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新サイトは[交通違反]取締り110番[否認したら罰金や点数は?]です。
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この記事は2015年6月20日に再編集しました。
①道交法違反容疑で検挙された
現行犯であっても、警察官が「間違いなく見た」と言っても、本人が認めて反則金を納めるか、裁判で有罪判決が出ない限り、道交法違反の容疑者(被疑者)であって、犯人ではありません。従って、検挙された運転手には、違反行為について否認する権利があります。
①-1 違反を認めた場合
警察官から手渡された告知書(通称「切符」)に署名・押印をして、納付書に従って反則金を納めた時点で、罪を認めたことになり、違反行為が確定します。反則点数3点以下は反則行為となり、反則金を納めた時点で終了です。4点以上の違反行為は非反則行為と言われ、刑事処分の対象となりますので、一度は検察庁に出頭して事情を聞かれ、仮に認めるにしても略式裁判に応じることによって罰金額が確定します。赤切符の非反則行為については、認めても罰金刑の前科一犯になるわけです。ただし、この前科は「交通違反の前科」であり、一般刑法犯の前科とは異なります。また、5年を過ぎると参照されなくなるため、実質的には前科が消えます。赤切符については色々と扱いが異なりますので、赤切符についての記事をお読み下さい。
さて、青切符の方ですが、勘違いする方が多いですが、切符にサインをしてしまっても、それだけで「違反を認めてしまったので後からではどうにもならない」と考えるのは間違いです。反則金を納めないでいると否認したことになり、①-2に進みます。
①-2 否認した場合
告知書への署名・押印などを拒否した場合、もしくは反則金を納めないでいると、最終的には否認事件として検察庁に送検されます。現場で警官から渡されるのは「告知書&仮納付書」「告知書のみ」「通告書」の3パターンがあります。ちなみに告知書を渡されないケースがありますが、警察は「渡そうとしたが被疑者が受領を拒否した」と嘘をつきますので、検挙されたらスマホで録画を始めるのが鉄則です。まあ、もらわなくても特にデメリットもありませんが。
否認事件ならば通告書を渡すのがセオリーなのですが、警察としては反則金を支払ってもらいたいので、否認しているのに仮納付書を渡されるケースが多いです。切符の裏には「納得いかないなら通告センターに出頭しろ」というような記述があり、期日指定をされているケースもありますが、出頭するメリットがないので無視してOKです。なお、出頭した場合は嘘デマで脅された挙句に「通告書&本納付書」を渡される事になります。
出頭しない場合は、「通告書&本納付書」が反則金額に800円を足した状態で届きますが、否認するのであれば無視して構いません。暇な地方では所轄署から「調書が録りたい」とか「実況見分に立ち会え」というような要請が来る事もありますが、「任意だから拒否します。」と言えばこれらは行く必要がありません。
反則行為(3点以下の違反)の場合、否認して反則金を納めないでいると、通告センターからの通告書送付後に、「反則金を払え」という趣旨の督促状や出頭要請が数回来るケースもありますが、全て任意なので否認したければ応じる必要はありません。
出頭しなければならないのは、簡易裁判所併設の検察庁からの出頭要請、もしくは同じ建物に入っている警察の「交通執行課」もしくは「交通警察室」あたりからの出頭要請が来た場合です。名称は地方によって様々ですが、封書またはハガキの差出人欄に「裁判所」もしくは「検察庁」という文言が入っている場合は、出頭した方がよい部署からの呼び出しと言えます。この部署からの呼び出しについてのみ、2年くらい放置していると稀に見せしめで逮捕される例があるため、必要以上の出頭拒否はよくありません。出頭日の変更は容易ですので、電話して都合の良い日を指定した上で出頭しましょう。
現場段階では違反を認めて署名したようなケースであっても、出頭して「警察官取調室」で警官相手に「否認します。理由は○○です。(別に理由は言わずに黙秘でも構いません)」と言って調書を録らせると、多くの場合は「ではこの内容で送検しますので、後は検察官の判断です。」と言われて帰されます。そして、東京などの大都市では2度と呼び出しが来ません。
稀に「所轄に逆送するのでまた来てもらいます」とか言われますが、2度と呼出が来ないケースが多いですし、もし来ても上記と同じく簡裁または検察庁併設の部署からの出頭要請にさえ応じておけば、所轄からの実況見分だの調書の録取だのの為の出頭は全て「任意なので拒否します」でOKです。
なお、警察や検察が暇な地方部の場合、警察から実況見分に立ち会えだの調書を録らせろだのと言ってくるケースがありますが、全て任意なので拒否してOKです。出頭しなければならないのは、発送元に「裁判所」もしくは「検察庁」と入っている簡裁併設の検察からの呼出です。発送元の最後の部分は警察の「交通執行係」となっている事が多いですが、大切なのは「場所が簡裁のある建物なのかどうか」です。そこ以外からの出頭要請は全て拒否で構いません。
そうこうしているうちに半年位が経過するわけですが、一向に呼び出しが来ないので、自分から検察庁に電話して確かめてみると…
不起訴処分になっています。と言われます。
不起訴ということは公訴を提起しない、ということですから、事実上の無罪です。従って罰金(否認した時点で反則金とは呼ばなくなる)を納める必要はなくなり、お金は1円も取られません。ごく稀に起訴されるケースもありますが、年間13万件程度の不起訴に対して、反則行為が元の起訴数は10数件程度、確率にして約1万分の1程度です。また、私の知る限りでは速度超過以外の反則行為のみで起訴されたものはありません。起訴されているのはオービスとネズミ捕りの一部だけです。
また、万一起訴されて科料もしくは罰金になっても、科料額が反則金額と同額のものと、ぴったり1万円のものありますが、99.9%以上不起訴になりますので、「6,000の反則金が、否認して1%未満の確率で起訴されたら1万円になるから嫌だ」という人以外は、否認した方が1円も支払わずに済むということです。99.9%以上が不起訴になることは、検察統計からも明らかですが、検察統計については別の記事にまとめてあります。
とりあえず、刑事処分に関してはここまでが通常の流れですが、人によっては既に知らない事があったのではないでしょうか?
