住民税がかからない方
更新日:2021年3月16日
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住民税がかからない方
以下のいずれかの要件に該当する方は、均等割・所得割ともに非課税となります。
(1)賦課期日(1月1日)現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方。
(2)賦課期日(1月1日)現在、障害者、未成年者、ひとり親、寡婦又は寡夫(※1)に該当する方で、前年の合計所得金額が135万円以下(※2)の方。
(※1) 令和3年度(令和2年分)の市県民税から、ひとり親控除の創設、寡婦・寡夫控除の見直しが行われ、それぞれの適用要件に変更があります。詳しくは、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦・寡夫控除の見直しにてご確認下さい。
(※2) 令和2年度(令和元年分)以前は、125万円以下
(3)前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方。
【令和3年度(令和2年分)から】
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数(◆)+1)+21万円+10万円
但し、同一生計配偶者も扶養親族もいない場合は45万円
【令和2年度(令和元年分)以前】
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数(◆)+1)+21万円
但し、同一生計配偶者も扶養親族もいない場合は35万円
(◆)扶養親族の数には、所得控除の対象にならない16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)を含みます。
所得割がかからない方
前年の総所得金額等の合計額が次の算式で求めた額以下の方。
【令和3年度(令和2年分)から】
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数(◆)+1)+32万円+10万円
但し、同一生計配偶者も扶養親族もいない場合は45万円
【令和2年度(令和元年分)以前】
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数(◆)+1)+32万円
但し、同一生計配偶者も扶養親族もいない場合は35万円
(◆)扶養親族の数には、所得控除の対象にならない16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)を含みます。
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