難しい年金制度に対する疑問に専門家がお答えします。今回は、60代前半も会社員として働いた場合、年金を減らされない収入について、回答します。
◆Q:60代前半も会社員の場合、年金をカットされないための収入は?
「65歳になるまでは、会社員として、無理のない範囲で働こうと思います。年金も同時にもらいたいと思っておりますが、収入が高すぎると年金を減らされると聞きました。年金がカットされない収入について教えてください」(会社員・女性)
◆A:年金と月収合計が28万円以下であればカットされません
60歳以降も会社員として働き、厚生年金保険に加入した場合、給与収入等と年金月額を足した金額が一定額(60代前半では28万円)を超えると、年金が一部、または全部支給停止となります。これを「在職老齢年金」といいます。在職老齢年金は65歳未満の人と、65歳以上の人では、カットされてしまう年金額の計算方法が違います。
60代前半で、特別支給の老齢厚生年金を受け取り始める人は、65歳到達時までの年金と月収を合わせて28万円以下におさめれば、年金は全額支給されます。
※60~64歳の在職老齢年金は、2022年4月の改正により、基準額が47万円へと引き上げられます。
年金が28万円を超え、給与収入が47万円以下の場合、支給停止となる年金額は以下のような計算式でわかります(計算次第で全額支給停止になる場合もあります)。
【計算式】(給与収入+毎月の年金-28万円)÷2
もし相談者が65歳以上も働き続けた場合は、おおよその目安として、「毎月の老齢基礎年を除いた年金額+給与収入」が47万円以下であれば年金カットされません。47万円を超えた場合は、超えた金額の2分の1、年金が少なくなります。65歳以降の老齢基礎年金は減額されません。
自分がいつから年金受給ができるのかなどについては、「ねんきんネット」や年金事務所等で確認してみましょう。
監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)
あるじゃん(All About マネー)
最終更新:1/18(火) 20:30
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