1:反則金の支払は任意である。
2:青切符(反則行為)は、否認を貫けば99.9%以上が不起訴になる。
3:切符に署名していようが、現場では認めていようが関係なく不起訴になる。
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同乗者も居り一時停止をしたと終始一貫して供述調書にも主張し検察庁からの連絡を待っていました。
なかなか連絡が来ないので、安全運転センターに問合せした所、最終的には不起訴処分なってました。当然本人には連絡はありません。
ただ、知らない間に2点の点数が累積となっておりました。
罰金はなくなっても行政の管轄は違うからとの説明で本人の同意もなく点数が累積されて行くというのはどういう事なのでしょう。
どんなに無実を主張しても反則点数は警察の思ううままという事でしょうか?御上に気に入らない対応をした時など・・・・・。
これが実態ならば知らないうちに反則点数は累積する事もあるのではないでしょうか?不起訴処分って一体何なんでしょう?
よろしくお願いします。
放置違反金制度の創設は、駐車違反に対する理不尽な取締りを合法化し、反則金の取りっぱぐれをなくす為に警察が作った極悪法ですので、結論から言うと払わずに済ます方法はなく、切符を切られた時点で違反金と点数を両方取られる最悪のパターンです。
弁明書の存在は、「違法性の高い」放置違反金制度を「一見合法的な」制度に見せる為のトリックですが、一応流れを説明しておきます。
①運転者が切符を受理し、反則金も支払った
→運転者に反則点数2点+反則金
②運転者が切符を受理し、否認して弁明書を提出
→弁明書の内容を「事実ではない」と否定され送検
→検察では当然不起訴(起訴猶予処分)
→不起訴なのに「運転者が反則金を支払っていないから運転者責任を果たしていない」とされ車の所有者に放置違反金の支払義務発生
→支払わずにいると車検が取れない。
→運転者に反則点数2点、所有者が放置違反金
③運転者が切符を受理し、否認して弁明書を未提出
→「弁明しないのは違反を認めているのだ」と送検
→検察では当然不起訴(起訴猶予処分)
→不起訴なのに「運転者が反則金を支払っていないから運転者責任を果たしていない」とされ車の所有者に放置違反金の支払義務発生
→支払わずにいると車検が取れない。
→運転者に反則点数2点、所有者が放置違反金
④運転者が出頭せずに放置
→車の所有者に放置違反金の支払義務発生
→支払わずにいると車検が取れない。
→運転者に対する反則点数はなし、所有者が放置違反金
要するに、駐車違反のシールを貼られたら、出頭せずに放置違反金の納付書が届いてから金だけ支払う方が得、という恐ろしい法律です。短期間に繰り返せば車両の使用停止処分なども出ますが、車を何台も持っている金持ちなら、車を乗り換えながら違反金さえ支払えば、何回違法駐車を検挙されても免停にはならないという事です。まさに「金さえ払えばそれでいい」という警察のなりふり構わぬ集金活動ですね。
今さらどうしようもありませんが、「急な吐気と腹痛で意識が朦朧としてきて、運転続行が不可能になり、トイレに駆け込む為にやむなく車を停車し、トイレを済ませて帰って来たらシールが貼られていた。あのまま運転を続けていれば、重大な事故を起こしかねず、刑法第37条の緊急避難に当たるため、告知書の交付及び放置違反金の督促は不適当である。」とでも書いて送ってみましょう。まあ、「本当に意識朦朧の状態だったという証拠がない」と言われて却下されるのが目に見えていますが、出さないよりはナンボかマシです。
>起訴されて罰金になっても、罰金額は反則金額と同額なので、否認しなかった場合と比べて、負担が増えるということはあり
ません。
例えば違反金9000円の赤信号無視の場合、罰金刑は法律で1万円以上と定められているので「同額」ということはありえないのでは?
コメントありがとうございます。調べてみましたが、おっしゃる通りの解釈で、罰金刑になった場合は最低額が1万円とされていますので、私の記述が間違いでした。後日訂正いたします。
全ての違反が1万円以上の罰金になるわけではなく、違反内容によっては「2万円以下の科料」とされているものもありますので、その場合は1000円以上の1000円単位での科料ですので、反則金と同額になる事が予想されますが、少なくとも信号無視については、普通車以下であれば1万円の罰金になる可能性が高いと思われます。
具体例が知りたくて調べましたが、反則行為の否認事件で起訴された例が見つからず、具体例は見つけられませんでしたが、法律上は1万円を下限とした罰金刑になるのが通常と思われます。
間違いを陳謝しますと同時に、教えていただきありがとうございました。
この場合、罰金は払わなくちゃいけないですかね?
ちなみに東京住みです。山梨県警に捕まりました
その場では違反者認めました
お願いします
流れについては「質問する前に」の記事通りとなりますのでご一読下さい。
青切符の反則行為ですから、反則金を支払わずに放置しておき、検察庁からの出頭要請が来たら1回だけ出頭して否認すれば99.9%以上不起訴になります。
ただし、年間数件程度の「反則行為での公判請求(起訴)」事例は大半が速度超過についてですので、数万分の1の確率では起訴されるリスクも存在はします。検察に呼ばれた場合の否認の趣旨については考えておかれた方が無難でしょう。
ちなみに罰金ではなく「反則金」です。支払義務はありませんから、否認するなら払ってはダメです。払った瞬間に違反を認めて異義がないことになります。
反則点の抹消は至難の業ですが、減点ではなく加点方式です。持ち点が6点あって減点されていくと考える方が多いですが、飲酒で死亡事故でも起こせば一発で50点位の加点を食らう者もいます。
どうでもよい部分ですが、せっかくこのブログに出会われたからには、出来るだけ正しい知識を身に付けて下さい。
止まったつもりでしたが、二人の警官にパトカーに乗せられ、きちんと見てた、止まってないと何度も言われ、仕方なくサインをしてしまいました。交通量もなく人気のない田舎の道で、女の子一人、男二人乗った車に連れ込まれ怖かったです。
警察の月別、時系列の交通違反別、検挙数のデータを見たいんですが、どこか見れるサイトはありませんか?白書を見ればいいですか?
