謹賀新年 2022年最初のブログ更新!医者の家系の不動産争奪戦(No.2549)

2022年01月09日

土地と建物の所有者が違う不動産(No.2548)

土地と建物の所有者が違う不動産って、どんな不動産なのか分かりますか?

簡単に説明すると・・・Aさん所有の土地に、Bさんという人が家を建てて所有しているという事なんですけど・・・。


IMG_7518


今時の感覚だと、他人の土地の上に、定期借地契約以外で家を建てるなんてことは考えにくいのですが・・・昔は、借地契約をして他人が家を建てるなんてことは多々あったわけです。

土地所有者のAさんと、建物所有者のBさんとの間には、土地の賃貸借契約があり・・・Bさんが、土地の所有者のAさんに対して、ちゃんと賃料を払い、家を建てているのですから・・・当然に家の所有権はBさんにあります。

そして・・・この賃貸借契約の期限というのがないので、建物があり、賃料を払い続けている限り・・・この賃貸借関係は続きます。

しかし・・・現代社会において、家と土地の所有者が別であり、期限が決められていない賃貸借契約なんてものは、将来、問題が起きる可能性が高いので、こんな中途半端な物件を残しておいてはいけないと思うのです。

今回の物件も、昭和22年築ですので土地の所有者と建物の所有者との間で80年近く賃貸借関係が続いています。

その建物を弊社が買った時点で・・・、土地の所有者と、弊社の賃貸借関係となりました。

4つの家が長屋状態でつながっていて、そのうちの3軒の建物を弊社が購入したわけです。

弊社としては・・・・。

①土地所有者から、土地を相場の半値で購入して、残り一軒の建物所有者からも建物を購入して・・・取り壊しをして更地にして売却をしたい!
それが難しければ、権利者全員協力して売却をして、それぞれの権利を分配したい!

②上記①の提案を断ってきた場合は、今にも倒壊しそうな建物なので、建て替えの方向で動き・・・まあ裁判所にお世話にはなるんでしょうけど・・・最終的には弊社の収益物件を建築します。
もちろん4軒のうちの1軒の建物所有者とは協議しなくてはいけません!

③上記①又は②が難しい場合・・・フルリフォームして収益物件にするか・・・底地買取の専門業者に転売します。

基本的には、①の売却の方向で、全力で行きます!

そもそも、こういう物件の土地を所有者が売却した場合に、借地権割合というものがあり・・・今回の地域は、土地所有者が50%建物所有者が50%です。

例えば・・・この物件が1億円で売れた場合、土地の所有者が5000万円、建物所有者が5000万円ということになるのが一般的です。

ただ、基本的には、建物所有者が解体工事費用を負担することになるので、借地権割合が50%の場合・・・実際は、ほとんどの場合、建物所有者の方が分配金は少し減ります!

IMG_4174

(昭和22年築 1棟が4軒に分かれている⬆︎)

さて、ここでまできたところで・・・・!

土地を貸していて・・・土地を売ったら、建物所有者に半分取られるなんて酷い!

と・・・思った人・・・けっこう大勢いるんじゃないですか?

私も、仕事柄、地主さんと話をする機会が多々あるのですが・・・建物所有者に旧借地借家法で土地を貸している地主さんの大半は、建物所有者との借地権割合の話をすると驚かれて、納得しかねる感じです。

地主さんの言い分:今まで土地を貸してやって家を建てさせてやったのだから更地にして返してほしい!

そういう場合、私は、『まあ、お気持ちはわからなくもないのですが、タダで貸していたならともかく、数十年の間、賃料をもらっていたのですから、今、あなたの事情で更地にして土地を売りたいのだから、借地権割合分を払って、賃貸借契約を解除して建物を壊して土地を返却してもらうのは当然ではないですか? 俺が土地売るから、壊して出ていけは、ないでしょうw』って話をするわけです!

