このツイートをしたのは、さいたま市がこのノートを課したのは、敷金等を出すか無料低額宿泊所に行ってもらうかを決める資料にするために過ぎず、「障害の有無」などを判断してその後の処遇に役立てるためではない、というためです。
そのように考えるのが現在の実務から見ると妥当です。
引用ツイート
太田 伸二
@shin2_ota
·
こういったノートの背景には、安定した住居のない要保護者に敷金等を支給する要件を「居宅生活ができること」とする厚労省の通知があります。
この要件自体にプライバシーの問題がありますが、この通知を前提としても、全ての人にこういったノートを書かせることは不要だと考えます。 twitter.com/IwamotoNana/st…
このスレッドを表示