警察の不祥事や犯罪の数は増える一方で、犯人の逮捕や事件の解決率は低いのに、交通違反の検挙数が意味なく増えているような気がしてなりません。
そもそもパトカーに乗り込むかどうかは任意ですから、精神的に不利に立たないためには車を降りてはダメです。逃亡の意思がないことを明らかにするためにエンジンを切って鍵を抜いた上で「見ての通り逃亡の意思はないが、車を降りたりパトカーに乗ることは拒否する。まさか応じる義務があるとでも言うのか?」という程度のジャブを打っておいて、警官がキレて「逮捕」という言葉を出した瞬間に犯罪捜査規範と職権濫用罪の話を出せば回避出来たかもしれませんね。検挙に対抗するためには知識だけでは不十分で、臨機応変な対応が必要です。
さて、月別や時系列の検挙数のデータというのは見たことがありません。おそらくは所轄署の内部文書として存在はしているかもしれませんが、開示請求をしなければ出して来ないでしょうし、ほとんどが不開示になりそうな気がします。興味があれば開示請求をしてみて下さい。
年間の違反別の検挙数のデータならば警視庁のHPなどで公開されていますね。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/toukei/bunsyo/toukei21/k_tokei21.htm
これの第20表がそれです。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/toukei/bunsyo/toukei21/pdf/kt21d020.pdf
他の都道府県の物も探せばあるかもしれませんが探してはいません。ツッコミ所が満載の資料ですのでいずれこれについて記事を書くかもしれません。
検挙数自体はあまり変動はありませんね。例年通りの反則金目標額があり、例年通りの集金活動を行うのが警察ですから、反則金の総額もそう大きな変動はしておらず、概ね700~800億円程度です。
国道を走行中、40キロ規制のところねずみ捕りに15キロオーバーで捕まりました。
速度の納得がいかず青キップにサインせず、その場の調書のみ確認のサインしました。警察は裁判所と公安委員?へ書類を提出する、その後の事は裁判所の判断でわからないと言っていました。その後どうなるか教えてください。
よろしくお願いします。
青切符について質問する前に、の記事の第2項に書いてある通りです。
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/e8898fa48f81da9e667918601e64ac96
裁判所併設の検察庁からの出頭要請が来るかどうかは地域次第ですが、大都市近郊などの場合は切符に署名していなければ大抵は出頭要請も来ないまま不起訴で終了です。仮に来ても一回だけ出頭して「納得いかないから略式には応じない」とだけ答えておけば不起訴で終了です。
一方で点数については勝手に付加されて取り消せません。ダメ元で抹消上申を要求するのであれば、行政処分のカラクリの記事をご一読下さい。
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/b41e456062954ae358d9fb68388b7f30
先日、二輪車による信号無視ではじめて捕まりました。ちなみに二人乗りの状態でした。そのときの状況は信号の下に表示されている右折優先の「→」を「↑」と見間違ってしまったのが原因です。警官二人に停められ免許証と取られパトカーに乗せられ、見間違いであり視力もよくないと認めてサインと母音をおしてしまいました。手元には振り込みの用紙と、交通反則告知書・免許証保管証(これが青切符なのでしょうか?)を渡されある状態です。この場合、その後の否認はできるのでしょうか?出頭を無視した場合はどのような対応になりますか?まt出頭時には検挙時の発言をすべてとぼけ通して証拠を見せろ、青信号だったなどの対応で大丈夫でしょうか?
起訴された場合の金額は最高でおいくらほどまで上がりますでしょうか?
住所変更などもしていなかったため実家のTELや住所も記載しました。反則金を払わない場合は実家にも連絡や警察がいったり、そのとき後ろに乗っていた友人や親にも連絡はいきますか?
質問ばかりの長文ですみません・・・。
青切符について質問する前に、の記事をご一読いただきたく存じます。青切符の反則行為が不起訴になることには、個別の事情や違反の事実の有無は関係がありません。反則行為如きでいちいち起訴していられないからほとんどが不起訴。でも100%不起訴もまずいので速度超過のような物証があるものについては年間数件だけ起訴、という流れになっているだけです。
一応お答えしますと、
①反則金を支払わずに放置しておけば否認したことになります。何度か督促状が来ますが、検察庁もしくは裁判所という表記がある呼び出しが来るまでは全部無視して構いません。
②電話での要請はまず来ませんが、上記の督促状などは免許証記載の住所に届きますので、それが嫌ならば住民票を移動した上で免許証の記載事項の変更をしましょう。本来は転居したら免許証の住所変更もする義務があります。
③警察への出頭を無視しても逮捕も何もありません。そもそもが調書の作成に応じるかどうかは任意ですから。検察庁からの出頭要請を無視し続けると、違反から2年後を目処に逮捕されることもあります。だから、検察庁併設の警察からの出頭要請には従っておきましょう。
④同乗の友人への連絡は絶対にありません。違反の容疑が掛かっているのは貴方であって友人は無関係ですから。飲酒運転幇助罪以外では同乗者の責任は問われません。
次のご質問をされる前に、ブログの記事をご一読いただければ幸いです。
要するに反則金を支払わずに放置していればいずれ不起訴になりますが、実家に知られた程度で否認の意思が揺らいでしまう程度のものならば、警察への献金だと思って反則金を納めてしまえば全てが終わります。
HP読ませてもらいましたが、その上で質問したいことがあったので質問させていただきます。
私は千葉県に住んでいます。今まで無事故無違反です。
先週の土曜日5月21日、東京の赤羽で一方通行の道を50m逆走したとして捕まりました。
状況は次の通りです。
路地を通って大通りに出て150mほど走り赤信号で停車したところ、後ろから来た自転車の警察官に窓をノックされました。
その警官によると、私が通った路地(大通りに出る一つ手前の交差点から大通りの交差点までの間約50m)が、大通りから入ってくることしかできない一方通行の道だそうです。
しかし私は初めて赤羽に行き、初めて通った道なので、どこのことか分からず、否認しました。
警官は「後ろから見ていた、あなたは気づいてないだけだろう。警察が見たら証拠になるという法律がある」と言いましたが、本当に一通を逆走した記憶もないし、
第一後ろから見ていたのならなぜ逆走中や逆走が終わる交差点で一時停止した時に捕まえず、大通りに出て150mほど進んだところで捕まえたのか不審に思えたので否認を通しました。
現場の確認を求められましたが、急いでいること、現場で捕まえなかった警官が悪いのではないかということを言って拒否しました。
取り敢えず免許証を出せというので渡しました。
そして切符切られる筋合いない旨言いましたが、「切符を切らないわけにはいかない」と言われました。
本当は不必要性を説いてやろうかと思いましたが、急いでいたので了解したら、青い紙(告知書?)と、7000円の納付書を渡されました。
ちなみに私はどこにも一切サインはしていません。
青い紙には免許証に記載の通り警察官が記入していました。
急いでいたので調書は拒否しました。
青い紙の(8)出頭日時の欄は空欄です。
最後に「千葉の警察から出頭するよう連絡があるからそれに従うように」と言われました。
納付書の期限は5月30日ですから、実質納付手続きできる日は、27日金曜と30日月曜だけですが、未だに連絡が来ません。
これはどういうことなのでしょうか?また、今後どのような対応をすればよいのでしょうか?
