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夫婦別姓、サイボウズ社長の敗訴確定 最高裁決定

(更新)

日本人と外国人の結婚では夫婦別姓を選べるのに日本人同士だと選べないのは違憲だとして、ソフトウエア開発会社「サイボウズ」の青野慶久社長ら4人が国に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(木沢克之裁判長)は28日までに、原告側の上告を退ける決定をした。

戸籍法の規定を合憲と認めて請求を棄却した一、二審判決が確定した。24日付。

2015年の最高裁大法廷判決は、夫婦同姓を定める民法750条は憲法に適合するとの初判断を示した。大法廷は今月23日付の決定で、民法と関連する戸籍法の規定も合憲と再び結論づけた。

原告側は、日本人と外国人が結婚した場合、戸籍法によって同姓か別姓かを選べるのに、日本人同士で別姓を選択できないのは「法の下の平等」などに反し、違憲だと主張。国会が適切な立法措置を講じず、精神的な苦痛を被ったと訴えていた。

19年3月の一審・東京地裁判決は、15年の大法廷判決を前提に「夫婦同姓を定める民法が合憲である以上、不利益への対処は国会の立法裁量に委ねられている」などと述べ、原告側の請求を退けた。20年2月の二審・東京高裁判決も憲法違反は認められないと判断した。

上告を退けた決定について、青野社長は「最高裁が判断することから逃げたと考えている」とコメントした。

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