そして、借地権割合をご納得していただけてから・・・建物所有者と交渉に入ります。

まあ、土地にも建物にも其々に権利がありますので、こうなるわけです。

私は、土地所有者が得だとか、建物所有者が得だとかの損得は、あまり考えないというか・・・逆に、借地権割合って、うまいこと考えられていて・・・双方の権利を認めていて素晴らしいな~と思いますけどね・・・。
どちらかと言うと、借地権割合よりも、旧借地借家法に問題があったと考えていて・・・だからこそ新借地借家法ができたわけですし・・・現在は、こう言う場合は、定期借地権で居住用も事業用も、最初から期間を定めて契約をするわけです。

さて・・・私が買った建物ですが・・・・今後、どのように土地所有者との交渉を進めていくのか・・・!

昭和22年の戦後のドサクサの中で建てられた4軒が1つの建物になっているうちの三軒の家を購入して、隣家の所有者や、その土地の所有者と・・・どのように交渉していくのか・・・。

めっちゃ気になりませんか???

さて、ここまで書いたところで・・・話の途中ですが・・・。

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ありがとうございます・・・

ブログの続きです。


先に書いた通りですが・・・・もう一回読んでください↓

①土地所有者から、土地を相場の半値で購入して、残り一軒の建物所有者からも建物を購入して・・・取り壊しをして更地にして売却をしたい!
それが難しければ、権利者全員協力して売却をして、それぞれの権利を分配したい!

②上記①の提案を断ってきた場合は、今にも倒壊しそうな建物なので、建て替えの方向で動き・・・まあ裁判所にお世話にはなるんでしょうけど・・・最終的には弊社の収益物件を建築します。
もちろん4軒のうちの1軒の建物所有者とは協議しなくてはいけません!

③上記①又は②が難しい場合・・・フルリフォームして収益物件にするか・・・底地買取の専門業者に転売します。


こんな感じなんですけど・・・私の感覚ですが・・・①の売却系を落とし所にできる確率は、90%以上・・・②③になる可能性は10%未満だと考えています。

これは、経験値から算出した確率なんですけど・・・そんなに難しい案件ではありませんw

と言うか・・・私が、隣の家や、借りている土地を売却してほしい理由は・・・・弊社が不動産デベロッパーだからと言うだけです。
私としては・・・、築80年の超古い木造住宅で借地権付きの建物なので、相場では買わせていただいていますが、かなり安価なものです・・・。

不動産デベロッパーとして考えなければ・・・、収益物件として、建て替えすれば表面利回り12%の新築物件・・・、リフォームして貸したら表面利回り15%以上の物件になりますので、最悪持っていてもいいですし・・・不動産投資家に転売してもいいし・・・、最悪の最悪、他の仕事が忙しくて手間暇が、めんどくさかったら、この手の物件を専門でやってる業者に売ってもいいわけです。

老朽化して危険だから建て替えしたいと主張すればできちゃうでしょうし、当たり前に耐震のためのリフォームもできますので、自社で簡単にできるので、同業者に流す確率は1%ぐらいですけどね。

正直、①~③のどれでもいいけど、願わくば仕事上①がいいな~というだけなんです。

交渉は簡単です!

 『①にしたいです!嫌なら②か③にします! まあ、土地建物の所有者が違うという、80年続いた、この最悪な権利関係を、土地所有者さんや隣家の所有者さんは、後世に残して死んで行くんですか? 今、きちっとすべきなんじゃないですか?  @月@日までに返事をください! なかったら②か③で事を進めます! 本件について①以外の方法で進んだ場合、覆水盆に返らずで、履行に着手したら中止はいたしません!』

基本的には、こんな交渉です!

ただ・・・これをダイレクトに言うと、ゴタゴタするので・・・ステップ1~ステップ5までを、相手の状況や立場も考えながら双方が納得行くように順にやっていくだけのことです。
最後は、利害関係人全員から、片付いてよかったと思っていただけるようにする!ということです!