ご指導いただけると幸いです。長文になってしまい恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
本当に一方通行を逆進したのか、警官による冤罪作成なのかはわかりませんが、「警官は嘘つきである」という前提を忘れてはなりません。
>警官は「後ろから見ていた、あなたは気づいてないだけだろう。警察が見たら証拠になるという法律がある」と言いました
これは本当です。そしてこれこそが交通違反の取締りを集金の為の営利活動に堕落させている根源です。違反の事実が一切なくとも、警官が「見た」とさえ言えば、少なくとも行政処分については訴訟を起こしても必ず負けるように出来ています。だからこそ私はこのブログを通してそういった腐敗の実情を啓蒙し、否認事件を激増させることによる事態の打開を図りたいと思っています。
>「切符を切らないわけにはいかない」と言われました。
これは嘘です。仮に違反を現認したとしても、警官には「見逃す」「厳重注意処分にする(要するにお説教しておしまい」「誓約書を書かせる(所轄の署長宛、反則点は付かない)」「告知書を交付する(これが切符です)」などの対応があり、切符を切る義務などありません。もしそれがあるのであれば、自転車で走っているだけでも数多くの違法駐車を見かけるわけですから、それらの全てを検挙しなくてはならなくなります。
>最後に「千葉の警察から出頭するよう連絡があるからそれに従うように」と言われました。
これは半分嘘です。納付書を渡されたのですから、反則金を納めてしまえば全てが終了します。その場合は呼出もなにもありません。払わずに否認した場合は、通告センターからの出頭要請が来たり、調書を録る為に所轄から出頭要請がくる場合があります。警官はこれの事を言ったわけです。調書も録れずに送検すると検察官から嫌味を言われますからね。
とはいえ、警察からの出頭要請に応じる義務はありませんので、所轄や通告センターからの出頭要請は無視で構いません。唯一行かなくてはならないのは、裁判所もしくは検察庁併設の「○○警察交通執行係」のような所からの出頭要請です。ここからの呼出が来たら(違反から3ヶ月~1年くらいかかります)1回だけ出頭して、「否認する。理由は検察官に話す」と言って署名を拒否して帰宅すれば不起訴で終了です。
反則点は取り消せませんが、これで反則金の支払義務はなくなります。ふざけていますが、一度切符を切られてしまうと、警察内部にコネでもない限りは抹消上申には応じて来ないのが普通ですね。
というわけで、今後の対応は、上記の検察庁からの出頭要請が来るまでは何もしなくて構いません。警察からの出頭要請はハガキや封書(通告センターからのは書留で送られてきます)で来ますが、万一電話があった場合は、「刑訴法198条に基づいて出頭は拒否する。検察庁からの出頭要請にはすぐに応じるから早く送検しろ。税金泥棒。」とでも言えばOKです。こちらから電話をしてもいいですが、また数々の嘘を並び立てられるだけでしょう。
もう少し“やんちゃ”なら突破したんですがね。いきなり目の前に飛び出してきてひきそうになりました。どっちが危ないのだろうか。
基本的に彼らは、「危険が多い場所」ではなく「捕まえやすい場所」にいてやっています。また、原付が大好きです。
白線でしたが、ウインカーを出さなかったので言い分が通じにくかったのでサインしました。
反則金は6000円だったので払いました。点数は仕方ありませんが、もう少し早くこのブログ知っていれば反則金を納めずにすんだのかと思うと残念です。
でも、黄色いラインはダメですが「ウインカーさえだしておけば言い分は通用する。」と収穫はありました。
「やっちまった…。」とクヨクヨするより、こう考えたが精神的な回復は早いです(笑)
以前にも難癖つれられた事がありましたが、言い分を通しサインせずに終了させた事があります。
あと、欲張りな警官が一人取り調べ最中に自分を「一時停止していない。」と止めました。
明らかに見えない位置からの判定で納得いきませんでしたが「今書いている最中だからちょっと待ってて。」と言われたスキに“いなくなった”事もあります。まねけな警官です。
理不尽な相手を黙らすには、こちらもきちんとした知識と言い分を持っている事がとても大事ですね。「何となく」が一番よくないと思います。
捕まったPCが大阪で自分は京都在住です。管轄変更?は言うべきですか?
突破はこのブログの趣旨とは異なりますので、一義的には賛同しかねますが、実際には逃げ切ってしまえばお咎めなしであり、本当に悪い奴らは飛ばしナンバーを使用していますから皆ゴールド免許ですね。警察も白バイであれパトカーであれ、平気で速度超過をして走っていますが、それを取り締まる者がいませんからやりたい放題ですね。悪い奴らは捕まらず、素直に検挙に応じた者だけが損をする今のシステムに正義があるとは私には思えませんね。
>>ゼロさん
切符を受理しているのであれば、検挙した警官の所属・階級・氏名が書かれていますので、苦情申立・審査請求・刑事告訴をしたければその情報で十分訴えられるでしょう。切符を渡されなかった場合は、所轄に出向いて検挙した警官を探しても良いですが、おそらくは応じて来ないでしょうね。公務員は自分に不利益が生じかねないことが一番嫌いですから。
青切符ですから反則金を支払わずに放置しておけばいずれ不起訴になりますし、呼び出しが来るとしても居住地である京都の区検から来るのが普通です。従って、現時点ですべきことは特にないでしょう。
先日、法定速度60キロのところを19キロオーバーのスピード違反で捕まりました。私としては、そんなにスピードを出しているつもりはなかったのですが、タクシーの領収書のようなものをみせられて、納得いかないままサインしてしまいました。
こちらのサイトを見つけ、とても真剣に読みいっています。やはり納得いかないので、このまま放置してもいいでしょうか?それとも警察に出向いて、納得いかないことを伝えにいくべきでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
不起訴になればOKなのであれば、別にどちらでも構いません。
放置するメリットは、出頭回数が検察庁への1回で済む点です。通告書と一緒に督促状が来たり、再度督促状が来たりしてうっとうしいですが、裁判所または検察庁という表記の入った書面が届くまでは放置で構いません。検察庁併設の警察の交通執行係からの出頭要請が来たら、1回だけ出頭して否認すれば終了です。速度超過に関しては、年間数件だけ青切符での起訴例もありますが、否認事件総数約13万件中の数件ですので、あまり心配しても仕方ないでしょうね。
デメリットは、不起訴までに時間が掛かることです。チンタラ督促状や呼出状を送ってきて、一向に送検してくれませんので、検挙から1年くらい掛かる事もままあります。
警察に出向くメリットは、不起訴までの日数が短縮される事です。所轄に出向いても「既に通告センターに書類を回してしまっている」としてたらい回しに遭いますので、切符の裏面にある通告センターに出頭して否認しても構いません。
デメリットは、調書の録取時に相当嫌な思いをするという事です。検察庁併設の交通執行係の警察官は、調書を録って送検するだけが仕事ですから、案外腰が低くて調書さえ録れればどうでもいいという対応なのですが、通告センターの警官の仕事は、被疑者を恫喝して反則金を払うよう仕向ける事ですから、「現場では認めているのだから今から否認は無理だ」とか「否認すれば(必ず)裁判になる。裁判になれば必ず有罪になる。家族が悲しむぞ」みたいな嘘を織り交ぜた恫喝をしてくるのが普通です。まあ、私ならそういう恫喝を録音して刑事告訴でもしてみますが。
否認する旨を書面で送る手もあるのですが、これは警察が放置して、相変わらず出頭して反則金を支払うように督促してきますのであまり意味がありません。
メリット・デメリットを見比べてご判断下さい。
しばらくはこのまま放置して様子をみます。青切符を捨ててしまったのですが、大丈夫でしょうか?
