こういったノートの背景には、安定した住居のない要保護者に敷金等を支給する要件を「居宅生活ができること」とする厚労省の通知があります。
この要件自体にプライバシーの問題がありますが、この通知を前提としても、全ての人にこういったノートを書かせることは不要だと考えます。
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厚労省は「生活保護別冊問答集」問7-107で「居宅生活ができる」ことの判断の視点として、金銭管理、健康管理、家事・家庭管理、安全管理、身だしなみ、対人関係を挙げています。このようなノートは、それらの項目をカバーしようとしています。
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ただ、この問答でも「面接相談時の細やかなヒアリングによって得られる要保護者の生活歴、職歴、病歴、居住歴及び現在の生活状況」が冒頭に置かれています。
つまり、それまで居宅で生活し、初めて路上生活となったような場合は、すぐに住居を確保するように動いても問題がないはずです。
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