ステップ1~5の詳細については、ケースバイケースで、関係者の事情や状況も違いますので、ブログにサラッと書けるものではないですが・・・基本的には、①は利害関係人の皆様にとって良い形・・・②③は、あまり好ましい状態ではない事を説明して・・・私は、どっちでもいいけど、できれば①で進めたいと交渉するだけです。

簡単とは言っても・・・80年近く前からの因果関係や各々の思いがあるでしょうし、こちらは買ってから一ヶ月も経ってない新所有者なので・・・最初はゴタゴタするかもしれませんが、冷静になれば、どうするのが一番良い選択なのか、わかっていただけると思うのです!

そういう意味で、①になる確率が90%以上と予測しているわけです。

それから、この件が、超簡単なのは・・・私が買主であり建物権利者だということです。

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この手の話は、素人さんではなかなか処理できないので、買取の話もありますけど・・・買取だけではなく・・・コンサルに入る場合もあります。

不動産仲介というのは公平な取引を心がけなくてはいけませんが・・・、不動産コンサルというのは依頼者が有利になるように進めて結果を出さなくてはいけません!

つまり、自分の土地に他人の建物が建っているという人から依頼を受ければ・・・建物所有者に不利な交渉をして土地所有者を勝たせなくてはいけませんし・・・
逆に、他人の土地に建物を建てている所有者から依頼を受ければ・・・土地所有者に対して交渉をしていくわけで、建物所有者有利の状況で交渉を進めて勝ちに行かなくてはいけません。

今回は、建物所有者が私なので、引き分けに持っていけばいいわけなので・・・不動産コンサルとして動くよりも、ものすごく気が楽ですし、決着をつけやすいのですw





例えば悪いですが・・・

要するに、借地権の問題にコンサルで入った場合は、用心棒として絶対に依頼者を勝たせなきゃいけない状況で・・・今回の場合は、プロとして公平になるようにするわけなので・・・素人相手に、引き分けで終わり、双方がいい感じになったね~wと終わればいいので・・・ものすごく楽なんですw
依頼者に加担しすぎて心を痛めることもないですし・・・

普段から、借地権についてのコンサルの依頼は、けっこう多いのですが・・・不動産業者からの依頼は、要するに金の問題なので、それもそんなに難しくはないですが・・・、昭和の戦前生まれの素人さんからの以来は、長年積もり積もった因縁みたいなものが深く、金の問題じゃない!ってところに話が行くので・・・とは言っても最終的には金なんですけど・・・目に見えて圧勝の勝ちを与えなくてはいけないので・・・それはそれは大変な交渉になることが多いです!

同業なら分かっていただけると思いますが・・・借地権割合を無視して長年の恨み辛みを晴らす割合で決着するってのは、本当に大変で、相手を説得するというよりは・・・良い結果を出しつつ依頼者を精神的に落ち着かせる要素が強くなるので・・・泥沼の嫁姑問題で親側に立って嫁を説得して、自分も円満な家庭生活を構築していくぐらいの労力と精神的負担がかかります!

↑我ながら、この例え・・・上手すぎると思っちゃいましたwww

そうは言っても・・・昔の借地権で家と土地の所有者が違うなんてものは、後世に残しても良いことなんて何もないので・・・依頼を受ければ、基本的には片付けるようにはしています。

そんなわけで・・・今回の件は、利害関係人の皆様が、片付いてよかったな~と言っていただけるようにしようと思っています。

本日は、土地と建物の所有者が違う不動産の話を書かせていただきました。





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この記事へのコメント

1. Posted by 隠れ近藤教信者   2022年01月10日 00:59
本年もよろしくお願いします。
去年は父の葬儀に花を添えていただきありがとうございました。
深夜2時に通夜に来たのは葬儀場始まって以来の珍事件のようで親父も喜んでいると思います(笑)

借地権割合は農家の小作権解除に似ていますね。
勉強になりました。
2. Posted by tainosin   2022年01月10日 01:11
底地、借地権は複雑で、素人は下手に扱うとヤケドすると思います。