電話番号を聞かれましたので、連絡がくるかもしれませんが、その際は検挙に納得がいかないので否認しますと答えればいいでしょうか?
後ろから煽られていると思い、車線を移ろうかと様子をうかがっていたところ、赤いランプが点灯しだしました。本当にくやしいです。
初めての否認事件で何かとご不安になると思いますが、青切符の反則行為は反則金を支払わずに否認さえ貫けば99.9%以上不起訴です。切符の有無など気にするに足りません。検察官が「切符を持っていたから不起訴」とか「切符を捨てた奴だから起訴」のように判断するかどうかを考えてみればご理解いただけると思います。
覆面追尾にせよ白バイ追尾にせよ、計測中も赤色灯(ただし四輪の場合はヘッドライト内側の小さな赤色しか点けませんが)を点けなければなりません。それをしていなかったのであれば不当な検挙方法ですが、それを訴えても「被疑者が気付かなかっただけで最初から点けていた」と主張されて終わりです。今から反則点を抹消するのは至難の業と言えるでしょう。
とはいえ、反則金に関してはほぼ不起訴が確約されていますので、警察の脅しに屈して支払うことのないようお勧めいたします。
切符に署名していますから貴方は違反を認めた扱いになっていますので、警察から電話があることはありません。流れはブログの記事と、前回のコメントに書いた通りです。
一週間ほど前に国道を走行中、やや緩やかな右カーブの直後にある信号を、黄色に変わった事を認識した状況で、「そのまま停止しようとブレーキを踏んだら交差点内に侵入してしまう」と判断し直進した所、どこからともなく、300メートルほどの後方からパトカーが追跡して来て、青切符を切られました。「信号手前で赤色」との事で。
警官には、「反則金を納め、今後一年以内に無事故無違反なら2点は消える」と言われたのですが、もし反則金を納めず、うまく不起訴になったとして、点数は前述同様に、今後一年間の無事故無違反で消えるものなのですか?
来年の6月に始めての免許更新を迎えるのですが、ゴールドにはこだわっていないものの(旦那名義で保険に入っているので、旦那がゴールドであれば問題ないです)、反則金を納めないことで点数がず~っと残るのなら、ちょっと精神的にキツいかもしれないなと・・・。
それでなくても、この一件があった後、黄色の信号を見るたびに心臓がドキドキして、ブレーキを踏むのにアタフタしています。これじゃ、逆に危ない気が(^^;)。
以上の点についてご教示頂けたら幸いです。よろしくお願い致します。
典型的な信号無視の冤罪パターンですね。黄色信号は止まれですが、交差点手前に安全に停止出来ないタイミングならば交差点通過が合法的な運転です。
>警官には、「反則金を納め、今後一年以内に無事故無違反なら2点は消える」と言われたのですが、もし反則金を納めず、うまく不起訴になったとして、点数は前述同様に、今後一年間の無事故無違反で消えるものなのですか?
警官の発言には嘘が含まれていますね。
まず第一に、反則点は行政処分であり、刑事処分側の進行とは無関係です。反則金を支払おうが、否認して不起訴になろうが、あるいは起訴されて(反則行為では0.1%以下の確率ですが)罰金刑の前科一犯になろうが、反則点は勝手に付加され、「違反から5年間は記録に残ります」
しかし、違反の前2年間無事故無違反の場合は3ヶ月、2年間以内に違反がある場合は1年間無事故無違反だった場合には、その後に検挙されて点数が付加されても「免停以上の処分の対象として足し算されなくなる」ということです。
来年の6月に初めての免許更新ということは、2年前の6月に免許を取得されたということでしょう。取得日から違反日までが2年以上あるならば、違反日から3ヶ月後以降に別な違反で捕まっても、今回の点数は「計算には入らない」ということです。取得日から違反日までが2年間無いならば、違反日から1年経たないと累積点として計算の対象になるということです。
免停処分などの対象にならないだけであって、5年間は記録に残ります。ゴールド免許になる為には、過去5年間無事故無違反でなければなりませんから、違反から1年経過したところで、違反記録がある限りはゴールドにはなりません。
詳しくは以下のサイトをどうぞ
http://www.unten-menkyo.com/2008/11/post_19.html
いずれにせよ、反則金を払うのは金をドブに捨てるのと同じであり、払っても払わなくても点数とは無関係です。
昨年は、引っ越してまだ日の浅い時期に、同じ国道の交差点で転回禁止のところを転回し(他のドライバーも普通にしているので、流れでやってしまいました)、初めての青切符。この時はこちらのサイトの存在も知らず、旦那から「お金払えば良いじゃん」と言われた一言で、切り詰めた生活をしている中から、不承不承ながら反則金を納めました。
旦那いわく、「切符を切られたくないなら、信号じゃなくてパトカーの存在を意識して走らないといけない」とか何とか。旦那は昔、むちゃな運転で何回も警察のご厄介になった事でそういう運転方法を身につけたそうですが、私はとにかく「安全第一」で運転したいです。警察のために交差点内で停止したり、過度な急ブレーキで同乗者(そのほとんどの場合が自分の未就学の息子2人)の体調に問題を起こしたりしたくは無いですから。あまりにも矛盾です。
罰金(否認した時点で反則金とは呼ばなくなる)を納める必要はなくなり、お金は1円も取られません。ごく稀に1%以下の確率で起訴されるケースもありますが、起訴されて科料もしくは罰金になっても、科料額が反則金額と同額のものと、ぴったり1万円のものありますが、99%以上不起訴になりますので、「6,000の反則金が、否認して1%未満の確率で起訴されたら1万円になるから嫌だ」という人以外は、否認した方が1円も支払わずに済むということです。
とありますが、起訴されて罰金を払うのは全然問題ないとして、罰金刑になるということは前科者になってしまうということでしょうか?
