このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

住民税がかからない方

更新日:2021年3月16日

ページ番号:14117388

住民税がかからない方

以下のいずれかの要件に該当する方は、均等割・所得割ともに非課税となります。
 
(1)賦課期日(1月1日)現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方。
 
(2)賦課期日(1月1日)現在、障害者、未成年者、ひとり親、寡婦又は寡夫(※1)に該当する方で、前年の合計所得金額135万円以下(※2)の方。
  (※1) 令和3年度(令和2年分)の市県民税から、ひとり親控除の創設、寡婦・寡夫控除の見直しが行われ、それぞれの適用要件に変更があります。詳しくは、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦・寡夫控除の見直しにてご確認下さい。
  (※2) 令和2年度(令和元年分)以前は、125万円以下
 
(3)前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方。
 【令和3年度(令和2年分)から】
  35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数(◆)+1)+21万円+10万円
  但し、同一生計配偶者も扶養親族もいない場合は45万円
 
 【令和2年度(令和元年分)以前】
  35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数(◆)+1)+21万円
  但し、同一生計配偶者も扶養親族もいない場合は35万円
 
  (◆)扶養親族の数には、所得控除の対象にならない16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)を含みます。
 

所得割がかからない方

前年の総所得金額等の合計額が次の算式で求めた額以下の方。
 【令和3年度(令和2年分)から】
  35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数(◆)+1)+32万円+10万円
  
但し、同一生計配偶者も扶養親族もいない場合は45万円
  
 【令和2年度(令和元年分)以前】

  35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数(◆)+1)+32万円
  但し、同一生計配偶者も扶養親族もいない場合は35万円
 
  (◆)扶養親族の数には、所得控除の対象にならない16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)を含みます。

お問合せ先

市民税課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3267

ファックス:0798-22-3920

お問合せメールフォーム

shizei@nishi.or.jp

本文ここまで

個人市民税について

このページを見ている人はこんなページも見ています

情報が
見つからないときは

よくあるご質問

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。

西宮市役所

法人番号 8000020282049

〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号
電話番号:0798-35-3151(代表)
執務時間:午前9時から午後5時30分(土曜・日曜・祝日と12月29日から1月3日の年末年始は除く)

支所・サービスセンターなどについてはこちら

Copyright 1997 Nishinomiya City
フッターここまでページの先頭へ
質問にお答えします!