしん割」の割引額の適用方法は。
当該室料を宿泊人数で除して、1人泊当たりの宿泊・旅行料金を算出し、適用します。例えば、1泊1室あたり5,000円の部屋を2人で宿泊した場合は、1人泊当たりの宿泊料金は2,500円となり、「いば旅あんしん割」による割引は適用されません。(1人泊当たりの宿泊料金が3,000円未満のため)

決済関係

㉖宿泊施設の決済システムが対応できないため割引前の価格(1万円)でクレジットカード決済し、差額(5千円)を現金でお客様へ返すという取扱いは可能か。
不可。1万円をクレジットカード決済し、5千円を現金でキャッシュバックするということは、実質的にクレジットカードのショッピング枠を現金化することや、実際の負担額以上にクレジットカードのポイントを取得することとなるため、認めることはできません。

税務上の取扱い

㉗「いば旅あんしん割」を利用して旅行した場合、県による支援額は課税対象となるのか。
課税対象となります。
「いば旅あんしん割」は、宿泊・旅行代金の割引相当額の給付を、宿泊・旅行事業者を通じて、旅行者に対して行うものであり、この給付は税務上、旅行者個人の一時所得として課税対象となります。(ただし、一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得とされる金額と、「いば旅あんしん割」による給付額との合計額が年間50万円を超えない限り、旅行者個人の課税所得は生じません。)
㉘消費税の課税事業者に該当する宿泊・旅行事業者が、「いば旅あんしん割」対象の宿泊・旅行商品11,000円(消費税込)を販売する場合、その代金のうち、旅行者から現金等で6,000円受領し、事務局(県)から5,000円受領することになりますが、宿泊・旅行事業者における消費税の課税売上はいくらとなるのですか。
「いば旅あんしん割」による割引相当額の給付は旅行者に対して行われますが、旅行者は実際に収受することはなく、宿泊・旅行事業者が旅行者に変わって給付金を受領することになります。  このため、宿泊・旅行事業者が販売する宿泊・旅行商品の対価の額が変わるものではありません。(宿泊・旅行事業者が値引きを行うものではありません。)  したがって、消費税の課税事業者に該当する宿泊・旅行事業者が、「いば旅あんしん割」対象の宿泊・旅行商品11,000円(消費税込)を販売する場合、消費税の課税売上げ(税抜き)は10,000円となります。
㉙消費税の課税事業者に該当する地域応援クーポンの取扱店舗が、2,200円(消費税込)の商品販売の際に、その代金のうち、1,000円分の地域応援クーポンと現金1,200円を受領する場合、取扱店舗における消費税の課税売上げはいくらとなるのですか。
地域応援クーポンは、旅行先の土産物店等での商品代金等の支払に利用できるものとして、県から旅行者に給付されるもので、県が商品代金等の一部を負担するものです。このため、地域応援クーポンの取扱店舗が販売する商品の対価の額が変わるものではありません。(取扱店舗が値引きを行うものではありません。)
したがって、消費税の課税事業者に該当する取扱店舗が、2,200円(消費税込)の商品販売の際に、1,000円分の地域応援クーポンと現金1,200円を受領する場合、取扱店舗の消費税の課税売上げ(税抜)は2,000円となります。

お問い合わせ先

いば旅あんしん割(茨城県宿泊促進事業)コールセンター

電話番号:0570-064-407

ナビダイヤルでご案内します。

  • #1: 一般利用者向け
  • #2: 地域応援クーポン利用店舗向け

開設時間:平日10:00~16:00 土・日・祝日は休み(12/29~1/3は休み)

茨城県内の観光情報

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