もしよければ回答ください。よろしくお願いします
以下のサイトのQ6がその答えになると思います。
http://rules.rjq.jp/faq.html
引用します。
前科一犯になりますが、交通違反に関する前科者は膨大な人数が対象になるわけで大抵の場合は交通関係の前科者の場合特別不利益になることはありません。特定の職業(公務員や一部の国家試験)では前科条件があっても「道路交通法関連は除く」という条件が記されています。つまり気にする必要はありません。尚、前科は5年で消滅します。
青切符の起訴率は本当に低いですから、オービス以外なら否認すればまず不起訴確定です。稀にネズミ捕りなどで起訴される事例がありますが、反則行為に対する否認は、放射能の暫定基準値を信じて汚染された食物を食べる場合の100倍以上安全でしょうね。
とても参考になりました。
もう一つ質問があります。
オービス等の証拠についてなんですが、
オービスで写真をとられたとしてその撮影された瞬間には、帽子やサングラスをしていて車両持ち主が運転していたかどうかを警察が判断しかねた場合、警察はどのような対応をするものなんですか?
特定できないからってことでおとがめなしなんでしょうか?
高速道路や幹線道路にはオービス以外にも管理のカメラ等があると言いますが、そのカメラ等もチェックして、その際サングラス等をしてなければ服装等から判断し、同一人物とみなしたりするんですか?
もう一点は、車両名義人と運転者が異なってた場合、まず車両名義人に連絡がいくと思うんですが、その際私はその時運転していませんでした。運転者は違う人でした。と説明するのはいいとして、実際の運転者を知っていた場合言う(チクる)義務はあるんですか?
別件で、上記の内容に似てるんですがスモーク付きのフルフェイスバイク運転者をオービスが感知した場合、どうなんでしょう?
私は運転してなかった。と言い続けた場合、どうなるんでしょうか?
実際にオービスで捕まったことはないんですが、気になっていたので質問させていただきました。
>オービスで写真をとられたとしてその撮影された瞬間には、帽子やサングラスをしていて車両持ち主が運転していたかどうかを警察が判断しかねた場合、警察はどのような対応をするものなんですか?
>特定できないからってことでおとがめなしなんでしょうか?
本人特定が不可能だと思えば、呼び出さずにお咎めなしというケースも多々あります。一方で、走り屋などが度々写っていた場合には、内偵調査をして被疑者の普段の服装や人相などを撮影し、服装や骨格、顔の一部の造形などから本人特定が可能であるとして検挙するケースもあります。まあ、大抵は呼び出さずに終了ですが、調子に乗って光らせまくると本気で捜査するかもしれませんね。
>高速道路や幹線道路にはオービス以外にも管理のカメラ等があると言いますが、そのカメラ等もチェックして、その際サングラス等をしてなければ服装等から判断し、同一人物とみなしたりするんですか?
Nシステムの画像はまだ証拠採用されていないと思いますね。これを証拠にしてしまうとプライバシーが保護されていないことが明らかになってしまいますから。というわけで、内偵調査をする場合は改めて自宅周辺なり高速道なりで待ち構えて写真を撮ります。前述の通り、走り屋や暴走族の常習犯を検挙する為に警察が本気を出した場合のみです。
>実際の運転者を知っていた場合言う(チクる)義務はあるんですか?
ありません。「知りません(あるいは覚えていません)。わかったら連絡します。」と答えても犯人隠匿罪なども成立しません。ただし、自分が運転していたわけではないのに、「これは私です。私が違反しました。」と罪を被ろうとする行為は罪になります。
>別件で、上記の内容に似てるんですがスモーク付きのフルフェイスバイク運転者をオービスが感知した場合、どうなんでしょう?
>私は運転してなかった。と言い続けた場合、どうなるんでしょうか?
そもそもバイクは前方にナンバーがありませんから、ノーヘルで乗っていて顔がバッチリ写っていても、特定が出来ずに呼出自体が来ないのが普通です。ただし、走り屋や暴走族の常習犯で(以下略)
今、記事を時系列順に一つずつ見ています。
それが終わったら、コメント欄の内容も含めて最初からもう一度読み直し復讐しようと思っています。
また、疑問質問が出てきたら、質問させていただくかもわかりませんが、よろしくお願いします。
ありがとうございました
弁明書を書くのは誰で、なんのために書くかもわから無いのに、知ったかぶりは良く無いですよ。
弁明書は使用者が弁明するために書く物で、運転者が書く物じゃ無い。
それを運転者が違反についての弁明と勘違いしている情報弱者がいますが、ここもですね。
使用者が、違反についての弁明するって、自分が運転者です。と認めること以外なにも意味がありません。
だって、そんなこと聞いてませんから。
運転者が弁明書提出するなんて、ばかなこと。
よくもまあ、堂々といいかげんなことかきますね。
2ヶ月前の、6月15日、携帯電話使用で青切符を切られました。
悔しい思いをブログでぶちまけるとマメタクさんからのコメントが…!
はじめは、半信半疑でしたがこちらのサイトも見させていただき、信じてみよう!という風に思いました。
とりあえず、書いてあった通り、違反金は払わずに放置しました。
するとおよそ2ヶ月経った今日、三重県警察本部の三重県交通反則通告センターから、800円が加算された納付書と、交通反則告知是正通知書と赤切符が届きました。
これも、やはり放置で良いのですかね?