地主と借地人は長い間、感情的に修復不可能に
なっている場合も思いでしょう。

からまった糸を、もとにもどすのはプロの不動産業者の方でないと無理だと感じました。
3. Posted by yk   2022年01月10日 07:34
>この賃貸借契約の期限というのがないので、建物があり、賃料を払い続けている限り・・・この賃貸借関係は続きます

賃貸借の期間は決められていて、それを更新する場合はまとまった更新料を払いますという契約が多いのです。だが、更新料を払ってもらおうと請求すると、そんな高額は払えませんと。すったもんだの挙句、業を煮やした地主さんが「払わなければ裁判だ!」とやると何と負けてしまう。信じられないかたがいらっしゃるかもしれませんが、昔の借地権の物件では現実がそうなってます。「契約の期限というのがない(=ないも同然)で、(壊れたところを修理し続けて)建物があり、賃料を払い続けている限り・・・この賃貸借関係は続きます 」
そして頭にきた(おおむね頭も性格も悪い)地主さんは「底地買取の専門業者に転売する!」。決まってめためたに買い叩れ、捨て値で転売のとほほな話になります。
だいたい、こういう人は「タダで貸していたならともかく、数十年の間、(相場よりも高い)賃料をもらっていた 」がスッポリ抜けているので、第三者としてはざまああとしか言えないときも多々あります。

>泥沼の嫁姑問題で親側に立って嫁を説得して、自分も円満な家庭生活を構築していくぐらいの労力と精神的負担がかかります!

上手なたとえです。
より大きな事案なら、対立する戦国大名の間に入り、双方にオレが勝ったと思わせて話をまとめ自分も生き残る軍師クラスとなりましょうか
4. Posted by ハナハナ   2022年01月10日 11:11
おはようございます。
50年前に祖父が屋敷の敷地内使用人に家を建ててあげて使用人の名義にしました。
5軒ありましたが自ら返却してくれたのは1軒しかなく4軒は近ちゃんが格安の立退料で追い出してくれました。
ブログを読んで、大変な仕事だったのは我が家のことも含まれていて大変であったと知り改めてお礼を言わせてもらいます。
もしも借地権割合相当で精算していたらと思うとゾッとしました。
ありがとう。
5. Posted by kt   2022年01月10日 16:44
初めまして。
いつもブログを拝見し勉強させていただいております。
ありがとうござます。

一つ質問なのですが、借地上の建物を、地主の承諾なしに売買、所有権移転をしてしまうと、その後、地主から賃貸契約を解除されてしまいませんか?

6. Posted by コンドウ   2022年01月11日 12:07
隠れさん、スケジュール的に、通夜の時には接待・・・翌日の朝も打ち合わせ、葬儀時間も契約が入っていたので・・・通夜の深夜に行きました。
祭壇に手を合わせて、こそっとお顔を拝見して香典を置いて帰るつもりでしたが・・・大事になってしまい申し訳ございませんでした。
なんとか埋葬される前にお顔を拝見したかったので必死でしたが・・・まあ、考えてみれば、深夜の2時過ぎに酔っ払いが来て祭壇の前で、亡くなったお父様に話しかけているのを見たら驚きますよね!


tainosinさん、そうですね~!
素人さんには、難しいでしょうね~w
不動産業者でも、こういった物件を買い取る業者は限られていますし・・不動産業者からの相談も多いので難しいのでしょうね。
私は、そんなに難しくは感じませんけどね。


ykさん、建物所有者、土地所有者、どちら側に立って仕事をするかによって対応が変わるので、コメントしにくいですが・・・・一般的には、そういう感じですねw
一番厄介なのは、昔からの関係性というか因果関係です。
例えば、亡くなった祖父が、当時の使用人に敷地内に家を建てさせてあげました・・・毎年、暮れに賃料&お歳暮で物を持参していました。
それが、僅かな賃料を年払いで持参するようになり・・・。
そこから数十年・・・・契約書もなく、そのまんま今に至る!
当時の関係者は、全員死んでいて・・・各相続人が、都合良く恨み辛みや、自己主張をする・・・最悪です。
そうなってくると第三者の我々が片付けるしかない!
そんなパターンが多いです。
因みに、ハナハナさんの家の話ですが・・・・。

