【行動制限緩和の全体像】
- 「次の感染拡大に向けた安心確保のための取組の全体像」(令和3年11月12日、新型コロナウイルス感染症対策本部)において、今後は、感染拡大を防止しながら、日常生活や経済社会活動を継続できるよう行動制限の緩和の取組を進めいくという方針が決定されました。
- これを受けて、第三者認証制度や業種別ガイドライン等の感染リスクを低減させる方策を講じながら、緊急事態措置区域、まん延防止等重点措置地域(以下「重点措置地域」)及びその他区域において、これまで講じてきた様々な制限を一定程度緩和することとします。
- さらに、ワクチン・検査パッケージ(利用者のワクチン接種歴又は検査結果の陰性のいずれかを確認することの活用により、人数制限等の緩和を行うこととし、以下の具体的緩和内容を基本的対処方針において定めています。本方針に基づき、都道府県が各区域に係る対策を定めることとなります。
【行動制限緩和の具体的な内容】
飲食について
- 緊急事態措置区域における第三者認証店では、酒類の提供を認め、営業時間については21時までとすることも可能とします。
- 重点措置地域における第三者認証店では、酒類の提供を認め、21時までの営業時間の短縮又は特段の時間制限を設けず営業することも可能とします。
- 上記以外の区域における第三者認証店では、感染拡大の傾向がみられる場合でも、酒類の提供を認め、特段の時間制限を設けず営業することも可能とします。
- 人数制限については、その他区域においては、要請を行わないこととし、感染拡大の傾向が見られる場合には、都道府県知事の判断により、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を避けるよう要請します。緊急事態措置区域及び重点措置地域においては、引き続き、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を避けるよう要請します。
- その上で、上記の人数制限が要請されている区域の第三者認証店においては、ワクチン・検査パッケージ制度を適用する場合、人数制限は行いません。
イベントについて
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事業者が感染防止安全計画を策定し都道府県による確認を受けた場合には、以下を目安として、営業時間、人数上限及び収容率を緩和することを可能とします。(大声無しが前提)
- 緊急事態措置区域及び重点措置地域においては、時短要請は原則行わず、人数上限についてはそれぞれ1万人、2万人(いずれもワクチン・検査パッケージ制度を適用する場合は、収容定員まで可能)とし、収容率の上限を100%とします。
- その他区域においては、人数上限を収容定員まで可能とし、収容率の上限を100%とします。
人の移動について
- 不要不急の都道府県をまたぐ人の移動について、ワクチン接種済者又は検査を受けて陰性とされた者は、国として自粛要請の対象に含めません。また、外出についても、混雑した場所や感染リスクが高い場所を訪れる場合を除き、ワクチン接種の有無にかかわらず国として自粛要請の対象とはしないこととします。
「ワクチン・検査パッケージ制度」について
【制度の趣旨】
- 感染対策と日常生活の回復の両立に向けて、将来の緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等の下においても、感染リスクを低減させることにより、飲食やイベント、人の移動等の各分野における行動制限の緩和を可能とするための制度です。
【ワクチン・検査パッケージ制度の定義】
- 飲食店やイベント主催者等の事業者が、入店者・入場者等の利用者のワクチン接種歴又は検査結果の陰性のいずれかを確認することにより、感染リスクを低減させ、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等において適応される行動制限を緩和するものです。
【ワクチン・検査パッケージ制度の適用範囲】
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ワクチン・検査パッケージ制度の適用により、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」に基づく「飲食」「イベント」「移動」の行動制限を、以下のように緩和します。
「飲食」:第三者認証制度の適用事業者における利用者の人数制限(一卓5人以上の会食回避の要請・呼びかけ)を緩和し制限なしとします
「イベント」:感染防止安全計画を策定し都道府県の確認を受けたイベントの収容人数の上限を緩和し、収容定員までとします
「移動」:不要不急の都道府県をまたぐ人の移動について自粛要請の対象に含めないこととします。
【ワクチン接種歴・検査結果の確認方法】
1) ワクチン接種歴
- 予防接種済証等により、利用者が2回接種を完了していること、2回目接種日から14日以上経過していることを確認します。
2) 検査
- 検査実施者が発行する結果通知書により、利用者の検査結果が陰性であることを確認します。
- PCR検査等(LAMP法等の核酸増幅法)、抗原定量検査が推奨されますが、抗原定性検査も利用可能です。
- PCR検査等は検体採取日(検体採取日が不明な場合は検査日)より3日以内、抗原定性検査は検査日より1日以内の検査結果が有効です。
- 検査結果が陰性でも、感染している可能性を否定しているものではありません。引き続き3密回避、マスク着用、手指消毒、換気等の感染予防策を徹底してください。
※ 詳細は要綱・事務連絡・Q&Aをご確認ください。
(要綱・事務連絡等)
- ワクチン・検査パッケージ制度要綱(令和3年11月19日)
- ワクチン・検査パッケージ制度における抗原定性検査の実施要綱(令和3年11月19日)
- 外国政府等の発行した接種証明のうち、ワクチン・検査パッケージ制度において、使用可能とするワクチンについて(令和3年11月19日)
- ワクチン・検査パッケージ制度の実施に係る留意事項について(令和3年11月19日)
- • 医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン
- 【様式】ワクチン・検査パッケージ制度等における抗原定性検査を使用した検査実施体制に関する確認書
- 【様式】検査結果通知書
- 【見本】ワクチン・検査パッケージ制度 ステッカー見本
- 基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(令和3年11月19日事務連絡)
- イベント開催等における感染防止安全計画等について(令和3年11月19日事務連絡)
- 飲食店における感染防止対策を徹底するための第三者認証制度の導入について(改定その2)(令和3年11月19日事務連絡)
- ワクチン・検査パッケージ制度の登録対象でない飲食店及びイベント主催者が抗原定性検査を実施する場合における取扱について(令和3年12月22日事務連絡)
(Q&A)
(参考資料)
1) 政府の考え方
- 「ワクチン接種が進む中における日常生活回復に向けた考え方」(令和3年9月9日 新型コロナウイルス感染症対策本部決定)
- 「新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組」(令和3年9月28日 新型コロナウイルス感染症対策本部決定)
- 基本的対処方針(令和4年1月7日変更)