無知ですみません。
返信お待ちしています。
確かに過去のコメントを振り返りましたところ、弁明書について誤解したまま投稿したものがありました。3年前のコメントになりますが、この場をお借りして陳謝した上で訂正いたします。
>弁明書は使用者が弁明するために書く物で、運転者が書く物じゃ無い。
その通りです。ただし、運転者が出頭して切符を受理しても、反則金の支払を拒否すると使用者の放置違反金の仮納付書と弁明に関する書面が届きます。運転者と使用者が同一である場合、違反について弁明しても何ら問題はありません。
弁明が認められるかどうかは別問題で、そもそも、取りっぱぐれをなくすための悪制度ですから、自動車の売却後の検挙などでない限りは弁明は認められません。しかし、警察が認めないことと弁明の可否は無関係です。おっしゃる通り弁明をするのは車検上の主たる使用者ですが、これが運転者と同一の場合は、違反について弁明しても問題はありませんね。
>運転者が弁明書提出するなんて、ばかなこと。
>よくもまあ、堂々といいかげんなことかきますね。
確かに3年前の投稿の文面を読み返すと赤面の至りですね。
堂々といい加減な事を書いたり言ったりする事に対しては、かなり批判的な視点をお持ちのようですから、「警官に制止されたら逃げてはダメ」「反則金を支払わないと自宅訪問されて逮捕される」「否認しても裁判になって必ず有罪になる」「署名しないと帰せないぞ!」「署名しないなら調書を録らなければならない」などなどの、警察シンパや警官のいい加減な発言や虚偽の教示に対しても、同じスタンスで是非望んで下さい。
放置でも構いませんし、書面で「否認するからさっさと送検しろ」と書いて郵送しても構いません。
このあたりの事に関しては他の記事にも書いてありますので、少なくとも青切符を切られた場合についての記事はご一読いただいてからご質問をいただきたく存じます。
放置違反金を納付しても、悪質な駐車違反を繰り返せば、違反者は逮捕される可能性があります。(もちろん合法です。)
使用者の弁明とは違反行為に対する弁明ではなく、使用者責任に対する弁明であり、違反の内容について書くのはマイナスになることはあっても、プラスにはなり得ません。
勝手に書くのは確かに問題ありませんがね。
また、警察の制止から逃げれば現行犯逮捕される可能性があります(反則行為でも多数実績有り)。
反則金を払わないと、赤色灯をつけたパトカーが自宅の前に横付けされ、玄関先で数人の警察官に出頭依頼とこれからの手続きについてあなたの行い次第では逮捕される可能性もあることなどを周囲に通る声で説明していただけることがあります。
否認しても裁判になれば99.9%有罪になる
等のことは正しく伝えていますし、警察とは幾度となく戦っています。
あなたのように故意による違反者、犯罪者を味方につけるようなことはしませんが。
放置違反金制度は、警察による強制的な集金システムですから、警察が認める弁明以外は全て棄却することが予め決定されている悪制度です。運転者が1ヶ月以内に反則金を支払うか、裁判が開始されない場合は納付命令が出せるとなっていますが、そもそも裁判は1ヶ月以内には絶対に開かれませんし、不起訴にされたら裁判を起こしようがないのに、納付命令が出せるという時点で、まともな理解力がある者が読めば、いかに不公正で矛盾だらけの制度であるかが理解できるでしょう。こんな制度の警察側の見解をご教授いただいても、「そうですか」以外の感想は持ち得ませんね。
>また、警察の制止から逃げれば現行犯逮捕される可能性があります(反則行為でも多数実績有り)。
当たり前です。しかし、被疑者側には制止に従う義務はなく、警察側に追い掛けて現行犯逮捕する権利があるのみです。「可能性があります」とおっしゃいますが、どの程度の可能性なのかが問題だと思いますが、逃走車に対する検挙率のデータをお持ちでしょうか?
>反則金を払わないと、赤色灯をつけたパトカーが自宅の前に横付けされ、玄関先で数人の警察官に出頭依頼とこれからの手続きについてあなたの行い次第では逮捕される可能性もあることなどを周囲に通る声で説明していただけることがあります。
それはどの程度の確率でしょうか?年間13万件以上の不起訴に対して、区検での起訴数が何件か御存知ですか?不起訴率の記事に検察統計のデータを載せてありますが、非反則行為まで含めて、区検での不起訴率は99.8%を超え、反則行為に限れば、判例検索をいくらやっても、オービスかネズミ捕りでの速度超過のケースしか、反則行為での起訴事例が見当たりませんが、そもそも任意である反則金を支払わないとパトカーが自宅まで来る確率はどの程度ですか?私が知る限りにおいては、交通執行課への出頭拒否を続けた者以外で、反則金未納付を理由にパトカーが来た者など知りませんね。伝聞や警察シンパの捏造話以外で、「反則金未納府を理由にパトカーが来たこと」を証明するソースがあればご呈示下さい。
>否認しても裁判になれば99.9%有罪になる
裁判になる確率が反則行為では0.1%を大きく下回るとデータが物語っている上に、起訴されても5年で参照されなくなる交通違反の前科(非反則行為で略式に応じれば皆この前科が付きます)で、罰金額も反則金額と同額か1万円ジャストが相場というものですが、敢えて「有罪になる」だけを書いて否認しようとしている者を脅すのが貴方のポリシーでしょうか?それはご自身のブログなりHPなりでやればよいことであって、他人の土俵を借りてやることではないと思いますね。知恵袋などには、貴方のような警察関係者もしくは警察シンパとしか思えないような者が多数張り付いていますので、賛同の意見も得やすいでしょう。
>警察とは幾度となく戦っています。
嘘っぽいですね。貴方にとっては違反の事実がないと思われても、警察が「見た」と言えば切符は切れますし、不起訴になっても点数は付加出来ます。仮に裁判が開かれてもそれこそ99.9%有罪になりますから、貴方の違反は事実とされ、貴方は嘘をついた事になります。貴方が違反していない事を立証することは不可能であり、嘘をついていない事の立証も不可能です。本当に警察と戦ったりしているのですか?違反していないのに停められた時に、一方的に切符を切られたら、起訴されたり逮捕されたりするリスクを考えて、貴方は反則金を納めるのですか?