7. Posted by コンドウ   2022年01月11日 12:14
ハナハナくん、まあ、あの時はハナハナくん側に立って、引っ越し代と立ち退き料で解決できたけど・・・。
なぜ、勝てたかというと・・・、借地上に建っている家が、私道に面しているだけで公道に面していなかったというところが最大のポイントでしたね!
今だから言えますが、相手の弁護士は高圧的でしたが、前面道路が公道ではなく私道だった瞬間に勝てる!って思いましたw
因みに、あの弁護士とは、今も仲が悪いというか、私のことが嫌いということを風邪の噂で聞きましたw



ktさん、いつもご愛読いただきありがとうございます。
もちろん、土地の所有者の了解は必要です。
でも、ある方法を使うと、解除の裁判をされた際に勝てる方法があります。
あと事を、ちょろっとするだけで、賃貸人は、賃貸借を認めたことになります。(これは、悪用されるといけませんのでブログに書けません)
今回は、それを事前にやってありますので・・・問題ないです。
8. Posted by yk   2022年01月12日 06:51
>借地上に建っている家が、私道に面しているだけで公道に面していなかったというところが最大のポイント

これが何で「最大のポイント」なのだ?と思われる方が多いと想像します
理由は面倒なのでその話はこれまでとして

ハナハナ様の御じいさまは立派な方で、使用人の方たちも良い人たちだったのであろうと推察します
だが「当時の関係者は、全員死んでいて・・・各相続人が、都合良く恨み辛みや、自己主張をする」
社長様のおっしゃるとおり最悪のパターンです(そして、これが実に多い)
ハナハナ様のプライバシーにかかわりそうなので、この話もここまで、ではでは
9. Posted by コンドウ   2022年01月14日 11:52
ykさん、おっしゃる通りブログに書けるぐらいの内容ですw
まあ、ykさんの想像されているように、ハナハナの祖父は、ハナハナ同様に医者で、昔の医者は、大屋敷の中にスタッフを住まわせていたわけです。

そして、長年働き、今後も頑張ってくれるような人たちには、自分の敷地の中に家を建ててあげて、家の名義をスタッフ・・・土地は自分の土地として無償で貸していたわけです。
それが、代替わりして・・・賃貸借になり、その又代替わりして、ゴタゴタするという感じなのです。
そのうち、この話、ブログに書こうかなw
10. Posted by kt   2022年01月15日 14:48
え!そんな方法があるのですね。すごいです。
私も不動産会社を経営しておりまして、でちょうど、同じ案件で困っていました。。。
賃貸借を認めたことになる、というところがポイントなんでしょうね。
ヒントをいただいて、ありがとうございます。
11. Posted by コンドウ   2022年01月15日 15:29
ktさん、現在進行中の案件のようですので早めにコメントを返信させていただきますね。
ある事というのは、色々あると思いますが・・・。
基本は、第三者対抗要件として承諾を書面でいただいておくのがベストですが・・・。
それをやっているうちにゴタゴタすることが多いです。

ある事というのは、ブログには書けませんが・・・。
う~ん・・・ヒント!
まあ、解除の裁判をされた時に、えっ! この時点で、この行為をしているのだから新所有者との賃貸借を認めているという事ですよ!と証明できる状態を作っておいてください。
多分、不動産業者であれば、このコメント返信で察していただけると思います。
12. Posted by kt   2022年01月15日 16:07
とても親切なご返信、ありがとうございます。
頂いたご返信で、おそらく理解出来たと思います。
賃貸借を既成事実化するということですね。

いつも勉強させていただいて、さらにコメントに返信頂いてこんなヒントまで頂けるなんて、近藤社長、本当にありがとうございます!
早速、動きます。

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