>あなたのように故意による違反者、犯罪者を味方につけるようなことはしませんが。
貴方は警察のために警察に反する者と戦っているようにしか思えませんが、道交法違反のほとんど(無免許などの一部を除く)は、過失・故意に関わらず違反とされています。その上で違法性がなければ無罪になる例もあれば、警官が見逃す事もありますね。違法性があっても低ければ、警察には警告指導で済ます権利がありますし、そもそも停めないで見逃すこともありますね。違法性が極めて高くても、相手が警察幹部だったりヤクザだったりすると、切符を切らなかったり、そもそも停めないで見逃す事も多々ありますね。嘘だと思うのであれば、ネズミ捕りの撤収が始まった直後に現場を制限速度+50km/h程度で通過してみて下さい。警察は何もしてきませんよ。
違反者の定義は不治ですが、犯罪者と呼んで良いのは有罪判決を受けた者だけでしょう。推定無罪の原則により、判決が確定するまでは無罪前提で対応しなければならないのですから、私が否認しようとしている人々にどれだけアドバイスをしても、「犯罪者」を味方にしているわけではありませんね。有罪にならなくても違法行為があれば犯罪者だと言うのであれば、貴方を含めた全ドライバーが犯罪者という事になりますが、制限速度と追いつかれた車の義務を同時に守って運転しているのですか?
とまあ、主観の応酬をしたところで意味があるとは思えません。警察の見解を養護する貴方の主張と同じ数だけ、反論が存在するわけですし、私はそもそも道交法が実態にあっていないのがおかしいから改正すべきと考えているのですから、狂った法律を守らなかったからと言って、それを犯罪者だなどとはハナから思っていないのです。独裁国家では密告の義務などが法制化される事がありますが、私なら法を犯してでも友人や家族を売るような事はしません。貴方がどうするかは知りませんが、私は、道交法の趣旨は良いとして、文面を全て守ろうとしたら交通が麻痺して円滑な交通の維持など出来ないと思いますし、そもそもあの法律を遵守している免許証保持者は、一度も公道を運転したことがないペーパードライバーだけだと思います。無違反と無検挙は異なりますのであしからず。
何にせよ、警察に有利な情報のみを誇張して喧伝するのが貴方のポリシーのようですから、警察に不利な情報を私が喧伝したところで、貴方にどうこう言われる筋合いはないと思いますね。放置違法金制度に対して過去に誤解があった点は素直に陳謝しましたが、その他の屁理屈に関しては価値観の相違というレベルを超えません。
詳しく書いてもよいですが、不起訴になるまでにはどうやっても2~3回は家にハガキや封書が届きます。携帯しか教えていなくても、免許証記載事項は警察のデータベースにありますから、封書やハガキは自宅に届きます。
親にバレたくないのであれば反則金を支払うか、免許証の住所変更をして通知が届く先を変えるしかありませんが、免許更新時に今回の違反がなければ青5年(あるいはゴールド)のハズなのに青3年(あるいは青5年)の免許しか交付されなければ、免許制度を知っている親ならば気付くと思いますね。
親とバトることと1万円払うことを天秤にかけて、どちらを取るかを選んで下さい。否認さえすれば確実に不起訴になるケースではあります。
その場ではただただ捕まったという事にショックを受け署名のサインも拇印も押しました。なにより、いきなりサイレンが鳴って驚きの余り壁の部分にぶつかってしまった事に恐怖を感じ、悔しさや、納得がいかないなど思う余裕もありませんでした。
時間が経ち落ち着いて、そしてTwitterから飛ばせて頂いたこのサイトで色々知り、減点二点もやっぱり嫌だし、1万5千円の違反金も払いたくないなぁとおもって、違反金を支払うのをやめようかとも考えましたが、違反は違反だし、私の場合は逃れようがないなと思い、違反金を支払って来ました。
ルールに背いたがために捕まったのに、その罰から逃れようと必死でしていた自分が恥ずかしくなりました。
ここで学んだ事は、この先もし自分の身に違法な取り締まりをされた時に、使わせていただきたいと思います。
自分の運転スキルが低いのに調子に乗った罰だと思って、反省したいと思います。
全ての違反が悪ではなく、全ての検挙が正義ではありません。逆に全ての違反が正義でもなく、全ての検挙が間違っているわけでもありません。
是認か否認かを判断するのは被疑者の権利です。最終的に善悪を判断出来るのは裁判官(不起訴を無罪と考えるなら検察官も)です。警官や第三者には事の善悪を決定する事は出来ません。
高速道路上での速度超過自体が悪だとは私は全く思いませんが、サイレンを鳴らされたくらいで壁にぶつかってしまったのが事実だとすれば、運転技量を上回る速度で走行していたのであり、違反を認めて反則金を納めても構わないでしょう。
気になるとすれば「違反は違反だし」という部分と「ルールに背いたがために」の部分です。
巷に溢れている正論っぽい言葉ですが、「外形上の違反全てに違法性があるわけではない」という点と、「誰が何の為に決めたルールなのか?」という視点を忘れてはなりません。
高速道路の最高速度が何キロが妥当であるかを、全ドライバーの多数決で決めさせたら、おそらく120km/h~130km/hあたりで落ち着くでしょう。欧米の交通ルールはマジョリティルールと呼ばれる「8割の者が危険だと感じるものを違反とする」というルールで構成されています。国民性などによって多少の差はあれど、日本ほど制限速度が低く、原付の制限速度が無意味に30km/hに規制されている国など、日本以外には一つもありません。
日本では警察の交通規制係が警察にとって都合がよいように交通規制・ルールを作り、公安委員会と国会は追認するだけで国民の意見など聞いてもくれません。民主国家とは名ばかりで、そもそも道交法の内容についてが争点になるような選挙が一度も無かったのですから、今の道交法は「警察が警察の為に作ったルール」であって、国民が自分の意思で作ったルールではありません。
これは道交法に限った事ではありませんが、日本人の政治に対する無関心が原因です。私の最終目標は、ドライバーの多くが道交法の不備と警察の検挙システムの無法ぶりに怒りを覚えて立ち上がり、行政庁への抗議と並行して地元の政治家に道交法の改正や反則金制度の撤廃を求める陳情を繰り返す事によって、システムの改正を目指すものです。運転免許保有人口は8000万人程度あります。仮に半数が私の意見に賛成してくれたら4000万票が動きます。それは望み過ぎだとしても、10%が賛成して800万票も動けば、十分勝算はあると思うのです。
見せ掛けの正論に騙されずに、自分の頭で考えて行動して下さい。よく考えた結果として、私とは異なる考え方に至り、警察万歳になるのであればそれはそれで一つの価値観だと思います。
勝手に制限速度を低めに設定し、自分は違反車両以上の速度で追い上げ追尾して正義面をする警察を私は支持しません。しかも本当に危険な制限速度+100km/h以上で飛ばす違反車を本気で追う事など稀です。
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